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皇室典範第3章

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Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found 皇室典範 第3章(こうしつてんぱん だい3しょう)は、皇室典範において摂政について規定する。

構成[編集]

  • 第16条 摂政の職務
  • 第17条 摂政の就任
  • 第18条 就任順序の変更
  • 第19条 摂政の譲任
  • 第20条 摂政の廃止
  • 第21条 摂政の訴追

第十六条[編集]

第十六条
  天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
○2 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。
  • 摂政を置く手続きについて述べられている。
  • 旧典範の第19条を引き継いでいる。ただし枢密顧問の記述は枢密院の廃止に伴って削除されている。

第十七条[編集]

第十七条
  摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
○2 前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。
  • 摂政の就任順序について述べられている。
  • 旧典範の第20・21・22条を引き継いでいる。

第十八条[編集]

第十八条
  摂政又は摂政となる順序にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従って、摂政又は摂政となる順序を変えることができる。
  • 摂政の就任順の変更について述べている。
  • 旧典範の第25条を引き継いでいる。ただし16条と同様枢密院の記述は削除されている。

第十九条[編集]

第十九条
  摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となったときは、先順位にあたっていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなったときでも、皇太子又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。
  • 第18条の規定や未成年であったことにより摂政にならなかった者は、故障がなくなったり成人したりしても、摂政にはならない。ただし皇太子や皇太孫の場合は除く。
  • 旧典範の第24条を引き継いでいる。

第二十条[編集]

第二十条
  第十六条第二項の故障がなくなったときは、皇室会議の議により、摂政を廃する。
  • 摂政の廃止について述べている。
  • 天皇の故障がなくなり、摂政の必要がなくなったときは皇室会議に諮ったうえで摂政を廃止する。

第二十一条[編集]

第二十一条
  摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
  • 摂政は、摂政の位についている間は訴追されることはない。

その他[編集]

  • 旧典範では、摂政に関する記述は7章だった。
  • 摂政の廃止、摂政の訴追に関する記述が増えた。
  • 旧典範の第23条の記述は削除されている。

参考文献[編集]

『天皇家の掟 -「皇室典範」を読む』鈴木邦男・佐藤由樹 2005年 祥伝社

関連項目[編集]


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