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男女共学

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男女共学(だんじょきょうがく、: Mixed-sex education)は、男子女子が区別なく同じ学校在学し、同一の教室で、同一の教育課程カリキュラム)によって学習すること。単に共学(きょうがく)ともいう。


条約上の男女共学[編集]

女性差別撤廃条約(女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約)の第10条(同条c項)に男女共学に関する規定がある[1]

第10条 締約国は、教育の分野において、女子に対して男子と平等の権利を確保することを目的として、特に、男女の平等を基礎として次のことを確保することを目的として、女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。
(c)すべての段階及びあらゆる形態の教育における男女の役割についての定型化された概念の撤廃を、この目的の達成を助長する男女共学その他の種類の教育を奨励することにより、また、特に、教材用図書及び指導計画を改訂すること並びに指導方法を調整することにより行うこと。

— 女性差別撤廃条約(女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約)[1]

日本における男女共学[編集]

日本では、明治時代以降、第二次世界大戦降伏の時期まで、就学前教育幼稚園など)と初等教育小学校国民学校など)を除いて、「男女別学」が主流であった。これは、1891年(明治24年)に出された「学級編成等ニ関スル規則」に基づいている。当初は尋常小学校の1・2学年だけを共学として、3学年以降は男女別学とし、男子と女子とでカリキュラムも教科書も全く別な物とすることが公立・私立の区別なく各学校に義務付けられた。このため、戦前の日本には高等教育の男女共学校は少なかったが、官立では東北帝国大学九州帝国大学北海道帝国大学東京音楽学校などが、私立では日本大学同志社大学東洋大学早稲田大学などが女子の入学を認めていた。

1947年昭和22年)には、教育基本法(昭和22年法律第25号)が公布され、その第5条で、『男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められなければならない。』とされた。その後、特に公立学校国立学校においては、教育上の男女の共学が原則となった。教育基本法改定の審議の時には他の論点に隠れてあまり議論になることはなかったが、2006年平成17年)の改正で男女共学に関する規定は削除されている。 学校(特に私立学校)によっては、「男子部」・「女子部」というように、男子と女子とでは教室や校舎などが分けられている所もある。そのような学校は、「男女別学」または「男女併学」と称されることがある。

イスラム圏における男女共学[編集]

サウジアラビアでは2009年9月23日に同国で初めてとなる共学校「アブドラ王立科学技術大学」が開校した[2]

一方、パレスチナ自治区ガザ地区では2013年3月31日に9歳以上の男女共学を禁止する法律が施行されている[3]

脚注[編集]

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関連項目[編集]


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