名護市女子中学生拉致殺害事件
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名護市女子中学生拉致殺害事件 | |
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場所 | |
標的 | 帰宅途中の女子中学生A(事件当時15歳・名護市立羽地中学校3年生・名護市我部祖河在住)[3] |
日付 | |
概要 | 男2人組(元同僚)が名護市内で帰宅途中の女子中学生をワゴン車で拉致して乱暴し、絞殺して遺体を山中(国頭村)に遺棄した[4]。 |
攻撃側人数 | 2人[4] |
武器 | 海辺で拾った紐[4] |
死亡者 | 1人 |
損害 | 約200円(加害者2人が被害者から奪った現金)[5] |
犯人 | 元建設作業員の男2人(本文中X・Y)[4] |
容疑 | 殺人罪・死体遺棄罪・わいせつ目的誘拐罪・婦女暴行罪・窃盗罪[5] |
動機 | |
対処 | 加害者2人を逮捕[7][8]・起訴[9][10] |
謝罪 | あり[11] |
刑事訴訟 | 無期懲役(第一審[1]・控訴審判決[2] / 確定) |
管轄 | 沖縄県警察(名護警察署など)[12]・那覇地方検察庁[9][10] |
名護市女子中学生拉致殺害事件(なごしじょしちゅうがくせいらちさつがいじけん)は、1996年(平成8年)6月21日に沖縄県(沖縄本島)で発生した殺人・死体遺棄・わいせつ目的誘拐・婦女暴行・窃盗事件[5]。
名護市内で帰宅途中の中学3年生女子生徒が男2人組により拉致され、国頭郡国頭村で暴行を受け殺害された事件で、地元や沖縄県のみならず社会一般に不安・恐怖を与えた[1]。沖縄女子中学生強姦殺人事件と呼称される場合もある[13]。
事件発生[編集]
加害者の男X(逮捕当時38歳・鹿児島県種子島出身の元建設作業員)[4]は借金を重ねたことで妻子と別れて沖縄に渡り、人材派遣会社から斡旋されて建設作業員として働いていた[14]。その後、Xは男Y(逮捕当時37歳・北海道網走市出身でXの元同僚)[4]とともに1996年4月ごろまで[3]那覇市内の同じ建設作業員派遣会社に作業員として勤務し[注 3][15]、互いに親しくなっていたが[5]、会社は事実上倒産状態で給料も未払いだった[15]。2人は退職して姿をくらまそうとし[5]、1996年6月14日に那覇市内のホテル駐車場で犯行に使用した白色のワゴン車(職場の車)[注 4]を盗んだ[4]。その後、2人は宇佐浜海岸(国頭郡国頭村・辺戸岬付近)で車中泊をしていた[注 5]が、XがYに「女性を拉致・乱暴しよう」と持ち掛けた[5]。その後、2人は「被害者から金品を奪い、最終的には殺害して死体を遺棄すること」などを相談した[5]。
X・Y両加害者は[4]1996年6月21日19時5分ごろ[注 6][12]、沖縄県名護市伊差川の農道上[注 1]で下校中の被害者・女子中学生A[1](事件当時15歳・名護市立羽地中学校3年生・名護市我部祖河在住)を拉致した[3]。2人はワゴン車でAとその友人[注 7]の後をつけ[3]、Aが1人になったところ[5]、道を聞くふりをして呼び止め、ワゴン車に引きずり込んだ[1]。そしてAの自転車を川に投げ捨て[16]、車で県道71号方面へ走り去った[注 8][12]。
2人は国頭村方面へ向けてワゴン車で国道58号を北上し、20時ごろに国頭村の私道上で被害者Aを暴行した後、「殺害して犯行を隠そう」と考え、奥2号林道へ移動した[5]。そしてさらにAを暴行し、財布から200円を奪った上で殺害を最終的に確認し[5]、(拉致から約2時間後の)[3]同日21時30分ごろに被害者Aを国頭村楚洲の林道[注 9]上で絞殺した[注 10][1]。
被害者Aを殺害後、2人は被害者Aの死体を山中(辺戸岬の南東約5 km・林道脇の崖)[注 2]に遺棄した[注 11][3]ほか、車からナンバープレートを取り外した上で[5]車を辺戸岬付近の農道へ放棄し、ヒッチハイク・徒歩で沖縄市内まで移動した[19]。事件後、加害者2人は野宿生活をしていたが、犯行に使用した車が発見されたことをニュースで知った[注 12]ことなどからそれぞれ別行動を取ることにした[注 13][5]。
捜査[編集]
被害者Aが拉致されるところを目撃した近隣住民が19時9分に110番通報し、これを受けた沖縄県警察は同12分に名護警察署および近隣の警察署へ緊急配備の指令を出し[注 14][12]、名護市から南へ抜ける要所で検問を行った[注 15][12]。しかし実際にX・Yが向かった方向は逆(北方)で、拉致現場から北側の検問は約10 km離れた国道58号の1か所[注 16]だけだった[15]ため、加害者2人は検問を潜り抜けていた[6]。また同日には本島南部で別の事件[注 17]が発生したため、捜査員のうち半分をそちらに回すことを余儀なくされた[16]。
県警(捜査一課・名護署)は拉致事件として[注 18]事件直後から検問・聞き込み捜査を行い[23]、同月23日夜には名護署に捜査本部を設置した[24]。周辺道路での検問に犯行車両が引っかからなかったため、県警は事件後しばらく「犯人は沖縄本島北部の捜査網の中にいる」として本島中北部に重点を置いて捜索したが[16]、本島北部の広大な森林地帯に阻まれて捜査は難航し[25]、地元住民を含めた捜索でも手掛かりがなく、事件6日後(6月27日)には全県を捜索対象とした[16]。また同月27日には捜査本部を特別捜査本部[注 19]へ拡大・強化し、捜査員650人(県警職員の4分の1)[注 20]を投入した[28]ほか、事件発生から1週間後(1996年6月28日)には被害者Aの家族から了解を得て公開捜査に切り替え、被害者Aの名前・顔写真・特徴などを公開した[16]。
被害者Aの父親は事件後、毎日のように自身で車を運転して県内を探し回った[注 21]ほか[29]、捜査本部設置と同じ23日には市民対策本部が設置され[16]、事件直後には中学校のPTA関係者・近隣住民らもAを徹夜で捜索した[23][30]。また沖縄県知事(当時は大田昌秀)による捜査への協力呼びかけもあり[注 22]、ヘリコプター・ダイバーによる山・海の捜索や[注 23][13]住民20,000人による県内一斉捜索[注 24]も行われたが[31]、事件の手掛かりはつかめなかった[13]。一方で県警は犯行に使用された車両(白いワゴン車)や前科・非行歴のある人物について調べ続け[28][34]、7月5日に[注 12][3]辺戸岬付近でナンバープレートが取り外されたワゴン車を発見した[注 25][4]。車内の遺留品・指紋などからX・Yの2人が浮上し、那覇警察署は同年7月18日に2人を窃盗(ワゴン車を盗んだ容疑)で全国に指名手配し[4]、被疑者Xの実家があった種子島(熊毛郡中種子町)に捜査員を派遣するなどして捜査していた[36]。
県警側は「(本事件の)加害者が県外へ逃走したとは考えられない」として捜査していたが[30]、加害者XはYと別れてからも野宿を続けながら[19]九州・中国地方を転々とした[注 26]。しかし、やがて逃走に疲れたことに加え[5]、同年末に種子島へ帰郷したところ「刑事が調べに来た」と言われ、「もう逃げられない」と出頭を決意[4]。同年12月28日に島内の中種子交番(鹿児島県警察・種子島警察署)へ出頭して窃盗容疑で逮捕され[36]、翌29日には沖縄県警へ身柄を移送された[30]。Xは沖縄県警の取り調べに対し、1996年12月31日に「被害者Aを強姦後に絞殺し、山中に遺棄した」と供述したため、1997年(平成9年)1月1日に県警が捜査員100人を動員してXの自供した現場の山中を捜索したところ、被害者Aの遺体や遺留品(制服・タオル・教科書などが入ったリュックサック)が発見された[注 27][4]。このため、沖縄県警は1月3日にX・Y両被疑者について殺人・死体遺棄容疑で逮捕状を取り[4]、同日中に被疑者Xを同容疑で再逮捕した[注 28]ほか、残る加害者Yを殺人容疑などに切り替えて指名手配した[7]。取り調べに対し、被疑者Xは「Yと2人で女性を連れ去ることを計画し、偶然見かけた被害者Aの後をつけた」「(拉致したことが)発覚することを恐れて殺した」と供述し[注 29]、容疑を全面的に認めた[7]。
加害者YはXと別れてから県内を逃亡し続けていたが[注 30]、1997年1月11日夜に浦添市民球場(浦添市)のベンチで寝ているところを発見・職務質問され、犯行に使用された車両と指紋が一致したことから翌12日に名護警察署にて殺人・死体遺棄などの容疑で逮捕された[8]。その後、那覇地方検察庁は1997年1月25日に殺人罪・死体遺棄罪などの罪で被疑者Xを那覇地方裁判所へ起訴したほか[9]、被疑者Yに関しても2月2日に殺人・死体遺棄など5つの罪で起訴した[10]。
刑事裁判[編集]
那覇地方裁判所(長嶺信栄裁判長)で1997年4月24日[注 31]に初公判が開かれ、X・Y両被告人とも起訴事実を認めた[5][11]。検察官は冒頭陳述で「2被告人は女性を拉致・暴行し、所持金を奪って殺害することを計画した上で2日間にわたって北部地域で女性を探した」と主張した一方、被告人Xの弁護人は「Xの出頭は自首に当たる」と主張した[注 32]ほか、被告人Yの弁護人も「各行為は被告人Xの主導でなされた」と主張した[5]。同日、被告人Yは「Xとともに被害者Aを暴行して殺害した。Aや両親には大変申し訳ない。Aの冥福を祈り、素直に刑に服したい」と述べたが[11]、その後は両被告人とも互いに「主犯は自分ではない」と主張し[14]、殺意を抱いた時期や事前の謀議・計画性などについて争った[39]。
1998年(平成10年)2月10日に那覇地裁(林秀文裁判長)で論告求刑公判が開かれ、検察官は2被告人に死刑を求刑した[注 33][41][42]。公判は同月24日に結審し、弁護人が「事前に殺人の計画はなかった」「死刑制度は憲法違反」「被告人2人は深く反省している」などと情状酌量を求めた[43]。
1998年3月17日に判決公判が開かれ、那覇地裁(林秀文裁判長)は死刑求刑を受けた2被告人を無期懲役に処す判決を言い渡した[1][44][45]。那覇地裁は判決理由にて「被害者の死亡を確認するまで執拗に首を絞め続け、何の躊躇いもなく遺体を谷底に投げ捨てるなど極めて冷酷・残忍な犯行で刑事責任は極めて重大。動機は身勝手で酌量の余地はない」と指摘し[45]、「検察の死刑求刑にも相当の理由がある」と認めた[1]。しかしその一方で「両被告人とも前科はない」[1]「殺害の計画性[注 34]は高くなく、両被告人とも反省して被害者遺族に深く謝罪している」と指摘し、量刑面について「死刑の適用は慎重である必要があり、近年は死刑適用に慎重な量刑の実情がある。それを考え合わせると2人とも死刑で処断するには躊躇を感じる。終生にわたり被害者の冥福を祈らせ、贖罪の道を歩ませるべきである」と結論付けた[45]。また両被告人の役割分担については「被告人Xが多少主導した面もないわけではないが、主従関係・刑事責任にはX・Yとも差を付け難い」と認定した[1]。
那覇地検は量刑不当を理由に1998年3月31日付で福岡高等裁判所那覇支部へ控訴し[47]、控訴審でも改めて死刑を求めたが[48]、福岡高裁那覇支部(飯田敏彦裁判長)は1999年(平成11年)9月30日に2被告人を無期懲役とした第一審判決を支持し、検察官の控訴を棄却する判決を言い渡した[2][49]。福岡高裁那覇支部は判決理由で「犯行は残忍・卑劣で酌量の余地はなく、被害者遺族の処罰感情も激しい。社会一般に与えた影響も無視できず、遺族が極刑を切実に希求する心情も十分に理解できるが、最高裁判例が示す死刑適用基準に沿って検討すると殺害された被害者は1人で、暴行にも場当たり的・杜撰な面があり、計画性が高いとは言い切れない。両被告人とも前科・前歴はなく、更生可能性は皆無ではないことを考慮すれば極刑がやむを得ない(無期懲役は軽すぎる)とは言えない」と述べた[2]。福岡高等検察庁那覇支部は上告するか否か検討したが、判例違反などの上告理由を見いだせなかったために上告を断念し[50]、弁護人も上告しなかった[注 35][52]ため、2人とも無期懲役が確定した[14]。
影響[編集]
名護市議会は事件発生直後(1996年6月24日)、捜索参加のため開会中の議会の一時休会を全会一致で決定した[30]。また事件発生から1か月となる同年7月15日、名護市商工会青年部は被害者Aの捜索を優先するため、同月26日から予定されていた「第20回名護夏祭り」の中止を決定した[53]。
なお名護市では1996年から年末年始に名護市立東江中学校出身の新成人らが銭ケ森の斜面に「光文字」を点灯する行事を行っているが、1997年(2回目)は本事件の被害者を追悼する「花」の文字が点灯された[54]。また、被害者Aの父親は「九州・沖縄犯罪被害者連絡会」(みどりの風)に所属し、同会により2016年・2019年にそれぞれ那覇市内で開催された「九州・沖縄犯罪被害者大会in沖縄」[注 36]の大会実行委員長を務めた[55][56]。
評価[編集]
第一審判決宣告(1998年3月17日)の際、沖縄県警刑事部長・田場一彦は「沖縄県の犯罪史上まれにみる凶悪な犯行。事件の教訓を生かし、北部地域の治安強化のため初動捜査体制の充実[注 37]など再発防止策を推進している」とのコメントを出した[注 38][60]。
沖縄県には在日米軍基地[注 39]の大半(約75%)が集中している一方、過去に米軍兵士による強姦・暴力事件が多発していた[注 40]ため「今回も同様の事件ではないか」との疑念が挙がり、結果的に事件解決まで時間を要した原因になった[14]。また事件当初は沖縄県警のヘリコプターがオーバーホール中だったため、その代わりに自衛隊が救難ヘリコプターを捜索のために本事件が発生した沖縄本島北部へ発進させようとしていたが、当時の沖縄県知事・大田昌秀は発進を許可しなかった[21]。惠隆之介は月刊誌『諸君!』(文藝春秋・1996年10月号)にて沖縄県警・県知事の対応を「完全な初動捜査ミスで、自衛隊機発進を許可しなかった県知事の責任は重い」と批判したほか、自著 (2013) で本事件について「沖縄の主要2紙(『琉球新報』『沖縄タイムス』)や婦人団体は米軍兵士が事件を起こすと大きく報道して厳罰を要求するが、この(無期懲役)判決については単純に客観報道で一切抗議しなかった。同種の事件でも犯人が米兵か否かで事件の扱いに差が出ている」と指摘している[21]。
脚注[編集]
注釈[編集]
- ↑ 1.0 1.1 拉致現場は被害者Aの自宅から約500 mの場所で[12]、国道58号から約200 m入った小川沿いの砂利道(普段は近隣住民が通る程度の農道)[17]。
- ↑ 2.0 2.1 死体遺棄現場(国頭村楚洲の林道脇斜面)は県道から細い林道を約4 km登った地点に位置する[2]。同地には事件後、被害者Aの遺族・ボランティアにより観音像が建立された[2]。
- ↑ 2人は道路工事現場などで勤務しており、宿舎も一緒で、国頭郡内の作業現場で働いたことがあったため、犯行現場には少し土地勘があった[15]。
- ↑ ワゴン車は目撃証言によれば「トヨタ・ハイエースのロング型に似た車」で[16]、犯罪事件研究倶楽部 (2011) では「職場の社長の車」になっている[14]。車を盗んだ動機について加害者Xは逮捕後に「遊ぶため」と供述したが、捜査員は『毎日新聞』(毎日新聞西部本社)記者からの取材に対し「給料を払ってくれない(会社への)腹いせも要因ではないか?」と証言していた[15]。
- ↑ 『毎日新聞』西部朝刊は「2人は盗んだワゴン車に寝泊まりしながら国頭村のビーチなどで遊んでいた」と報道している[15]。
- ↑ 事件直後の『読売新聞』では「19時ごろ」[4]。
- ↑ 被害者Aは友人とともに自転車で帰宅しようとしており[5]、小学校付近で友人と別れて1人になり、裏道の川沿いの農道を自転車で走っているところを拉致された[17]。
- ↑ Aが拉致されたところを拉致現場から道路・川を隔てて約40 m離れたアパート3階から目撃していた住民がおり、この住民はワゴン車に向かって大声で呼び掛けたが[16]、車はそのまま逃げ去った[12]。またワゴン車は被害者Aを拉致した直後に軽自動車と衝突しかけ、そのドライバーが最後の目撃者となった[12]。
- ↑ 殺害現場は拉致現場から約50 km離れた地点[4]。事件当時は「国頭村奥」と報道されたが[4][18]、判決では一・二審とも「国頭村楚洲の林道上」と認定されている[1][2]。
- ↑ 2人は海辺で拾った紐を使い[4]、2人で被害者Aの首を絞めて殺害した[5]。
- ↑ 冒頭陳述では「2被告人は遺体をガードレール越しに投げ捨てた」とされている[5]。
- ↑ 12.0 12.1 事件直後の『琉球新報』によれば、加害者Yがワゴン車の発見を新聞で知ったのは1996年7月5日とされている[19]。
- ↑ 2人は6月26日、(後に加害者Yが逮捕された)浦添市勢理客の公園で野宿したのを最後に別行動していた[19]。
- ↑ 緊急配備の範囲は名護市周辺で、25分に配備終了[15]。名護署の管轄区域は県北部の名護市など1市3町・約550 ㎡(沖縄本島の約45%)におよぶ一方、当時の署員数は98人と少なく、事件当日は金曜日の当直時だったため、事件発生時点では当直員約15人と手薄な時間帯だった[20]。
- ↑ 特捜本部長・久高常良(当時・県警刑事部長)ら捜査幹部は『琉球新報』記者からの取材に対し「犯人が事件後、中南部(人目が多く、夕方の渋滞に巻き込まれやすい市街地方面)に逃走した可能性は低い」と説明したが[12]、久高は1月3日に記者会見で「限られた人員・地理的な状況を踏まえて『早い時間に大宜味村津波を押さえれば包囲網が敷ける』と判断して検問を張ったが、結果的に加害者2人は配備前に検問場所を通過していた可能性が高い」と説明した[6]。また惠隆之介 (2013) は「県警は(本島北部で発生した)本事件は犯人が被害者を連れ、車で本島中部に南下するだろう」と推測して名護市内に非常線を張ったが、実際には被害者は拉致現場よりさらに北方の山中で殺害されていた」と述べている[21]。
- ↑ 検問実施箇所は『読売新聞』によれば「拉致現場から約10 km北側の大宜味村塩谷(国道58号上)など3か所」で[20]、『朝日新聞』によれば「大宜味村津波の国道58号(拉致現場から約10 km離れた地点 / 拉致現場から時速60 km/hで走行すると10分で通過可能)」である[6]。後者の地点は幹線道路を経由して本島北端(殺害現場方面)へ向かう場合は必ず通る地点だが、検問開始時刻は19時25分(事件発生から20分後・他地点より13分ほど後)だった[6]。
- ↑ 惠隆之介 (2013) は「被害者Aが拉致されたのとほぼ同時刻に、本島南部で全裸の女子中学生が民家に助けを求めて駆け込む事件が発生していた」と述べている[21]。
- ↑ 事件当初、名護署は目撃証言から「身代金目的誘拐の可能性もある」として捜査したが、被害者Aの自宅には何の連絡もなかったため拉致事件と断定し、県内のモーテル・車が入れる山道などを重点的に捜索した[22]。
- ↑ 当時、沖縄県警が特別捜査本部を設置することは異例だった[26]。
- ↑ 県警と11署から職員を派遣した[27]。
- ↑ 被害者Aの父親は1996年11月初め、勤務先に休職願を提出して捜索を続けていた[29]。
- ↑ 知事による捜索協力への呼び掛けは異例だった[31][32]。
- ↑ 県警は「車は海に投棄された可能性もある」として沖縄本島周辺の海域を魚群探知機で調べたほか、フェリーもくまなく調べた[29]。
- ↑ 県内各地の一斉捜索は7月12日・21日の2回にわたり行われ[31][32]、在日米軍の北部訓練場[33]およびキャンプ・シュワブも捜索対象となった[30]。
- ↑ この車は茂みに隠すように放置されており、中で飲食した形跡があるなど不審な点が多かったが、被害者Aの指紋は検出されなかったため[25]、県警はこの車について発見当初は「車内の遺留品・車両鑑定などの結果からすれば本事件との関連性は薄い」との見解を示していたが[35]、その後も本事件との関連を調べ続けていた[28]。
- ↑ 1996年8月下旬に那覇からフェリーで鹿児島へ渡り、広島県・岡山県・香川県を転々とした[19]。
- ↑ 遺体は事件当時に着ていたバレーボール部のユニフォーム姿で、遺留品は遺体発見現場から約800 m離れた林道付近で発見された[3]。
- ↑ Xは同月5日に那覇地検へ送検された[18]。
- ↑ このほか、被疑者Xは「被害者Aが逃げようとしたので、逃げないように紐を首に巻いていたら死亡した」と供述した[37]。
- ↑ Yは那覇市内の港湾会社で数日間偽名を用いて働いていたほか、Xの逮捕・遺体発見をラジオで聞いて知った[19]。
- ↑ 同日には地元紙に沖縄県弁護士会(会長:伊志嶺善三)が県民への理解を求め「県民としては到底許せない事件であっても、国民の基本的人権を守ることが憲法で定められている以上どうしても(弁護を)引き受けざるを得ない事件だ」とする会長コメントを掲載した[38]。その背景には県民から被告人の国選弁護人に対する「なぜこのような犯人を弁護するのか」という冷ややかな視線に加え、県弁護士会内部でもX・Y両被告人の弁護人選任を辞退する希望が相次いでいた事情があり、最終的には起訴当時の県弁護士会執行部員4人(副会長2人・理事2人)が国選弁護人に就任した[38]。
- ↑ 那覇地裁 (1998) は「Xは本事件についてポリグラフ検査を受けた際には『犯人であることが明らかにならないようにしよう』という姿勢で臨み、その後自白した。よって自発的な申告とは言えない」として自首の成立を認めなかった[1]。
- ↑ 検察官は論告で「拉致から死体遺棄まで、当初の計画通りわずか2時間半で終了しており、極めて計画的な犯行。被害者Aの首にロープをかけて2人で一気に引っ張って殺害するなど、犯行は冷酷・残虐だ」[40]「酌量の事情は皆無。罪質・計画性・被害者感情・社会的影響など最高裁判決が示す死刑適用基準に照らしても極刑をもって臨むほかない」と主張した[39]。
- ↑ 事件の計画性について那覇地裁は「計画性そのものは認められるが、当初から被害者の殺害を確定していた事件(身代金目的誘拐殺人など)と比較すると、悪質性の程度は若干の差異があることを否定できず、この事件の殺人・死体遺棄に限れば計画性は高くない」と判断した[46]。
- ↑ 被告人Xの弁護人を担当した弁護士・太田朝章は控訴審判決後に『毎日新聞』記者からの取材に対し「(控訴棄却は)予想していたが、被告人Xはそれまで『極刑にしてくれ』と言っており、判決を喜んではいないだろう。弁護人としては上告は考えていない」と説明した[51]。
- ↑ 2016年は第6回[55]、2019年は第8回[56]。
- ↑ 『朝日新聞』は1996年7月27日夕刊で「沖縄は地縁・血縁の固い絆が健在で、隣人のことも知らない大都会とは違い、聞き込み捜査も容易だ。警察も地元マスコミも事件がこれほど長引くとは思っていなかったようだ」と評している[57]。
- ↑ 『読売新聞』那覇支局記者・田川憲一は事件後に「県北部における緊急配備態勢の脆弱さや(7月に犯行車両を見つけながら事件と関連付けられなかった)見通しの誤りなど、いくつもの教訓を残した事件だった」と回顧した[58]。また本事件により県北部における機動捜査力の脆弱性が判明したため、沖縄県警は名護市内に機動捜査隊・自動車警ら隊の分駐所を設置することを計画した[59]。
- ↑ 米軍基地の敷地内は日米地位協定により米国の排他的管理権が認められており、日本の警察はアメリカ合衆国側の同意がなければ立ち入ることができない[61]。この点も初動捜査の妨げになり[14]、名護市の近隣に位置する宜野座村・金武町はそれぞれ米軍側にキャンプ・ハンセンへの立ち入り捜索許可や米軍基地2か所の捜索を求めたが、いずれも断られた[26]。『AERA』(朝日新聞社出版本部)は事件解決前、「目撃証言では『犯人は日本人風』とされており、米軍基地との関連は不明だが、沖縄県警は米軍基地を『治外法権下』と拡大解釈して初めから自己規制し、米軍基地をことさら腫れもの扱いすることで基地への捜査の努力を放棄している」と指摘した[26]。
- ↑ 本事件の前年(1995年9月)には沖縄県内で米兵3人による少女拉致・暴行事件が発生していた[26]。
出典[編集]
(当事者の実名は本文中で使用されている仮名に置き換えている)
- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 「X、Y両被告に無期懲役 名護市の女子中学生拉致殺害」『琉球新報』琉球新報社、1998年3月17日。1999年2月2日閲覧。オリジナルの1999年2月2日時点におけるアーカイブ。
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参考文献[編集]
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