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朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法

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朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法
조선민주주의인민공화국 사회주의헌법
施行区域 朝鮮民主主義人民共和国の旗 朝鮮民主主義人民共和国
効力 現行法
成立 1972年10月23日
公布 1972年12月27日
施行 1972年12月27日
政体 単一国家共和制半大統領制社会主義一党独裁制
元首 国務委員会Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'モジュール:仮リンク/link' not found
立法 最高人民会議
最高人民会議常任委員会
行政 内閣
司法 中央裁判所
改正 8
最終改正 2023年
旧憲法 朝鮮民主主義人民共和国憲法
作成 朝鮮労働党中央委員会
署名 最高人民会議
条文リンク 朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法
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朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法
各種表記
漢字 朝鮮民主主義人民共和國 社會主義憲法
発音 チョソンミンジュジュイインミンゴンファグク サフェジュイホンボプ
日本語読み: ちょうせんみんしゅしゅぎじんみんきょうわこく しゃかいしゅぎけんぽう
英語表記: Socialist Constitution of the Democratic People's Republic of Korea
2000年式 Joseon Minjujuui Inmin Gonghwaguk Sahoejuui Heonbeop
MR式 Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk Sahoejuŭi Hŏnbŏp
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朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法(ちょうせんみんしゅしゅぎじんみんきょうわこくしゃかいしゅぎけんぽう、: 조선민주주의인민공화국 사회주의헌법, : Socialist Constitution of the Democratic People's Republic of Korea)は、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の憲法

過去の憲法には1948年憲法(朝鮮民主主義人民共和国憲法)[1]、1972年憲法(以後が朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法)[2]、1992年憲法[3]がある。現行憲法は1998年憲法[4]で、2009年、2012年、2016年、2019年4月[5]、2019年8月[6]に改正された。

各改正憲法は、2009年憲法、2012年憲法、2016年憲法、2019年憲法とも呼ばれる。

沿革[編集]

2016年憲法の構成[編集]

2016年憲法では、以下のように全七章で構成されている。

序文[編集]

第一章 政治[編集]

  • 第1条
  • 第2条
  • 第3条
  • 第4条
  • 第5条
  • 第6条
  • 第7条
  • 第8条
  • 第9条
  • 第10条
  • 第11条
  • 第12条
  • 第13条
  • 第14条
  • 第15条
  • 第16条
  • 第17条
  • 第18条

第二章 経済[編集]

20条で構成されている。

朝鮮民主主義人民共和国は社会主義的生産関係及び自立的民族経済の土台に依拠するなど、経済の基本的姿勢を明記している(第19条)。

また、労働の基本条件を明記している(第30条、第31条)。

第三章 文化[編集]

19条で構成されている。

人民的で革命的な文化を建設するなど、明記している(第41条)。

第四章 国防[編集]

4条で構成されている。

2019年改正により朝鮮民主主義人民共和国の武装力の使命として、「偉大な金正恩同志を首班とする党中央委員会を決死擁護する」こと、「勤労人民の利益を擁護する」こと、祖国の自由と独立と平和を守ることなどを明記している(第59条)。金正恩について、直接規定している規定は本条のみである。

第五章 公民の基本権利及び義務[編集]

25条で構成されている。

人民の権利及び義務は「1人はみんなのために、みんなは1人のために」という集団主義原則に基づくと明記されている。

第六章 国家機関[編集]

13条で構成されている。

最高人民会議の権限について明記されている。

6条で構成されている。

国務委員会委員長の権限について明記されている。

6条で構成されている。

国務委員会の権限について明記されている。

11条で構成されている。

最高人民会議常任委員会の権限について明記されている。

14条で構成されている。

内閣の権限について明記されている。

  • 第六節(地方人民会議)

8条で構成されている。

地方人民会議の権限について明記されている。

  • 第七節(地方人民委員会)

8条で構成されている。

地方人民委員会の権限について明記されている。

16条で構成されている。

検察や、裁判所の権限について明記されている。

第七章 国章、国旗、国歌、首都[編集]

国章(第163条)、国旗(第164条)、国歌(第165条)、首都(第166条)について明記されている。

脚注[編集]

[脚注の使い方]

出典[編集]

  1. Kim, Hyung-chan; Kim, Tong-gyu (2005). Human remolding in North Korea: a social history of education. University Press of America. p. 134.
  2. Constitution of North Korea (1972). Wikisource.
  3. Hale, Christopher (2002). 'North Korea in Evolution: The Correlation Between the Legal Framework and the Changing Dynamic of Politics and the Economy.' Korea Observer, Vol. 33 No. 3
  4. North Korea drops Communism from its Constitution Archived 2012年2月25日, at the Wayback Machine.. en:Azerbaijan Press Agency.September 28, 2009.
  5. 5.0 5.1 「国家を代表する最高指導者」正恩氏、改憲で権威強化/外交権限 明確に規定日本経済新聞』朝刊2019年7月12日(国際面)2019年7月15日閲覧。
  6. 6.0 6.1 “金正恩氏、国家元首の地位さらに明確に 北朝鮮国会で憲法改正”. ロイター. (2019年8月30日). https://jp.reuters.com/article/north-korea-constitution-idJPKCN1VJ1ZH 2019年8月30日閲覧。 

関連項目[編集]

外部リンク[編集]

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