皇室典範第5章
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Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found 皇室典範 第5章(こうしつてんぱん だい5しょう)は、皇室典範において皇室会議について規定する。
構成[編集]
- 第28条 議員の構成
- 第29条 議長
- 第30条 予備議員
- 第31条 第28・30条の補足
- 第32条 任期
- 第33条 招集
- 第34条 議員の出席人数
- 第35条 議決
- 第36条 自身の利害に関係ある議事への参加
- 第37条 皇室会議の権限
第二十八条[編集]
- 第二十八条
- 皇室会議は、議員十人でこれを組織する。
- ○3 議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。
- 皇室会議の議員、またその内訳について述べている。
- 旧典範の第55章を引き継いでいる。ただし、議員の内訳が変わっている。
第二十九条[編集]
- 第二十九条
- 内閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。
- 議長は、内閣総理大臣が務める。
- 旧典範では、第56条の規定により議長は天皇または天皇に命じられた皇族であったが、ここでは内閣総理大臣に書き換わっている。
第三十条[編集]
- 第三十条
- 皇室会議に、予備議員十人を置く。
- ○2 皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第二十八条第三項の規定を準用する。
- ○3 衆議院及び参議院の議長及び副議長たる議員の予備議員は、各々衆議院及び参議院の議員の互選による。
- ○4 前二項の予備議員の員数は、各々その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。
- ○6 宮内庁の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する宮内庁の官吏を以て、これに充てる。
- ○7 議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行う。
- 皇室会議の予備議員について規定している。
- 正規の議員が職務にあたることのできないとき、また議員に欠員が出たときはその議員の職務を予備議員が代わって行う。
第三十一条[編集]
- 第三十一条
- 第二十八条及び前条において、衆議院の議長、副議長又は議員とあるのは、衆議院が解散されたときは、後任者の定まるまでは、各々解散の際衆議院の議長、副議長又は議員であった者とする。
- 第28・30条の補足である。
第三十二条[編集]
- 第三十二条
- 皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる議員及び予備議員の任期は、四年とする。
- 議員・予備議員について述べている。
第三十三条[編集]
- 第三十三条
- 皇室会議は、議長が、これを招集する。
- ○2 皇室会議は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、四人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。
- 皇室会議の招集について述べている。
- 皇室会議は議長が招集する。
- 皇室典範の他の条文に「皇室会議の議により」などと記されている場合、4人以上の議員が要求している場合は議長は皇室会議を招集する。
第三十四条[編集]
- 第三十四条
- 皇室会議は、六人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
- 皇室会議は、六人以上が出席しない場合議決ができない。
第三十五条[編集]
- 第三十五条
- 皇室会議の議事は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、出席した議員の三分の二以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。
- 皇室典範の他の条文に「皇室会議の議により」と記されている場合、3分の2以上かを可否の基準にする。
- 上記以外の場合は、過半数。
第三十六条[編集]
- 第三十六条
- 議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参与することができない。
- 皇室会議の議員は、自身に対する利益や損害に関係のある議事には関わることができない。
第三十七条[編集]
- 第三十七条
- 皇室会議は、この法律及び他の法律に基く権限のみを行う。
- 皇室会議の権限について述べている。
- 皇室会議には、皇室典範、また関連する他の法律に基く権限のみがある。
その他[編集]
旧典範にはなかった記述が多くなっている。
- 第30・31・32・33・34・35・36・37条の記述は旧典範にはなかった。
参考文献[編集]
『天皇家の掟 -「皇室典範」を読む』鈴木邦男・佐藤由樹 2005年 祥伝社
関連項目[編集]
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