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PTA

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日本におけるPTA(ピーティーエー、英語: Parent-Teacher Association)は、各学校で組織された保護者と教職員(児童を含まない)による社会教育関係団体。児童・生徒はPTA会員ではない。皆等しく活動の支援対象でもある。任意加入の団体であり、結成や加入を義務付ける法的根拠は無く、全ての児童生徒のための無償ボランティア活動というのが、本来のあり方である。

この項目では、各学校のPTA(単位PTAと呼称される)について主に記述する。単位PTAが協働するために集まった、市町村・都道府県・全国の各レベルに存在するPTA連合体(PTA連合会)の詳細については、日本PTA全国協議会、全国高等学校PTA連合会の項目を参照。

名称[編集]

PTAの名称は、学校に通う子どもの保護者(Parent)と教職員(Teacher)からなる団体(Association)であることから、各語の頭文字を取ったものである(Parent Teacher Association)。

PTA及び類似の団体について、昭和20年代に用いられた名称としては「父母と先生の会」がある。これは、当時の文部省(現在の文部科学省)が発した通達に基づく名称である。その他にも、「親と教師の会」「保護者と教職員の会」、あるいは「育友会(いくゆうかい)」など、学校ごとに様々な名称が付されることもある。各学校のPTAの名称は、各学校のPTAごとの規約により定められる。

なお、これまでの教職員・保護者による組織から発展させる意味で、PTAにC「地域社会(Community)」を加えたPTCAと称するところもある。

また、2010年(平成22年)に公布され、翌年施行されたPTA・青少年教育団体共済法の2条1項には「PTA」の定義がある。

PTA・青少年教育団体共済法(平成22年6月2日法律第42号)

(定義)

第2条 この法律において「PTA」とは、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)をいう。以下同じ。)に在籍する幼児、児童、生徒若しくは学生(以下「児童生徒等」という。)の保護者(同法第16条に規定する保護者をいい、同条に規定する保護者のない場合における里親(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により委託を受けた里親をいう。)その他の文部科学省令で定める者を含む。以下同じ。)及び当該学校の教職員で構成される団体又はその連合体をいう。

本条項の定義による「PTA」には、単位PTAとPTA連合体の両者を含む。



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