少年死刑囚
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少年死刑囚(しょうねんしけいしゅう)とは、未成年の時期に死刑事犯の犯罪(少年犯罪)を犯したとして刑事裁判で死刑判決が確定した死刑囚。
概要[編集]
少年法は、第51条(死刑と無期刑の緩和)にて、犯行時18歳未満の者について「死刑をもって処断すべきときは、無期刑を科する」と規定している[注 1][3]が、犯行時18歳および19歳の場合は死刑事犯の犯罪を犯した被告人に死刑判決を言い渡すことが可能である。
戦後(第二次世界大戦後 / 1945年 - 2025年1月16日)の日本では、少年死刑囚は44人[注 2]いる(#一覧表を参照)。#一覧表のうち、1 - 37番は『最高裁判所刑事判例集』第37巻第6号 (1983) に収録された、永山則夫連続射殺事件(一覧表39番)における検察官の上告趣意書の別表「犯時少年の事件に対し死刑の判決が確定した事例」(#参考文献を参照)を参考に作成しているが、先に最高裁で上告棄却の判決を言い渡された死刑囚より、後から上告審判決を言い渡された死刑囚の方が若い番号になっている場合もある[注 3]。また、32番の死刑囚[7](厚木建築業者一家4人殺害事件・1944年10月3日生まれ)[8]は『刑事裁判資料』第187号および、それを参考にした最高裁の資料 (1983) において事件当時18歳(事件発生日:1962年10月25日)[8][7]とされているが、実際の事件発生日は1964年10月25日であり、事件当時は20歳である[9]。その全員が男性で、女性死刑囚は2025年1月16日現在まで確認されていない。
ただし全員が死刑を執行されたわけではなく、2025年1月16日時点で計6人が未執行・存命中である(#一覧表で事件名・氏名が太字となっている者)。また、以下のように恩赦により減刑された死刑囚が計6人いるほか、冤罪が判明して再審により無罪が確定した者が1人いる。
- 旧少年法(1922年制定 / 大正11年法律42号)の規定により、18歳未満(17歳以下)の犯行で死刑判決が確定[注 4]した少年死刑囚(3人)は、1948年(昭和23年)7月に現行の少年法が公布された[注 5]ことを受け[14]、1949年3月に[13]個別恩赦された[14]。これは改正少年法の成立に伴う閣議決定により[15]、改正少年法(第51条)の規定を前年(1948年度)以前の少年死刑囚にも適用したものである[13]。
- サンフランシスコ平和条約締結(1952年8月発効)に際し[16]、死刑囚14人(うち少年死刑囚2人)[注 6]が同年4月28日付で政令恩赦された[18]。しかし、この時に減刑された少年死刑囚のうち1人(小田原一家5人殺害事件の元死刑囚:一覧表14番)は仮釈放後に2人への殺人未遂事件を再犯し、仮釈放を取り消されている[19]。
- このほか、1954年1月15日付で個別恩赦された死刑囚が1人いる(#一覧表9番)。
- 谷口繁義[20](財田川事件の元死刑囚) - いったんは死刑判決が確定したが、後に冤罪が判明し、再審により無罪が確定(釈放)[21]。
一覧[編集]
※太字は2025年1月16日時点で存命中の死刑囚。実名は本人名義の著書がある人物・裁判が確定判決に至っている人物、および冤罪が判明し再審で無罪が確定した人物。
1945年 - 1950年代に死刑確定[編集]
事件 | 氏名 | 事件発生日 | 事件当時の年齢 | 罪状 | 殺害された 被害者数 |
事件概要[注 7] | 判決宣告日 (太字は死刑確定日)[注 8] |
備考 | 参考文献 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋2女性殺害事件 | IことK[22] | 1947年(昭和22年)6月18日[22] 1947年6月21日[22] |
17歳4か月[22] | 強盗殺人・強盗傷人[22] | 2人[22] | 金員に窮した結果、共犯3人と共謀して他家に押し入って金品強取を企て、強盗殺人1件・強盗致傷1件を起こした[22]。
犯人5人のうち1人は事件発生翌日に逮捕され、残る4人も同月25日に闇ブローカーの巣窟となっていた上前津マーケット(名古屋市)で逮捕された[25]。 |
1947年9月4日[22]
1948年(昭和23年)3月11日[22] |
旧少年法適用事件[22]。名古屋刑務所[注 9][13](未決区)に収監されていたが[注 10]、新少年法の成立(1949年に公布)のため[15]、1949年(昭和24年)3月23日付で個別恩赦(無期懲役に減刑)が決定[18]。その後、千葉刑務所へ移送[15]。 | [資料 1] |
2 | 死刑制度合憲判決事件 | M[29] | 1946年(昭和21年)9月16日[29] | 19歳8か月[29] | 尊属殺人・殺人など[29] | 2人[29] | 勤務先の金を費消して辞めさせられ、実家に帰ってもまじめに仕事をせず、母(当時49歳)・妹(16歳)から邪魔者扱いされた[29]。事件当日、夕食を残さず就寝した母・妹の態度に憤慨して2人を藁打ち槌で撲殺し、古井戸に遺棄した[29]。 | 1947年5月23日[29]
1947年8月25日[29] 1948年3月12日[29]
|
1927年(昭和2年)1月10日生まれ[30]。 1949年7月27日に福岡刑務所[注 11]で死刑執行?[注 12][36] |
[資料 2] |
3 | 岐阜県清見村一家3人殺害事件 | MことR[29] | 1947年4月9日[29] | 17歳7か月[29] | 殺人など[29] | 3人[29] | 岐阜県大野郡清見村(現:高山市)で発生[15]。 雇い主の妻(当時29歳)に服を購入するための代金として借金を申し入れたことを拒絶され、口論の末に妻を包丁で刺殺[29]。さらに事件発覚を恐れ[29]、長女(3歳)・次男(7歳)を包丁で刺殺し、逃走資金として現金約70円・オーバーなど数点を窃取した[37]。 |
1947年7月16日
1947年11月25日[29]
1948年6月8日[29]
|
旧少年法適用事件[29]。名古屋刑務所[注 9][13](未決区)に収監されていたが、新少年法の成立に伴い[15]、1949年3月23日付で個別恩赦(無期懲役への減刑)が決定[18]。その後、千葉刑務所へ移送[15]。 | [資料 3] |
4 | 鹿児島雑貨商殺害事件 | A[38] | 1947年12月18日[38] | 17歳8か月[38] | 強盗殺人・同未遂・放火未遂[38] | 2人[38] | 金員に窮したため、家人を殺害して金品を強取することを企てた上で他家に押し入り、夫婦(夫41歳・妻33歳)を細引きで縛り上げ、現金3,400円および衣類など数十点を強取した[38]。さらに手斧で夫妻を撲殺し、長女(3歳)を殴打して重傷を負わせたほか、犯跡隠蔽のため鉋屑に放火したが、付近の者に消し止められ未遂に終わった[38]。当時の新聞では妻に重傷を負わせ長女を殺害になっている。Aへの一問一答で「子供を殺したのは泣き出して近所に知れると思ったからか?」という問いに「そうだ」と答えている[39]。 | 1948年2月27日
1948年11月29日[38] |
旧少年法適用事件[38]。宮崎拘置支所に収監されていたが、事件当時17歳のため、改正少年法施行(1949年)に伴い個別恩赦で無期懲役に減刑[12]。その後、まず熊本刑務所へ移送されたが[14]、統合失調症(精神分裂病)のため[40]、北九州医療刑務所(旧:城野医療刑務所)に収監されているとされる[注 13][43]。 16歳時(事件の半年前)に逃亡、強盗の罪で服役していた軍刑務所を釈放される。 |
[資料 4] |
5 | 和歌山母子逆恨み殺人事件 | Y[38] | 1948年2月5日[38] | 18歳5か月[38] | 強盗殺人[38] | 2人[38] | 母に告げ口した女性(41歳)を恨み、彼女を殺害して金品を強取することを企てた[38]。事件当日、被害者女性宅の炊事場から出刃包丁を持ち出し、就寝中の女性を突き刺して殺害したほか、その傍らで就寝中の長男(12歳)の首をタオルで絞めて窒息死させ、衣類など三十数点を強取した[44]。 | 1948年3月31日[38]
1948年8月12日[38] 1949年2月15日[38]
|
旧少年法適用事件[38]。1951年6月5日に死刑執行[45]。 | [資料 5] |
6 | 福島県伊達夫婦殺害事件 | E[46] | 1947年6月6日[46] | 19歳5か月[46] | 強盗殺人[46] | 2人[46] | 金員に窮したため、他1人と共謀して金を貯めている一軒家の夫婦(服役中の同房者の実家夫婦)を脅し、金を奪うことを決意[46]。その夫婦の家を裁判所の過程調査を装って訪れ、雑談を交わして機会を窺ったが、機械がなかったために夫婦を絞殺して強盗することを図り、Eが夫(58歳)を手拭いで絞殺したほか、共犯者も彼の内縁の妻(61歳)の首を絞めて殺害した[46]。そして現金1,900円ほか衣類など数十点を強取した[46]。 事件は未解決のまま長期化の様相だったが、目撃情報から6月29日に共犯のFが逮捕され、供述から翌7月3日にEも逮捕された。 |
1947年9月18日[46]
1948年8月12日[46] 1949年2月15日[46]
|
1950年(昭和25年)1月20日に共犯とともに死刑執行。[47] | [資料 6] |
7 | 熊本知人女性殺害事件 | S[48] | 1947年8月27日[48] | 19歳0か月[48] | 強盗殺人[48] | 1人[48] | 負債の返済に窮し、知人の女性(31歳)を砂糖の買い出しに誘い出し、雑木林にて所携の折り畳み式西洋小刀で胸部を突き刺し、人頭大の石塊を頭に落とすなどして殺害し、現金11,800円を強取した[48]。 | 1947年11月24日[48]
1948年10月12日[48] 1949年4月20日[48]
|
死刑執行日は不明。 | [資料 7] |
8 | 熊本県龍峯村老夫婦殺害事件 | Y[48] | 1947年12月20日[48] | 18歳10か月[48] | 強盗殺人[48] | 2人[48] | 熊本県龍峯村で発生。淋病の治療費欲しさから、近隣の老夫婦(夫70歳・妻72歳)が多額の現金を持っていることを知り、夫婦を殺害して所持金を強奪することを決意[48]。老夫婦宅で火鉢を挟んで対座していたところ、所携の斧で2人の頭部を殴って即死させ、丸帯1本を強取した[48]。 | 1948年4月26日[48]
1948年11月13日[48]
1949年5月31日[48]
|
1951年(昭和26年)6月5日に死刑執行[49]。 | [資料 8] |
9 | 北海道滝川老女殺害事件 | S[50] | 1948年3月7日[50] | 19歳1か月[50] | 強盗殺人など[50] | 1人[50] | 金員に窮した結果、ほか1人と共謀し、かつて衣類などを売却したことのある被害者老女(69歳)が1人暮らしで金があると考え、老女を殺害して金品を強取することを決意[50]。老女宅にて首を手拭いなどで絞めて老女を窒息死させ、現金約600円・衣類二十数点を強取した[50]。他に窃盗2件の余罪あり[50]。 | 1948年9月27日[50]
1949年2月8日[50] 1949年5月17日[50]
|
札幌刑務所に収監されていたが、1954年(昭和29年)1月15日付で共犯(1949年7月14日付で死刑確定)とともに個別恩赦(無期懲役への減刑)が決定[18]。 | [資料 9] |
10 | 北海道南尻別一家3人殺害事件 | Y[50] | 1948年4月2日[50] | 18歳3か月[50] | 強盗殺人[50] | 3人[50] | 金員に窮したため、妻子だけの未復員家庭に忍び込み、発見された際には妻子らを殺害して金品を奪うこともやむなしと決意[50]。事件当日、被害者女性(29歳)に誰可され、所携の金具(バリ)で頭部を殴打したところ、女性は金品を差し出して哀願したが、続けてバリで頭部を殴打し、匕首で胸部を突き刺して殺害[50]。そして女性の長男(9歳)・次男(6歳)の頭部をそれぞれ張りで殴って殺害し、現金1,000円および衣類数十点を強取した[51]。 | 1948年5月11日[50]
1948年10月27日[50]
1949年7月15日[50]
|
1953年(昭和28年)に死刑執行(月日不明)。[要出典] | [資料 10] |
11 | 志和堀村両親殺害事件 | M[51] | 1948年6月11日[51] | 18歳10か月[51] | 尊属殺人[51] | 2人[51] | 広島県賀茂郡志和堀村(現:東広島市志和町)で発生(発覚は翌12日)[52]。 勤務先の同僚教員と関係し妊娠させるなど、素行が治まらなかったことを両親から叱責され、それを恨んでいた[51]。父から激しく叱責され、母から殴打されたことに憤激して両親の殺害を決意し、自宅で入浴中の母(53歳)の頸部を匕首で突き刺し即死させ、さらに帰宅した父(57歳)に背後から飛び掛かり、匕首で頸部を突き刺し即死させた[51]。 |
1949年2月12日[51]
1950年1月25日[51]
1950年2月21日[51]
|
広島拘置所[注 14]に収監されていたが、1952年(昭和27年)4月28日付で政令恩赦(無期懲役への減刑)が決定[18]。 | [資料 11] |
12 | 矢野村強盗殺人事件 | F[4] | 1947年5月23日[4] | 19歳5か月[4] | 強盗殺人など[4] | 2人[4] | 兵庫県赤穂郡矢野村(現:相生市矢野町)で発生[54]。金員に窮したため、ほか1人[4](兄)[54]と共謀した上で家人を殺害し、金品を強取する目的で他家に侵入[4]。Fは就寝中の夫婦(夫37歳・妻35歳)の頭部を所携の斧で殴って死亡させ、衣類など数十点を強取した[4]。他に強盗の余罪1件あり[4]。 |
1947年11月14日[4] 1948年7月20日[4]
1949年5月10日[4]
1949年12月26日[4]
1950年2月2日[4]
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1953年2月20日に死刑執行[55]。従犯とされた兄は無期懲役判決を受け、控訴せず確定[56]。 逮捕後に兄を庇い、Fが自ら主犯である旨を主張した[注 15]が、死刑判決を受けてから一転して「主犯は兄だ」と主張したものの、「Fが主犯である」という認定は覆らなかった[56]。死刑確定後に大阪高裁へ再審請求したが、1952年11月22日に棄却[57]。 |
[資料 12] |
13 | 小田原一家5人殺害事件 | S[4] | 1948年9月14日[4] | 18歳4か月[4] | 殺人・同未遂[4] | 5人[4] | 隣家の夫婦から馬鹿にされたと憤激し、彼らを殺害することを決意[4]。その家に侵入して就寝中の夫婦(夫45歳・妻42歳)とその母(80歳)を所携の鉈で撲殺し、さらに次女(8歳)・長男(3歳)の首をそれぞれ電気コードで絞め、所携の肉切り包丁で頸部を突き刺して殺害[4]。さらに長女(18歳)の頭部を鉈で殴打して殺害しようとしたが、傷害を負わせたにとどまった[58]。 |
1950年1月12日[4] 1951年3月20日[4] 1952年9月13日[4]
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1931年(昭和6年)5月2日生まれ[59]。 東京拘置所に収監されていたが、1952年4月28日付で政令恩赦(無期懲役への減刑)が決定[18]。 1970年(昭和45年)3月に宮城刑務所を仮出所したが、1984年(昭和59年)7月8日に東京都杉並区永福(明治大学和泉キャンパス正門前・甲州街道の歩道橋上)で少女2人への殺人未遂事件を起こし[60]、逮捕[61]。同年12月19日に東京地裁刑事第15部(柴田孝夫裁判長)で懲役8年の実刑判決(求刑:懲役12年)を受け[62]、仮出所も取り消された[63]。 |
[資料 13] |
14 | 福島県一家4人殺害事件 | O[5] | 1949年6月3日[5] | 19歳4か月[5] | 強盗殺人[5] | 4人[5] | 金員に窮したため、他人を殺害して金品を強取することを企てて他家に侵入[5]。就寝中の夫婦(夫37歳・妻33歳)、長男(9歳)、次男(4歳)の一家4人を所携の短刀で刺殺し、金品を強取しようとした[5]。 当時の『福島民報』では伯母一家を殺害と報道されている。既婚で臨月の妻がいたが事件後に妻の姿が見えない事から共犯を疑われた。(のちに借金があるOから逃げるために実家に戻っていた事がわかる) |
1950年4月5日[5] 1950年12月28日[5]
1951年7月6日[5]
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死刑執行日は不明。[要出典] | [資料 14] |
15 | 大阪連続強姦致死事件 | K[5] | 1948年 - 1949年[64] | 18歳3か月[5] | 強盗致死・強盗強姦・ 強盗強姦致死・強姦致傷など[5] |
2人[5] | 小遣い銭に窮したため、婦女を襲って金品を強取したり強姦することを企て、以下の罪を犯した[5]。ほかに強盗強姦5件・強盗2件の余罪あり(強姦された被害者は計7人)[64]。 |
1948年12月28日[5] 1951年2月22日[5]
1951年12月21日[5]
|
死刑執行日は不明。[要出典] | [資料 15] |
16 | 宮城一家3人殺傷事件 | A[6] | 1950年4月26日[6] | 18歳3か月[6] | 強盗殺人・同未遂[6] | 1人[6] | ほか1人と共謀し、金があると聞いた他家の家人を殺害して金品を強取することを決意[6]。その家に侵入し、Aは鉞で就寝中の同家雇人(20歳)の頭部を切りつけ、全治約50日の怪我を負わせた[6]。共犯者も鉈で就寝中の主人(43歳)の前額部を切りつけて全治未定の重傷を負わせ、次いでAが妻(35歳)の頭部を切りつけて殺害し、現金約10,000円および預金通帳などを強取した[67]。 |
1950年12月7日[6] 1951年5月18日[6] 1951年10月18日[6]
|
1955年(昭和30年)1月29日に死刑執行。[68] | [資料 16] |
17 | 福岡連続強盗殺人事件 | S[65] | 1951年(5月15日・6月3日)[69] | 19歳10か月[65] | 強盗殺人[65] | 2人[65] | ほか1人(古谷惣吉)と共謀して以下の強盗殺人2件を犯した[69]。 |
1951年11月7日[65] 1952年4月9日[65]
|
1953年3月27日に死刑執行[70][71]。共犯者・古谷惣吉は懲役10年の判決を受け服役したが[72]、出所後に8人連続殺人事件(警察庁広域重要指定105号事件)を起こして死刑確定(1985年〈昭和60年〉8月1日に死刑執行)[73]。 | [資料 17] |
18 | 御殿場宿直員殺害事件 | K[74] | 1952年3月3日[74] | 19歳11か月[74] | 強盗殺人[74] | 2人[74] | 借金返済に窮した[注 18]結果、役場から金員を窃取し、もし発見されたときは殺害もやむなしと考え、事件当日に自宅から薪割りを持ち出した[74]。そして宿直員が寝静まるのを待って事務室に忍び込んだが、宿直員に発見されたような気配を感じたため、宿職質に飛び込み、就寝中の宿直員2人(21歳・29歳)を所携の薪割りで撲殺[74]。現金4,750円・ライター1個を強取した[75]。 |
1952年8月30日[74] 1953年4月3日[74]
1953年11月19日[74]
|
死刑執行日は不明。[要出典] | [資料 18] |
19 | 大阪看板屋父子殺害事件 | N[76] | 1947年1月23日[76] | 19歳10か月[76] | 強盗殺人など[76] | 2人[76] | ほか1人と共謀し、知人から金品を強取しようと企てた[76]。事件当日、その知人宅に宿泊し、家人たちの宿泊を見計らい、野球用バットで知人(60歳)の頭部を殴打し、電気コードで頸部を絞めて窒息死させたほか、その暴行を目撃した知人の養子(12歳)の頸部をマフラーで絞めて窒息死させ、現金約2,000円・洋服などを強取した[76]。他に窃盗2件・強盗1件の余罪あり[76]。 |
1952年9月9日[76]
1953年5月19日[76]
1954年1月12日[76]
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1957年(昭和32年)6月27日に死刑執行[77]。事件直後に逮捕された共犯は先に死刑執行。 | [資料 19] |
20 | 大阪一家4人殺害事件 | M[74] | 1953年9月15日[78] | 19歳7か月[76] | 殺人[76] | 4人[76] | かねてから待遇のことから雇い主に反感を抱いていたところ、自身が愛情を持っていた女性店員が叱責されたことに憤激し、雇い主一家4人を殺害しようと考えた[79]。事件当日、就寝中の雇い主夫婦(夫29歳・妻27歳)、長女(4歳)、次女(2歳)を相次いで角材で殴打し、次いで雇い主・長女・次女の3人の首をジャックナイフで突き刺し、計4人を殺害した[78]。 |
1955年2月26日[76]
1956年(昭和31年)2月20日[76]
1956年12月21日[76]
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死刑執行日は不明。 | [資料 20] |
21 | 財田川事件 | 谷口繁義 [20][21] |
1950年2月28日[78] | 19歳2か月[78] | 強盗殺人[78] | 1人[78] | 香川県三豊郡財田村(現:三豊市財田町)で発生[53]。冤罪事件。(以下は再審無罪判決前の確定判決の要旨) 負債の支払い・小遣いに窮した結果、かつて盗みに入ったことのある他家に侵入して家人を脅迫、又は殺害して金品を強取することを企てた[78]。事件当日、その家で所携の刺身包丁を用い、就寝中の主人(63歳)の咽喉・心臓部を突き刺して殺害し、現金約13,000円を強取した[78]。1950年8月23日に起訴[53]。 |
1953年2月20日[78] 1956年6月8日[78] 1957年1月22日[78]
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1984年3月12日に再審で無罪判決を受け[21]、釈放[20]。 | [資料 21] |
22 | 兵庫女性強姦殺人事件 | I[78] | 1954年12月1日[78] | 19歳9か月[78] | 強姦・強盗殺人[78] | 1人[78] | 事件当日、以下の犯行を犯した[78]。 |
1955年8月27日[78]
1956年9月18日[78]
1957年4月5日[78]
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死刑執行日は不明。 | [資料 22] |
23 | 北海道・千歳町質屋一家3人殺傷事件[27] | Y[80] | 1954年11月27日[80][27] | 18歳4か月[80] | 強盗殺人・同未遂[80] | 2人[80] | 北海道千歳町(現:千歳市)で発生[27]。遊興費を得るため、内情を熟知している自宅裏の質店に押し入り、発見された場合は家人を殴り殺すこともやむなしと決意[80]。事件当日に棍棒を持って店に行き、出てきた店主(58歳)を棍棒で乱打し、次いで家の茶の間で店主の妻(51歳)・次男(15歳)を殴打して店主夫婦を殺害し、次男に全治2か月の怪我を負わせた[82]。そして現金13,000円・印鑑・銀行預金通帳などが入った金庫1個を強取した[83]。 |
1955年3月9日[80]
1956年8月7日[80]
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1936年(昭和11年)7月4日生まれ[84]。 1957年9月25日付で判決への訂正申立を棄却する決定[事件番号:昭和32年(み)第43号]を受け[85]、死刑確定。死刑執行日は不明。 |
[資料 23] |
24 | 穂高一家4人殺害事件 (死刑受執行義務不存在確認請求事件) |
M[83] | 1949年10月31日[83] | 19歳7か月[83] | 強盗殺人[83] | 4人[83] | 遠縁の男ほか1人と共謀し、不和な遠縁の一家を皆殺しにして宿怨を晴らすとともに、金品を強取しようと画策[83]。事件当日、大工道具・刀広・日本刀を持って遠縁一家宅に侵入し、就寝中の主人(41歳)・妻(44歳)・長男(15歳)・次女(4歳)の頭部などを刀広で殴りつけて4人を殺害し、鎖付き懐中時計・腕時計各1個、衣類など十数点を強取した[83]。 |
1950年3月31日[83] 1955年12月19日[83]
1958年(昭和33年)4月17日[83]
|
1962年に共犯とともに死刑執行。[要出典] | [資料 24] |
25 | 福笑い殺人事件 | O[83] | 1955年[87] | 19歳9か月[83] | 強盗殺人・同未遂[83] | 1人[83] | 金銭に窮したことから以下の犯罪を犯した[83]。 |
1950年9月28日[83] 1958年9月22日[83]
1959年(昭和34年)6月16日[83]
|
死刑執行日は不明。共犯は第一審で死刑確定。 | [資料 25] |
1960年 - 1990年代に死刑確定[編集]
事件 | 氏名 | 事件発生日 | 事件当時の年齢 | 罪状 | 殺害された 被害者数 |
事件概要[注 7] | 判決宣告日 (太字は死刑確定日)[注 8] |
備考 | 参考文献 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 稚内牧場主夫婦殺害事件 | U[89] | 1958年2月18日[89] | 18歳7か月[89] | 強姦致死・殺人・強盗殺人[89] | 2人[89] | 被害者方で住み込み農夫として働いていたが、以下のような事件を起こした[89]。 |
1958年9月3日[89] 1959年3月24日[89]
1960年3月15日[89]
|
死刑執行日は不明。 | [資料 26] |
27 | 郁恵ちゃん誘拐殺人事件[90] | OことK[91] | 1957年12月17日[91] | 19歳1か月[91] | 営利誘拐・殺人など[91] | 1人[91] | 飲食費に窮したことから子供を誘拐し、両親から身代金を獲得しようと考え、通学途中の小学生女児(11歳)に住所・氏名・学校名などを訪ねて脅迫状を作成し、小学校へ赴いて担任教諭に「母親が急病で入院した」などと嘘を言い、被害者女児を学校から市内の雑木林へ連れ出して誘拐[91]。しかし被害者が疑念を抱いて大声で助けを求めたため、殺意を持って頸部を両手で絞め、ビニール製細紐などで頸部を緊縛して窒息死させた[91]。その後、幼児を使って被害者宅に脅迫状を届けさせたが、警察に届け出されたと思いその場から逃走し、金員喝取の目的を遂げなかった[91]。ほかに詐欺4件・窃盗8件(および同未遂1件)の余罪あり[91]。 |
1959年6月30日[91] 1959年10月6日[91]
1960年6月9日[91]
|
1962年2月21日に死刑執行[92]。 | [資料 27] |
28 | 小松川事件 | 李珍宇 [注 20][94] (金子鎮宇) [注 21][94] |
1958年[96] | 18歳1か月[96] | 強姦致死・殺人など[96] | 2人[96] | かねてから女性に接したいという願望を抱いていたところ、以下の事件を起こした[96]。
|
1959年2月27日[96]
1959年12月28日[96]
1961年(昭和36年)8月17日[96] |
1940年(昭和15年)2月28日[94]・東京都江東区亀戸生まれ[95]。 在日朝鮮人2世[97]。事件当時は東京都立小松川高等学校[97](夜間部)[95]に在学中だった[97]。 少年および在日2世の犯罪として注目され、減軽運動が展開された[97]。1962年(昭和37年)8月30日に東京拘置所から宮城刑務所へ移送され[98]、同年11月16日に死刑執行[99](22歳没) |
[資料 28] |
29 | 熊本警官ら2人殺害事件 | T[101] | 1961年5月31日[101] | 19歳8か月[101] | 強盗殺人・殺人[101] | 2人[101] | 以下の事件を起こした。
|
1969年(昭和44年)1月18日に福岡拘置支所(現:福岡拘置所)で死刑執行[107]。 | [資料 29] | |
30 | 西宮雇い主一家殺害事件 | K[108] | 1958年8月7日[108] | 19歳8か月[108] | 強盗殺人[108] | 3人[108] | 自動車工作所に修理見習工として勤務していたが、借金がかさみ金銭に窮した結果、雇い主の妻(36歳)を脅して金品を強取することを企て、事件当日に海軍士官用短剣を持ち、雇い主夫妻の居間に行った[108]。しかし外出中と思っていた雇い主(39歳)が在宅していたため、夫妻の頭部・胸部などを短剣で突き刺して殺害[109]。さらに物音で目覚め、別室から出てきた雇い主の母親(64歳)も胸部・腹部などを突き刺して殺害し、現金約16,650円およびズボンなど4点を強取した[109]。ほかに窃盗10件の余罪あり[108]。 |
1961年3月27日[108]
1962年5月28日[108]
1963年(昭和38年)2月8日[108]
|
死刑執行日は不明。 | [資料 30] |
31 | 釧路市雑貨商夫婦殺害事件 | M[110] | 1963年11月6日[110] | 19歳11か月[110] | 強盗殺人など[110] | 2人[110] | 遊興費に窮し、かつ冬季を控え、防寒用衣類の購入に迫られ、金銭を渇望[110]。かつて掛買をしたことのある雑貨店に現金があると見当をつけて侵入し、奥座敷で就寝中の夫妻(主人73歳・妻58歳)を見つけたため、「窃盗目的で物色中、夫妻が目を覚ましたら殺して金品を奪うこともやむを得ない」と決意し、手斧を紙袋から取り出して座敷に忍び寄った[110]。すると主人が寝返りを打ったため、手斧で彼の頭部を数回殴打し、さらに妻も同様に頭部を数回殴打して殺害[111]。現金18,000円と預金通帳(305,397円預入)など2点を強取した[7]。このほか窃盗1件(および同未遂1件)の余罪あり[110]。 |
1964年4月27日[110] 1965年(昭和40年)4月22日[110]
1966年(昭和41年)2月4日[110]
|
1967年(昭和42年)に死刑執行。[要出典] | [資料 31] |
32 | 厚木建築業者一家4人殺害事件 | EことH[7] | 1964年10月25日[112] |
20歳[9] |
強盗殺人[7] | 4人[7] | 神奈川県厚木市厚木で発生[9]。 建築業者に大工見習として住み込み稼働していたが、雇主からの叱責が積み重なり、憤懣が極度に高まり、雇い主一家を皆殺しにして恨みを晴らすと同時に金品を強取することを決意[7]。 事件当日、2階で就寝中の長男(9歳)・長女(7歳)をそれぞれ玄翁で数回頭部を殴打して殺害し、さらに戸締りのため2回に上ってきた妻(33歳)を待ち伏せ、同様に頭部を玄翁で数回強打して殺害[113]。そして雇主(34歳)の帰宅を待ち受け、彼の背後から頭部を玄翁で強打し、玄関へ逃げる雇主の頭部を巻き割りで数回殴打して殺害[113]。屋内を物色し、現金210,000円および郵便貯金通帳類18冊などを強取した[114]。 |
1966年5月24日[7] 1966年12月1日[7]
|
1944年(昭和19年)10月3日生まれ[8](犯行時は成年済み)。1969年に死刑執行[117]。 『刑事裁判資料』第189号およびそれを参考にした最高裁の資料 (1983) では事件当時18歳とされているが、これは事件発生日を「1962年(昭和37年)10月25日」[8][7]と誤記したためである(正しくは「1964年」)。 |
[資料 32] |
33 | 少年ライフル魔事件[32] | K[114][32] | 1965年7月29日[114][32] | 18歳3か月[114] | 強盗殺人・同未遂など[114] | 1人[114] | 銃に対する執着心から、自己のライフル銃で警察官を襲撃して拳銃を強取することを決意し、以下の事件を起こした[114]。
|
1967年4月13日[114]
1968年(昭和43年)11月12日[114]
1969年(昭和44年)10月2日[114]
|
1972年7月21日に東京拘置所で死刑執行[121][122]。 | [資料 33] |
34 | 結婚詐欺殺人事件 | S[123] | 1967年1月26日[123] | 19歳11か月[123] | 強盗殺人など[123] | 1人[123] | 女性(当時28歳)に結婚すると偽って情交を重ね、彼女から相当多くの金を貢がせていたが、強く結婚を希望されたため彼女を殺害し、金品を奪って飲食店の営業資金にすることを画策[123]。事件当日、被害者女性を「結婚を母に承諾させるから会いに行こう」と[123]栃木県矢板市まで連れ出し[124]、人里離れた道路に停車した自動車内にて被害者の首を手で絞め、さらにハンドルカバーを首に二重に巻き付けて緊縛し、窒息死させた[123]。そして現金約13,350円および腕時計・指輪在中のハンドバッグ1個を強取し、死体をトランクへ押し込み、玉川上水路に遺棄した[123]。 |
1968年2月7日[123] 1970年8月20日[123]
|
第一審判決後の1968年4月8日に収監先・八王子医療刑務所八王子拘置所から脱走し、約1日後に確保[124]。加重逃走罪で懲役2年の判決を受け控訴したが、東京高裁で1969年5月13日(強盗殺人罪などで死刑判決を受けた日と同日)に控訴棄却判決を受けた[124]。死刑執行日は不明。 | [資料 34] |
35 | 栃木県烏山町呉服店一家殺害事件 | M[125] | 1968年12月28日[126] | 19歳4か月[125] | 強盗殺人[125] | 3人[125] | 母らと会うために来ていく服装類・土産などを購入する金員に窮したため、客として出入りしたことのある呉服店に入り、家人を殺害して金員を強取することを決意[125]。事件当日、裁鋏を片刃に分解したものを持ち、客を装って呉服店に赴き、応対に出た店主の妻(31歳)の背後から頸部・頭部などを五十数回にわたり突き刺して殺害[125]。次いで同店2階に上がり、主人(39歳)の顔面・頸部などを同様に片刃鋏で数回突き刺して殺害[125]。さらにそれを見て泣き叫んだ店主夫妻の娘(3歳)の後頭部などを突き刺して殺害し[125]、現金5,000円およびネクタイピンセットを強取した[127]。 |
1970年11月11日[125] 1971年(昭和46年)6月14日[125]
1970年8月17日[125]
|
死刑執行日は不明。 | [資料 35] |
36 | 東北大学女子職員殺害事件[128] | K[129] | 1969年9月1日[129] | 19歳6か月[129] | 殺人・強姦致死[129] | 1人[129] | 被害者は東北大学農学研究科職員の女性(20歳)[128]。事件当日夜、宮城県亘理郡山元町の町道で[128]帰宅途中の被害者に出会い、自己の欲望を満足させるために女性を殺害した上で姦淫しようと決意[129]。背後から左手を首に巻き付けて後方に引き寄せ、所携の小刀を背中に数回突き刺すなどして強姦し、女性を失血死させた[129]。 |
1971年1月28日[129]
|
1976年に宮城刑務所で死刑執行[130]。 | [資料 36] |
37 | 正寿ちゃん誘拐殺人事件[107] | K[66] | 1969年9月10日[66] | 19歳0か月[66] | 身代金目的略取殺人など[66] | 1人[66] | 男児(6歳・質店経営者の長男)を誘拐して近親者から身代金を交付させようと企て、通学途中の男児を誘拐し、騒いだ場合は殺害することもやむを得ないと考えた[66]。その上で事件当日、くり小刀を用意して通学路で男児を待ち受け、男児を付近の公衆便所に拉致して略取し、口にテープを貼り付けたりした[66]。しかし男児が泣き叫んで暴れたため、くり小刀で心臓を突き刺して殺害し、死体をオープンケースに入れて搬出[66]。駅構内の携帯品一時預かり所にケースを預けて死体を遺棄したほか、男児宅に電話を掛け、彼の父親に対し「500万円用意しろ」などと身代金を交付するよう要求した[66]。同年9月11日(事件翌日)に逮捕[107]。 |
1976年(昭和51年)7月20日[66]
1977年(昭和52年)12月2日[66]
|
正式な死刑確定は1978年(昭和53年)1月[132]。1979年に東京拘置所で死刑執行[132]。 | [資料 37] |
38 | 男娼等連続強盗殺人事件[133] | W・K[134] | 1967年 - 1973年 | 19歳 - 25歳 | 強盗殺人 | 4人[135][133] | 以下の事件を起こした(一部は成人後の犯行[136] / 被害者は売春婦3人・男娼1人)[137]。
|
1978年(昭和53年)5月30日[134]
1988年(昭和63年)6月2日[134] |
1948年(昭和23年)3月17日[134]、埼玉県北葛飾郡庄和町生まれ[137]。 2019年10月1日時点で[138]大阪拘置所に収監中(現在76歳)[134]。 上告中に4件中2件(男性1人・女性1人の殺害)について無実を主張し[注 24]、最高裁の調査官が「4件の殺人を認定した控訴審判決を破棄すべきだ」と報告書をまとめたが、その調査官は後に転勤[139]。別の調査官が改めて「上告棄却」の報告書を提出した[139]。 |
[資料 38] |
39 | 永山則夫連続射殺事件 | 永山則夫 | 1968年10月11日 - 11月5日 | 19歳3か月[注 25][142] - 4か月(最後の殺人を犯した時点) | 殺人・強盗殺人など[143] | 4人[142] | 在日アメリカ海軍・横須賀海軍施設から盗んだ拳銃を使い、東京都港区(東京プリンスホテル)・京都市東山区(八坂神社)で警備員の男性2人を相次いで射殺[140]。さらに北海道亀田郡七飯町・愛知県名古屋市港区でもタクシー運転手の男性2人を相次いで射殺した[140]。 |
1979年(昭和54年)4月8日[144] 1981年(昭和56年)8月21日[146]
1983年(昭和58年)7月8日[147] 1987年(昭和63年)3月18日[148]
1990年(平成2年)4月17日[149]
|
1949年(昭和24年)6月27日生まれ[151]。 警察庁広域重要指定108号事件[140]。 最高裁は1983年7月8日の上告審判決で、戦後の刑事裁判史上初めて量刑不当を理由に、被告人にとって不利益な方向で控訴審判決を破棄し、高裁への差し戻し(控訴審のやり直し)を命じた[152]。また同判決で、初めて詳細な死刑適用基準(「永山基準」)を判示した[152]。 1997年(平成9年)8月1日に東京拘置所で死刑執行(48歳没)[153]。 |
2000年代以降に死刑確定[編集]
事件 | 氏名 | 事件発生日 | 事件当時 の年齢 |
罪状 | 殺害された 被害者数 |
事件概要[注 7] | 判決宣告日 (太字は死刑確定日)[注 8] |
備考 | 参考文献 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 市川一家4人殺害事件 | S・T[154] | 1992年(平成4年)3月 (5日 - 6日)[155] |
19歳[154] | 強盗殺人・殺人など[154] | 4人[154] | 暴力団関係者とトラブルを起こして200万円を要求されたため、盗みによりこれを得ようと決意し、事件1か月前に強姦した被害者少女(高校1年生)宅に窃盗目的で侵入[156]。家人と居合わせたことで強盗に転じ[156]、(被害者少女の祖母・両親・妹)4人を相次いで殺害[157]。逮捕されるまでの間、少女を数回にわたり強姦した[157]ほか、本事件前にも傷害・強姦致傷などの事件を起こしていた[158]。 |
1994年(平成6年)8月8日[155] 1996年(平成8年)7月2日[159]
2001年(平成13年)12月3日[160]
|
1973年(昭和48年)1月30日生まれ[161]。 2017年12月19日に東京拘置所で死刑執行(44歳没)[154][161]。 |
|
41 | 大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件 | K・M[162] | 1994年9月28日 - 1994年10月8日 |
19歳[163] | 殺人・強盗殺人など[163] | 4人[163] | K・M(以下「KM」)、K・A(以下「KA」)、H・M(以下「HM」)の3人は11日間に、大阪府・愛知県・岐阜県の3府県で偶然居合わせた青年に対し激しい暴行を加え、4人を殺害する事件を起こした[164]。 また被告人KMは一連の事件前に強盗致傷事件を起こしたほか、大阪府の事件と愛知県の事件の間に単独ないしKAやほか1人と共謀して恐喝・共同暴行などの事件を起こした[165]。 |
2001年(平成13年)7月9日[166]
2005年(平成17年)10月14日[167] 2011年(平成23年)3月10日[163]
|
1975年(昭和50年)3月19日生まれ[170]。 2019年10月1日時点で[138]東京拘置所に収監中(現在49歳)[170]。 最高裁が把握している1966年以降、1つの少年事件で同時に複数の被告人の死刑が確定した事例は初[171]。 |
|
42 | 大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件 | K・A[162] [注 27] |
1994年9月28日 - 1994年10月8日 |
19歳[163] |
2001年7月9日[166]
2005年10月14日[167]
2011年3月10日[163]
|
1975年7月21日生まれ[170]。 2019年10月1日時点で[138]名古屋拘置所に収監中(現在49歳)[170]。 |
||||
43 | 大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件 | H・M[162] [注 28] |
1994年9月28日 - 1994年10月8日 |
18歳[163] | 1975年10月23日生まれ[170]。 2019年10月1日時点で[138]名古屋拘置所に収監中(現在49歳)[170]。 |
|||||
44 | 光市母子殺害事件 | O・T[173] [注 29] |
1999年(平成11年)4月14日[174] | 18歳30日 [175] |
殺人・強姦致死など[173] | 2人[173] | 白昼、配水管の検査を装って上がり込んだアパートの一室で主婦(23歳)を強姦しようとしたが、激しく抵抗されたため[176]、両手で絞殺した[177]上で姦淫[176]。さらにその後、激しく泣き続ける主婦の長女(生後11か月)を[176]床に叩きつけたり、紐で首を絞めたりして[178]殺害し、被害者の財布1個を窃取した[176]。 |
2000年(平成12年)3月22日[179] 2002年(平成14年)3月14日[179]
2012年(平成24年)2月20日[注 30][173][179]
|
1981年(昭和56年)3月16日生まれ[179]。 2019年10月1日時点で[138]広島拘置所に収監中(現在43歳)[179]。 最高裁が死刑求刑事件で二審の無期懲役判決を破棄した例は、永山への第一次上告審判決(1983年)および福山市独居老婦人殺害事件の被告人への上告審判決(1999年)以来[180]。 永山第一次上告審判決で「永山基準」が示されて以降、犯行時少年への死刑確定は6人目で[183]、2人を殺害した少年としては初の死刑確定[173]。また死刑確定者としては、犯行時の年齢(18歳1か月)は最高裁が把握している1966年以降では最年少となる[184]。 差戻前の一・二審は被告人の年齢・更生可能性などを理由に無期懲役としたが、最高裁は「年齢は死刑回避の決定的事情とまではいえない」として原判決を破棄し、差戻後の控訴審では「極刑を回避すべき事情はない」として死刑が言い渡された[183]。 |
|
45 | 石巻3人殺傷事件 | C・Y[185] | 2010年2月10日[185] | 18歳7か月 [186] |
殺人など[185] | 2人[185] | 2月10日朝、共犯の少年(17歳・殺人幇助罪などで有罪確定)と共謀し、交際相手である18歳少女の実家(宮城県石巻市)に侵入[185]。自身との交際に反対していた少女の姉(20歳)・友人少女(18歳)の2人を牛刀で刺殺したほか、居合わせた少女の姉の知人男性(22歳)にも重傷を負わせ、少女を車で連れ去った[185]。 また2月4日 - 5日には祖母宅(同県東松島市)で次女に暴行を加え、全身打撲・火傷を負わせた[187]。 |
2014年(平成26年)1月31日[189]
2016年(平成28年)6月16日[185]
|
1991年(平成3年)7月2日生まれ[190]。 2019年10月1日時点で[138]宮城刑務所仙台拘置支所[注 31]に収監中(現在33歳)[190]。 裁判員制度導入(2009年5月)以降、事件当時少年の被告人に死刑判決が言い渡され[187]、確定したケースは初[185]。また「永山基準」が示されて以降、死刑が確定した少年死刑囚は7人目[185]。 |
その他[編集]
上坂冬子・小林弘忠はそれぞれ自著にて「1945年(昭和20年)12月19日[注 32]、札幌市にあった進駐軍宿舎に盗みに入った少年3人が米兵を殺害して拘束され、強盗殺人罪に問われた。アメリカ軍の軍事法廷(軍法会議)における2日間の審理の結果、主犯とされた少年(当時18歳)[注 33]は1946年(昭和21年)1月23日に死刑が確定。同年5月17日に巣鴨プリズンで絞首刑に処された。」と述べている[194][195]。
実名報道[編集]
少年法第61条は、家庭裁判所の審判に付された少年、および少年時の事件で起訴された人物について、本人を推知できる報道(氏名・年齢・職業・住居など)を禁じている[196]。これは犯罪少年・触法少年の更生・社会復帰への配慮からであるが[注 34][198]、少年事件としては初めて複数の被告人に死刑が確定した大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件の上告審判決(2011年)以降[注 35][199]、『毎日新聞』を除く全国紙(読売・朝日・産経・日経)および通信社(共同通信社・時事通信社)、テレビ局は死刑確定の時点で実名報道に切り替えている[注 36][198][200]。一方、『毎日新聞』および『中日新聞』『東京新聞』は死刑確定の時点では確定前と同様に匿名報道を継続しているが[198]、これらの新聞も2017年に市川一家4人殺害事件の死刑囚(1992年に事件発生 / 当時19歳)が刑を執行された際には他社と同じく実名報道に切り替えている[200][201][202]。
脚注[編集]
注釈[編集]
- ↑ 日本が批准している児童の権利に関する条約(国際法)第37条は「締約国は、次のことを確保する。(中略)死刑又は釈放の可能性がない終身刑は、十八歳未満の者が行った犯罪について科さないこと。」と規定している[1]。また、日本国憲法第98条は「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と規定している[2]。
- ↑ 犯行が成年時にまたがる者(38番・男娼等連続強盗殺人事件)が1人いる。また犯行時が戦時中だった者が2人[要出典]、米国の軍法会議で確定した者が1名、『静岡新聞』に記載された者が1名[要出典]いる。
- ↑ 一覧表13番(小田原一家5人殺害事件の死刑囚/1951年9月6日に上告審判決)[4]と14番(同年7月6日に上告棄却判決)[5]、15番(1951年12月21日上告棄却)[5]と16番(1951年10月18日上告棄却)[6]など。
- ↑ 旧少年法(大正11年法律42号)の場合、少年の定義は18歳未満(第一条)[10]、死刑適用限界年齢は16歳以上(第七条)[11]。いずれも現行の少年法(少年の定義は20歳未満・死刑適用限界年齢は18歳以上)より2歳低かったが、戦後の1948年3月にGHQがアメリカ合衆国の法律を基準とした少年法の全面改正を日本国政府へ要請し、その要請を受けて死刑の適用年齢を「18歳以上」とした現行の新少年法が成立した[12]。
- ↑ 施行は翌年(1949年1月1日)以降[13]。
- ↑ 対象は殺人罪および尊属殺人により死刑が確定した者で、2つ以上の別の刑罰が科されている死刑囚は対象外[17]。
- ↑ 7.0 7.1 7.2 被害者の年齢などはいずれも当時のもの。
- ↑ 8.0 8.1 8.2 特記なき場合、確定判決宣告日を「死刑確定日」として扱う。
- ↑ 9.0 9.1 名古屋刑務所では1950年まで死刑囚の収容・死刑執行を行っており、名古屋高裁管轄の被告人は死刑確定後に名古屋拘置所から同刑務所に移送されていたが、1951年以降は死刑囚の収容は名古屋拘置所で行われ、執行当日に名古屋刑務所へ移送されていた[26]。その後、名古屋刑務所での死刑囚収容は1953年になくなり[27]、1967年4月以降は死刑執行も名古屋拘置所で行われている[28]。
- ↑ 名古屋刑務所に収監中に他の死刑囚と共に刑務官を脅したり、「所長に会わせろ」と大騒ぎしたほか、運動時間や食事の量を増やすように待遇改善を求めた。
- ↑ 福岡刑務所では1948年11月11日に刑場が完成し、同日から死刑囚の収容・執行を行っていた[31]が、同刑務所は1965年(昭和40年)4月16日に福岡市外へ新築・移転したため、以降は同拘置所跡地に移転の土手町拘置支所特別舎(現:福岡拘置所)にて死刑囚の収容・執行を行っている[32]。
- ↑ 村野薫 (1990) によれば、かつて広島矯正管区内で死刑が確定した死刑囚は広島刑務所に収監されていたが、同所は刑場の新改築のため、1949年(昭和24年)4月2日から約1年間にわたり、同所在監の死刑囚を福岡刑務所にて収容・死刑執行[33]していた(福岡送り)[34]。その後、広島矯正管区内の死刑囚は1951年から広島拘置所へ収監されるようになり[26]、1957年(昭和32年)までに広島拘置所に収監されていた死刑囚は全員が死刑を執行され、1959年(昭和34年)までは広島拘置所の死刑囚は不在になっていた[35]。
- ↑ 『司法医学精神研究』(新興医学出版・1999年)には1999年4月時点で白の医療刑務所に収監されている無期懲役刑受刑者1人について「在監年数:50年、年齢:60歳代後半、罪名:強盗殺人など」と[41]、「無期刑の執行状況及び無期刑受刑者に係わる仮釈放の運用状況について」(法務省矯正局・2015年)も「2010年(平成22年)に仮釈放に向けての調査を行ったが、不許可になった受刑者」として「在監年数:60年10月、罪名:強盗致死傷および放火、事件による被害者数:3人、年齢:70歳代」というデータを掲載している[42]。斎藤充功 (2018) はこれらのデータを引用し、
- ↑ 広島矯正管区の死刑囚は1951年まで広島刑務所に収監されていたが[26]、1950年7月15日に広島拘置所が同刑務所の支所として開庁(1951年4月1日付で本所に昇格)[53]。1951年時点で収監されていた死刑囚5人は広島拘置所に移監された[26]。
- ↑ 逮捕後、Fと兄は相生警察署の隣合わせの房に入れられたが、小窓を通じて話し合い、Fが自ら「自分が罪をかぶる」と申し出た[56]。
- ↑ 現:福島地裁いわき支部。
- ↑ この時、古谷は紐を使用した[65]。
- ↑ 原因は情婦に貢いだことなど。
- ↑ 19.0 19.1 東京地裁八王子支部は現:東京地裁立川支部。
- ↑ 死後の1979年に著書『李珍宇全書簡集』(編纂:朴壽南)が新人物往来社から出版された[93]。
- ↑ 「金子鎮宇」は日本名[95]。
- ↑ 現:熊本市西区花園。
- ↑ 現:熊本市中央区京町。
- ↑ 被告人W自身が「第2・第3の犯行について、自身の自白を唯一の証拠として有罪認定をしているため、日本国憲法第38条に違反する」と主張していた[136]。
- ↑ 1969年4月7日に逮捕[140](逮捕当時19歳9か月)[141]。
- ↑ 第一審が傷害致死罪と認定した「木曽川事件」について、殺人罪の成立を主張していた名古屋地検が事実誤認を理由に控訴(求刑通り死刑判決を受けたK・M被告人も控訴対象)[168]。控訴審でその訴えが認められ、名古屋高裁 (2005) は「木曽川事件」についても殺人罪の成立を認めて原判決を破棄し、3被告人をいずれも死刑とした[169]。
- ↑ 上告棄却判決直前(2011年3月4日)に支援者であるクリスチャンの女性と養子縁組し、女性と同じ「O」姓に改姓したが[172]、2019年時点では死刑確定前とは別の「K」姓に改姓している[170]。
- ↑ 旧姓は「K」だが、死刑確定時点では「H」姓に改姓している[162]。
- ↑ 旧姓はFだが、死刑確定時点では「O」姓になっている。
- ↑ 金築誠志裁判長[173]ら最高裁判所裁判官4人中3人の多数意見[182]。残る1人(宮川光治)は死刑事件としては極めて異例となる反対意見を出した[182]。
- ↑ 札幌高裁・仙台高裁の管内(前者は北海道全域・後者は東北6県)で死刑が確定した死刑囚はそれぞれ札幌拘置支所・仙台拘置支所に収監されるが、死刑執行設備(刑場)はそれぞれ拘置支所に隣接する札幌刑務所・宮城刑務所に位置するため、死刑執行はそれぞれ刑務所で行われる[191]。
- ↑ 当時は連合軍による占領時代。
- ↑ なお共犯の少年2人について、上坂は「強制労働30年の刑が言い渡されたが[192]、彼らのその後の運命は不明だ[193]」と述べている。
- ↑ ただし、日本新聞協会は1958年(昭和33年)12月16日に発表した「少年法第61条の扱いの方針」にて「少年保護よりも社会的利益の擁護が強く優先する特殊な場合については、氏名、写真の掲載を認める除外例とする」ことを当局に要望している[197]。
- ↑ 永山則夫連続射殺事件の被告人・永山則夫に死刑が確定した際(1990年)は『毎日新聞』を含む全国各紙が永山を実名報道した一方、市川一家4人殺害事件の被告人に死刑が確定した際(2001年)は全紙が匿名で報じた[199]。なお『朝日新聞』はその後、2004年に作成した事件報道のガイドライン『事件の取材と報道』で「事件当時少年(18歳・19歳)でも、死刑が確定する場合は原則として実名で報道する」と規定し[199]、大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件の上告審判決が同規定の初適用例となった[198]。
- ↑ 死刑確定に伴って実名報道に切り替えた各報道機関は「死刑が執行されると更生・社会復帰の可能性が消滅する」「死刑は国家が人命を合法的に剥奪するものであり、その刑罰が誰に対し執行されたかは明白にすべき」「事件の重大性」などを理由に挙げている[198]。
出典[編集]
裁判資料[編集]
- ↑ 『刑事裁判資料』第227号付録 死刑事件判決総索引 83頁[22]。
- ↑ 『最高裁判所刑事判例集』(刑集)第2巻3号191頁[29]。
- ↑ 『刑事裁判資料』第227号付録 死刑事件判決総索引 136頁[29]。
- ↑ 『刑事裁判資料』第227号付録 死刑事件判決総索引 88頁[38]。
- ↑ 『刑事裁判資料』第56号上巻384頁[44]。
- ↑ 『刑事裁判資料』第56号上巻642頁[46]。
- ↑ 『刑事裁判資料』第56号上巻572頁[48]。
- ↑ 『刑事裁判資料』第56号上巻584頁[48]。
- ↑ 『刑事裁判資料』第56号上巻708頁[50]。
- ↑ 『刑事裁判資料』第56号上巻720頁[50]。
- ↑ 『刑事裁判資料』第56号上巻928頁[51]。
- ↑ 『最高裁判所刑事裁判集』第10号71頁、『刑事裁判資料』第227号付録 死刑事件判決総索引 95頁[4]。
- ↑ 『最高裁判所刑事裁判集』第52号101頁、『刑事裁判資料』第227号付録 死刑事件判決総索引 137頁[4]。
- ↑ 『刑事裁判資料』第227号付録 死刑事件判決総索引 98頁[5]。
- ↑ 『最高裁判所刑事裁判集』第54号1199頁[65]、『刑事裁判資料』第227号付録 死刑事件判決総索引 101頁[66]。
- ↑ 『最高裁判所刑事裁判集』第54号1199頁[65]、『刑事裁判資料』第227号付録 死刑事件判決総索引 101頁[6]。
- ↑ 『刑事裁判資料』第227号付録 死刑事件判決総索引 108頁[65]。
- ↑ 『最高裁判所刑事判例集』第7巻11号2226頁[74]。
- ↑ 『刑事裁判資料』第227号付録 死刑事件判決総索引 116頁[76]。
- ↑ 『刑事裁判資料』第227号付録 死刑事件判決総索引 143頁[79]。
- ↑ 『刑事裁判資料』第227号付録 死刑事件判決総索引 129頁[78]。
- ↑ 『刑事裁判資料』第227号付録 死刑事件判決総索引 129頁[81]。
- ↑ 『最高裁判所刑事裁判集』第120号89頁、『判例時報』第85号27頁、『札幌高等裁判所刑事判決要旨集』34号9頁[82][86]。
- ↑ 『刑事裁判資料』第203号(事件一覧表11頁)[83]。
- ↑ 『刑事裁判資料』第203号(事件一覧表39頁・本文269頁)[83]。
- ↑ 『刑事裁判資料』第197号(事件一覧表29頁・本文208頁)[89]。
- ↑ 『下級裁判所刑事裁判例集』第1巻第6号1512頁[91]。
- ↑ 『最高裁判所刑事判例集』第15巻第7号1244頁、『判例時報』第270号6頁、『東京高等裁判所判決時報』第10巻第12号475頁[96][100]。
- ↑ 『刑事裁判資料』第193号(事件一覧表34頁・本文292頁)[101]。
- ↑ 『下級裁判所刑事裁判例集』第3巻4号263頁[101]。
- ↑ 『刑事裁判資料』第189号(事件一覧表4頁・本文34頁)[110]。
- ↑ 『刑事裁判資料』第189号 事件一覧表1頁・本文1頁[7]。
- ↑ 『最高裁判所刑事裁判集』第173号31頁[7]。
- ↑ 『刑事裁判資料』第213号(事件一覧表14頁・本文167頁)[7]。
- ↑ 『刑事裁判資料』第213号(事件一覧表29頁・本文383頁)[125]。
- ↑ 『最高裁判所刑事裁判集』第184号785頁、『刑事裁判資料』第216号(事件一覧表8頁・本文130頁)、『刑事裁判月報』第3巻第1号49頁、『仙台高等裁判所刑事判決要旨速報』第46号21頁[125]。
- ↑ 『最高裁判所刑事裁判集』第208号529頁、『刑事裁判資料』第227号(事件一覧表2頁・本文16頁)、『刑事裁判月報』第4巻第4号729頁[66]。
- ↑ 『最高裁判所刑事裁判集』第249号595頁[133]。
その他出典[編集]
- ↑ “「児童の権利に関する条約」全文” (日本語). 外務省 公式ウェブサイト. 外務省. 2020年9月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年9月8日閲覧。 “第37条 締約国は、次のことを確保する。 (a) いかなる児童も、拷問又は他の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けないこと。死刑又は釈放の可能性がない終身刑は、十八歳未満の者が行った犯罪について科さないこと。”
- ↑ “日本国憲法” (日本語). E-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2020年9月8日閲覧。
- ↑ 少年法, (死刑と無期刑の緩和) 第五十一条.
- ↑ 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 4.31 4.32 4.33 4.34 最高裁 1983, p. 667.
- ↑ 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 最高裁 1983, p. 668.
- ↑ 6.00 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 最高裁 1983, p. 669.
- ↑ 7.00 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 最高裁 1983, p. 683.
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- ↑ 29.00 29.01 29.02 29.03 29.04 29.05 29.06 29.07 29.08 29.09 29.10 29.11 29.12 29.13 29.14 29.15 29.16 29.17 29.18 29.19 29.20 29.21 29.22 29.23 29.24 29.25 29.26 29.27 最高裁 1983, p. 660.
- ↑ 集刑 1948, p. 469.
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- ↑ 最高裁 1983, pp. 660-661.
- ↑ 38.00 38.01 38.02 38.03 38.04 38.05 38.06 38.07 38.08 38.09 38.10 38.11 38.12 38.13 38.14 38.15 38.16 38.17 38.18 38.19 38.20 38.21 38.22 38.23 最高裁 1983, p. 662.
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- ↑ 51.00 51.01 51.02 51.03 51.04 51.05 51.06 51.07 51.08 51.09 51.10 51.11 51.12 51.13 51.14 最高裁 1983, p. 666.
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- ↑ 最高裁判所第一小法廷判決 1951年(昭和26年)9月6日 集刑 第52号101頁、昭和26年(あ)第1860号、『強盗殺人、同未遂被告事件』「満一八才以上の少年に対して死刑を科することは残虐か」、“しかし死刑が所論憲法の規定にいわゆる残虐な刑罰にあたらないことは昭和二二年(れ)第一一九号、同二三年三月一二日大法廷判決(判例集二巻三号一九一頁以下)の示すとおりであり、同判決の趣旨に徴すれば、満一八才以上の少年であるからといつて、これに対し死刑を科することが残虐であると解すべき理由は認められない。”。 - 小田原一家5人殺害事件の死刑囚S(一覧表14番)への上告審判決(1952年9月13日・最高裁第一小法廷にて宣告)。
- 最高裁判所『最高裁判所裁判集 刑事 昭和26年9月(上)』第52号、1951年、 101-104頁、 doi:10.11501/1363904。 - 「国立国会図書館デジタルコレクション」にて閲覧可能(同文献のコマ番号58 - 60が該当ページ)。
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- “少年法” (日本語). E-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2020年9月8日閲覧。
死刑囚の一覧
- 「検察官の上告趣意:別表 犯時少年の事件に対し死刑の判決が確定した事例」『最高裁判所刑事判例集』第37巻第6号、最高裁判所判例調査会、1983年、 659-689頁。 - 永山則夫連続射殺事件(被告人:永山則夫 / 一覧表39番)の第一次上告審にあたり、検察庁が調査・作成した資料。永山以前に戦後、死刑が確定した少年事件(少年死刑囚)の一覧表(事件および裁判の概要・被告人の年齢など)が掲載されている。
『刑事裁判資料』
個別事件の判決文
- 「昭和23年3月12日判決 昭和22年(れ)第119号」『最高裁判所裁判集 刑事 昭和22年11月-昭和23年4月』第1号、最高裁判所事務総局、1948年、 469-476頁、 doi:10.11501/1363896、2020年12月28日閲覧。 - 1958年(昭和33年)12月発行。死刑制度合憲判決事件の死刑囚M(一覧表2番)への上告審判決(1948年3月2日・最高裁大法廷にて宣告)を収録。「国立国会図書館デジタルコレクション」にて閲覧可能(同文献のコマ番号246 - 249が該当ページ)。
- 最高裁判所第一小法廷判決 1988年(昭和63年)6月2日 集刑 第249号595頁、昭和53年(あ)第1290号、『強盗殺人被告事件』「死刑事件(男娼等連続強盗殺人事件)」。 - 男娼等連続強盗殺人事件(一覧表38番)で死刑が確定した死刑囚Wの上告審判決。
- 千葉地方裁判所刑事第4部判決 1994年(平成6年)8月8日 『判例時報』第1520号56頁・『判例タイムズ』第858号107号、平成4年(わ)第1355号/平成5年(わ)第150号、『傷害、強姦致傷、強盗殺人、強盗強姦、恐喝、窃盗被告事件』。 - 市川一家4人殺害事件の被告人S(一覧表40番:2001年に死刑確定・2017年に死刑執行)の第一審判決文。
- 『D1-Law.com』(第一法規法情報総合データベース)判例体系 ID:28019082
- 3名に対する強盗殺人罪、1名に対する殺人罪のほか、強盗強姦、強姦、傷害、恐喝、窃盗等の犯罪を連続して敢行した犯行当時19歳の少年の被告人に対し死刑が言い渡された事例。
- 犯行当時、被告人に是非を弁別する能力及び是非の弁別に従って行動を抑制する能力が著しく減退し、心神耗弱の状態にあったことを疑わせる事情はないとして、被告人に完全な責任能力を認めた事例。
- 被告人が殴打暴行を加えて傷害を負わせた後、俄に欲情を催して被害者と強いて姦淫したものであるときは、強姦の犯意を生ずる以前の傷害罪とその後の強姦罪の2罪が成立する。
- 強盗殺人行為終了後、新たな決意で別の機会に他人を殺害したときは、たとえ時間的に先の強盗殺人に接近しその犯跡を隠蔽する意図の下に行われた場合であっても、別個独立の殺人罪が成立する。
- 運転免許証及び自動車検査証も、刑法235条の財物である。
- 被告人の隙を見て逃げ出した被害者の車両内から各別名義の物件を一括窃取する行為は1個の窃盗罪に当たる。
- 暴力団員を装い金員及び免許証の交付を要求し、応じなければ、更に身体に危害を加えるべき勢威を示して畏怖させ、自動車運転免許証の交付を受けた場合は、恐喝罪が成立する。
- 『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット) 文献番号:28019082
- 犯行当時少年であった被告人が、およそ5カ月間に、3名に対する強盗殺人、1名に対する殺人のほか、強盗強姦、強姦致傷、強姦、傷害、恐喝、窃盗を連続して行った事案において、犯行当時の被告人に完全責任能力を認めて、いずれの犯罪についても有罪とし、死刑を言い渡した事例。
- 『判例タイムズ』第858号107号
- 3名に対する強盗殺人罪、1名に対する殺人罪のほか、強盗強姦、強姦、傷害、恐喝、窃盗等の犯罪を連続して敢行した、犯行当時少年の被告人に対し死刑が言い渡された事例。
- 被告人の尿酸血中濃度や胎児期における大量の黄体ホルモンの投与あるいは被告人の脳波の微細な異常等と被告人の過度の攻撃性との関連性を否定し被告人に完全責任能力を認めた事例。
- いったん強盗殺人の行為を終了したあと、新たな決意に基づいて別の機会に他人を殺害したときは、右殺人の行為は、たとえ時間的に先の強盗殺人の行為に接近し、その犯跡を隠蔽する意図の下に行われた場合であっても別個独立の殺人罪を構成するとされた事例。
- 最高裁判所第三小法廷判決 2006年(平成18年)6月20日 集刑 第289号383頁、平成14年(あ)第730号、『殺人、強姦致死、窃盗被告事件』「主婦を強姦目的で殺害した上姦淫しさらにその場で生後11か月の同女の長女をも殺害するなどした当時18歳の被告人につき第1審判決の無期懲役の科刑を維持した控訴審判決が量刑不当として破棄された事例」。 - 光市母子殺害事件で起訴された被告人F(一覧表44番:2012年に死刑確定 / Oに改姓)の上告審判決。
- 仙台地方裁判所第1刑事部判決 2010年(平成22年)11月25日 裁判所ウェブサイト掲載判例、平成22年(わ)第258号、『傷害、殺人、殺人未遂,未成年者略取,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件』「傷害,殺人,殺人未遂,未成年者略取,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件につき,少年である被告人を死刑に処した裁判員裁判の事案」。 - 石巻3人殺傷事件の被告人(一覧表45番:2016年に死刑確定)の第一審判決。
- 最高裁判所第一小法廷判決 2006年(平成18年)6月20日 集刑 第303号133頁、平成17年(あ)第2358号、『被告人Aに対する強盗致傷,傷害,殺人,監禁,強盗殺人,死体遺棄,恐喝,暴力行為等処罰に関する法律違反,被告人Bに対する傷害,殺人,監禁,強盗致傷,強盗殺人,死体遺棄,暴力行為等処罰に関する法律違反,被告人Cに対する傷害,殺人,監禁,強盗致傷,強盗殺人,死体遺棄各被告事件』「死刑の量刑が維持された事例(木曽川長良川等連続リンチ殺人事件)」。 - 大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件で起訴された被告人KM(一覧表41番)・KA(同42番)・HM(同43番)の上告審判決。
書籍
- (編著者)平野清介(大正昭和編年史刊行会代表)「『東京新聞』1949年3月16日「少年死刑囚に情け 恩赦法を終戦後初めて適用」(東京新聞社 / 現:中日新聞東京本社)」『新聞集成 昭和編年史 第二十四巻 昭和二十四年度』24、(発行所)新聞集成 大正昭和編年史刊行会、1985年8月15日、第四版(第一版:1956年11月1日)、144-145頁。
- 向江璋悦『死刑廃止論の研究』法学書院、1960年10月20日、初版発行(初版印刷日:1960年10月10日)、430-432頁。
- 村野薫『日本の死刑』柘植書房、1990年11月25日、第1版第1刷発行。モジュール:Citation/CS1/styles.cssページに内容がありません。ISBN 978-4806802983。
- 佐木隆三『死刑囚 永山則夫』講談社、1994年9月5日(原著1994年7月28日・第一刷発行)、第二刷発行。モジュール:Citation/CS1/styles.cssページに内容がありません。ISBN 978-4062071215。2020年7月13日閲覧。 - 初出:『群像』1994年5月号
- 小林弘忠『巣鴨プリズン』中央公論社、1999年1月25日、発行(印刷:1999年1月15日)、133-136頁。モジュール:Citation/CS1/styles.cssページに内容がありません。ISBN 978-4121014597。
- 上坂冬子『巣鴨プリズン13号鉄扉 裁かれた戦争犯罪』PHP研究所、2004年7月20日、第1版第1刷発行、314-325頁。モジュール:Citation/CS1/styles.cssページに内容がありません。ISBN 978-4569632490。2020年9月15日閲覧。
- 村野薫『死刑はこうして執行される』講談社〈講談社文庫〉、2006年1月15日、第1刷発行、141-142頁。モジュール:Citation/CS1/styles.cssページに内容がありません。ISBN 978-4062753043。
- 『新装版 戦後死刑囚列伝』宝島社〈宝島SUGOI文庫〉、2009年7月18日、第1刷発行。モジュール:Citation/CS1/styles.cssページに内容がありません。ISBN 978-4796672900。 - 『戦後死刑囚列伝』(1993年11月刊行)を加筆・訂正して文庫化した『増補・改訂版 戦後死刑囚列伝』(宝島社文庫・2002年8月刊行)の新装版。
- 斎藤充功「【第一章】悪魔の所業 神奈川「一家5人斬殺事件1949 「小田原銭湯殺人事件」犯人の少年Aは再犯後獄中自殺していた?」『ザ・歴史ノンフィクション 戦後日本の大量猟奇殺人 教科書には載せられない悪魔の事件簿 その”黒い霧”に隠されたタブーの正体』中園努(編集人)、ミリオン出版(発行所)・大洋図書(発売元)〈X-BOOK ミリオンムック〉、2014年12月10日、初版第1刷発行、64-77頁。モジュール:Citation/CS1/styles.cssページに内容がありません。ISBN 978-4813071419。
- 斎藤充功「第五章 恩赦によって救われた死刑囚たち」『恩赦と死刑囚』洋泉社〈新書y〉、2018年1月26日、初版発行、117-158頁。モジュール:Citation/CS1/styles.cssページに内容がありません。ISBN 978-4800313799。
- 年報・死刑廃止編集委員会『オウム大虐殺 13人執行の残したもの 年報・死刑廃止2019』(編集委員:岩井信・可知亮・笹原恵・島谷直子・高田章子・永井迅・安田好弘・深田卓) / (協力:死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90・死刑廃止のための大道寺幸子基金・深瀬暢子・国分葉子・岡本真菜)、インパクト出版会、2019年10月25日、初版第1刷発行、259頁。モジュール:Citation/CS1/styles.cssページに内容がありません。ISBN 978-4755402982。
関連項目[編集]
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