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皇室典範第1章

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Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found 皇室典範 第一章(こうしつてんぱん だい1しょう)は、皇室典範において、皇位の継承について規定している章である。第1条から第4条までの4条からなる。

構成[編集]

第一条[編集]

第一条  
皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

第二条[編集]

第二条
皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
  • 皇長子
  • 二 皇長孫
  • 三 その他の皇長子の子孫
  • 皇次子及びその子孫
  • 五 その他の皇子孫
  • 六 皇兄弟及びその子孫
  • 七 皇伯叔父及びその子孫
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
○3 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
  • 皇位継承順位を定めている。
  • 旧典範の第二条から第八条に当たる。
  • 直系優先・長系優先・近親優先。
  • 旧典範とは違い嫡子のみに限定している。

第三条[編集]

第三条  
皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
  • 旧典範の九条にあたる。 皇族会議が皇室会議になり、枢密顧問への諮詢が無くなっている。

第四条[編集]

第四条  
天皇崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
  • 天皇の崩御と皇嗣の即位についての条文。
  • 旧典範の第二章第十条にあたるが神器については書かれていない。
  • 直接的には書かれてないが、皇位の継承を天皇の崩御のみに限定し、天皇の譲位退位)を禁じているとされる。

備考[編集]

参考文献[編集]

『天皇家の掟 -「皇室典範」を読む』鈴木邦男・佐藤由樹 祥伝社 2005年

関連項目[編集]


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