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皇室典範第4章

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Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found 皇室典範 第4章(こうしつてんぱん だい4しょう)は、皇室典範において成年、敬称即位の礼大喪の礼皇統譜及び陵墓について規定する。

構成[編集]

  • 第22条 成人年齢
  • 第23条 敬称
  • 第24条 即位の礼
  • 第25条 大喪の礼
  • 第26条 皇統譜
  • 第27条 陵墓

第二十二条[編集]

第二十二条  
天皇皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。
  • 天皇、皇太子、皇太孫の成人年齢は18歳。
  • 旧典範の第13条を引き継いでいる。

第二十三条[編集]

第二十三条  
天皇、皇后太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。
○2前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。
  • 天皇及びその他の皇族の敬称について述べている。
  • 旧典範の第4章(第17・18条)を引き継いでいる。

第二十四条[編集]

第二十四条  
皇位の継承があったときは、 即位の礼を行う。
  • 即位の礼について述べている。

第二十五条[編集]

第二十五条  
天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。
  • 大喪の礼について述べている。

第二十六条[編集]

第二十六条  
天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。
  • 皇統譜について述べている。

第二十七条[編集]

第二十七条  
天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登録する。
  • 陵墓、陵籍、墓籍について述べている。

その他[編集]

  • 旧典範にはなかった記述が多くなっている。
  • 第24・25・26・27条の記述は旧典範にはなかった。

参考文献[編集]

『天皇家の掟 -「皇室典範」を読む』鈴木邦男・佐藤由樹 2005年 祥伝社

関連項目[編集]

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