皇室典範第2章
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Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found 皇室典範 第二章(こうしつてんぱん だいにしょう)は、皇室典範において皇族について規定する。
構成[編集]
- 第5条 皇族の分類
- 第6条 皇族の範囲
- 第7条 天皇の兄弟姉妹
- 第8条 皇嗣
- 第9条 養子
- 第10条 立后・婚姻
- 第11条 皇籍離脱
- 第12条 臣籍降嫁
- 第13条 離脱者の后と子孫
- 第14条 寡婦
- 第15条 皇族外
第五条[編集]
- 皇族について記載されている。
- 旧皇室典範の第30条を引き継いでいる。しかし皇后の順番が3番目から1番目になっている。また、皇太子・皇太子妃・皇太孫・皇太孫妃が無くなっている(親王・親王妃に含まれた)。
- 歴史上多数存在する太上天皇(上皇)は入っていない。
第六条[編集]
- 第六条
- 嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。
- 皇族の範囲を定めている。何世までが皇族かは定めていない。
- 旧典範の31条にあたる。親王・内親王の範囲が4世以内から2世以内に狭まり、皇族を嫡出の子に限定した。
第七条[編集]
- 第七条
- 王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする。
- 自分の兄弟が天皇に即位した時は、その兄弟姉妹は親王・内親王になる。
- 旧典範の32条にあたる。
第八条[編集]
- 第八条
- 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
- 皇嗣とは皇位継承順位第1位の皇族を指していると解釈されている。
- 皇嗣が兄弟・叔父甥・従兄弟など他の親類の場合は書かれていない(歴史上には多数存在する)。
第九条[編集]
- 第九条
- 天皇及び皇族は、養子をすることができない。
- 旧典範の42条にあたる。
第十条[編集]
- 第十条
- 立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。
第十一条[編集]
- 第十一条
- 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
- ○2 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
- 皇籍離脱についての条文。
第十二条[編集]
- 第十二条
- 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
第十三条[編集]
- 第十三条
- 皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。
- 男性皇族が皇籍離脱するときはその子孫も同時に離脱する。
第十四条[編集]
- 第十四条
- 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
- ○2 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
- ○3 第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
- ○4 第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。
- 親王妃・王妃が寡婦になったときの条文。
第十五条[編集]
- 第十五条
- 皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。
- いわゆる一般人は男性皇族と結婚する以外に皇族になる道はない。
その他[編集]
- 旧典範では皇族の記載は第7章だった。
- 皇籍離脱に関する規定が増えた。
参考文献[編集]
『天皇家の掟 -「皇室典範」を読む』鈴木邦男・佐藤由樹 2005年 祥伝社
関連項目[編集]
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