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私立学校

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私立学校(しりつがっこう、わたくしりつがっこう、英: Private school)は、広義においては国立および公立の教育施設に該当しない教育施設。

概要[編集]

国際法では経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第13条の「教育を受ける権利」と教育における差別を禁止する条約の第2条と第5条において保護者の教育の選択権と私立学校を設置する権利を明文化している。

日本[編集]

日本において「私立学校」とは、狭義としては以下にそれぞれ規定されている。

  • 学校教育法第1条に規定する「学校」(一条校)のうち、同法第2条にて下記の学校法人が設置するもの。
  • 私立学校法第2条第3項に規定する学校であり、同法第3条の学校法人が設置するもの。

広義には、国立の教育施設、公立の教育施設に該当しない教育施設の全てを指し、学校教育法第124条の専修学校および第134条の各種学校を含む。私立学校の多くは、私立学校法に基づく学校法人が設置する学校である。略称は私学(しがく)。

また構造改革特別区域制度開始により、該当特区に限り株式会社(学校設置会社)や特定非営利活動法人(学校設置非営利法人)も設置できるようになった(株式会社立学校を参照)。しかしこれらの学校について、前者は構造改革特別区域法第12条の「学校教育法の特例」により、後者は第13条によりそれぞれ「私立学校」と読み替えている一方で、同法第20条の「私立学校法の特例」では触れられていない。したがって、これらの学校は私立学校法でいう「私立学校」には該当しない。また、これらの設置者は私学助成の対象とはならない。

私立学校(幼保連携型認定こども園を除く)には学校教育法第14条の特例が認められ、「当該学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定又は都道府県の教育委員会若しくは都道府県知事の定める規程に違反したときは、その変更を命ずることができる」との規定を私立学校には適用しないとしており(私立学校法第5条)、私立学校において法令違反の事実があれば、所轄庁は行政指導等により是正を求めることになる。但し、私立学校を設置・運営する学校法人の法令違反の事実に関しては、違反の停止、運営の改善その他必要な措置を命令できる(私立学校法第60条)。

また都道府県知事や文部科学大臣が私立学校の設置・廃止や設置者の変更の認可または私立学校の閉鎖命令等を行う時には、都道府県の私立学校審議会(大学・高等専門学校以外)や文部科学省の大学設置・学校法人審議会(大学・高等専門学校)の意見を聴かなければならないなど(私立学校法第8条)、公立学校に比べて、行政に制限を課している。

特徴[編集]

所轄[編集]

私立学校の設置・廃止・変更などの認可は、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校および各種学校については都道府県知事が行う。一方、大学(短期大学を含む)および高等専門学校については文部科学大臣が行う。

幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校[編集][編集]

学校教育法(法律)・学校教育法施行規則(省令)に基づいて公示される幼稚園教育要領(告示)・学習指導要領(告示)は、法令に特別の定めがある場合を除き、すべての学校が満たさなければならない教育課程の基準である。

教育行政上、公立の幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校は、教育要領・学習指導要領から逸脱することはきわめて困難であるが、国立および私立の幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校は、教育要領・学習指導要領からの逸脱が容易である。そのため、各校独自の方針に基づいた斬新的な教育課程を編成することも可能である。ただし、教育法学の見地からは、教育要領・学習指導要領は、国立・公立・私立を問わずに等しく適用されることとなっている。

学校教育法施行規則の別表、教育要領・学習指導要領は、教育課程の最低基準を定めたものであるので、学校週5日制を実施せず、土曜日も授業を行っても法令・告示上とも、問題はない。また、宗教教育を施すことも可能なため、学費の高さや、幼稚園受験・小学校受験(お受験)や中学入試をもってしてもこれらの特徴がある私立学校へ入学する傾向もある(特に都市部)。

中学受験・高校受験倍率の高い私立学校には、大きく分けて次の2種類がある。また、これら2タイプを兼ね備えた学校も存在する。

  • 附属校タイプ - 大学への優先入学制度を持つほか、大学生による教育実習の場として使われることがある学校。

「附属学校#私立大学の附属学校」を参照

  • 進学校タイプ - 学力重視の教育をしており、難関大学への一般入試での合格者が多い学校。

私立学校の教員採用に関しては、各校・各学校法人が独自の採用方法を採っている。だが、地域によっては私学協会が私学適性検査を実施していることがあり、教員への応募者は、これを受けてエントリーすることもある。



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