朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法
朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法 | |
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조선민주주의인민공화국 사회주의헌법 | |
施行区域 | 朝鮮民主主義人民共和国 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1972年10月23日 |
公布 | 1972年12月27日 |
施行 | 1972年12月27日 |
政体 | 単一国家、共和制、半大統領制、社会主義、一党独裁制 |
元首 | 国務委員会Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'モジュール:仮リンク/link' not found |
立法 |
最高人民会議 最高人民会議常任委員会 |
行政 | 内閣 |
司法 | 中央裁判所 |
改正 | 8 |
最終改正 | 2023年 |
旧憲法 | 朝鮮民主主義人民共和国憲法 |
作成 | 朝鮮労働党中央委員会 |
署名 | 最高人民会議 |
条文リンク | 朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法 |
朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法 | |
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各種表記 | |
漢字: | 朝鮮民主主義人民共和國 社會主義憲法 |
発音: | チョソンミンジュジュイインミンゴンファグク サフェジュイホンボプ |
日本語読み: | ちょうせんみんしゅしゅぎじんみんきょうわこく しゃかいしゅぎけんぽう |
英語表記: | Socialist Constitution of the Democratic People's Republic of Korea |
2000年式: | Joseon Minjujuui Inmin Gonghwaguk Sahoejuui Heonbeop |
MR式: | Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk Sahoejuŭi Hŏnbŏp |
朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法(ちょうせんみんしゅしゅぎじんみんきょうわこくしゃかいしゅぎけんぽう、朝: 조선민주주의인민공화국 사회주의헌법, 英: Socialist Constitution of the Democratic People's Republic of Korea)は、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の憲法。
過去の憲法には1948年憲法(朝鮮民主主義人民共和国憲法)[1]、1972年憲法(以後が朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法)[2]、1992年憲法[3]がある。現行憲法は1998年憲法[4]で、2009年、2012年、2016年、2019年4月[5]、2019年8月[6]に改正された。
各改正憲法は、2009年憲法、2012年憲法、2016年憲法、2019年憲法とも呼ばれる。
沿革[編集]
- 1948年9月8日:朝鮮民主主義人民共和国憲法(1948年憲法)を承認。
- 1972年12月27日:最高人民会議第5期第1回会議において、朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法を制定(1972年憲法)。
- 1992年4月9日:最高人民会議第9期第3回会議において、1972年憲法を修正・補充(1992年憲法)。
- 1998年9月5日:最高人民会議第10期第1回会議において、1992年憲法を修正・補充(1998年憲法)。
- 2009年4月9日:最高人民会議第12期第1回会議において、1998年憲法を修正・補充(2009年憲法)。
- 2010年4月9日:最高人民会議第12期第2回会議において2009年憲法を修正。
- 2012年4月13日:最高人民会議第12期第5回会議において、2009年憲法を修正・補充(2012年憲法)。
- 2013年4月1日:最高人民会議第12期第7回会議において修正・補充。
- 2016年6月29日:最高人民会議第13期第4回会議において、2013年憲法を修正・補充(2016年憲法)。国防委員会を国務委員会に改編し、担当業務を国家事業全体に拡大。最高裁判所、最高検察所を中央裁判所、中央検察所に変更した。
- 2019年4月:最高人民会議で改正(ネナラによる対外的公表は同年6月)。金正恩のポストである国務委員長の職務を「最高指導者」から外交権限を含む「国家を代表する最高指導者」に、国防に関する条文は「革命の首脳部を保衛」から「金正恩同志を首班とする党中央委員会を決死擁護」にそれぞれ修正した[5]。
- 2019年8月29日:最高人民会議で改正。金正恩の職務である「国家を代表する最高指導者」の権限を強化[6]。
2016年憲法の構成[編集]
2016年憲法では、以下のように全七章で構成されている。
序文[編集]
第一章 政治[編集]
- 第1条
- 第2条
- 第3条
- 第4条
- 第5条
- 第6条
- 第7条
- 第8条
- 第9条
- 第10条
- 第11条
- 第12条
- 第13条
- 第14条
- 第15条
- 第16条
- 第17条
- 第18条
第二章 経済[編集]
20条で構成されている。
朝鮮民主主義人民共和国は社会主義的生産関係及び自立的民族経済の土台に依拠するなど、経済の基本的姿勢を明記している(第19条)。
また、労働の基本条件を明記している(第30条、第31条)。
第三章 文化[編集]
19条で構成されている。
人民的で革命的な文化を建設するなど、明記している(第41条)。
第四章 国防[編集]
4条で構成されている。
2019年改正により朝鮮民主主義人民共和国の武装力の使命として、「偉大な金正恩同志を首班とする党中央委員会を決死擁護する」こと、「勤労人民の利益を擁護する」こと、祖国の自由と独立と平和を守ることなどを明記している(第59条)。金正恩について、直接規定している規定は本条のみである。
第五章 公民の基本権利及び義務[編集]
25条で構成されている。
人民の権利及び義務は「1人はみんなのために、みんなは1人のために」という集団主義原則に基づくと明記されている。
第六章 国家機関[編集]
- 第一節(最高人民会議)
13条で構成されている。
最高人民会議の権限について明記されている。
- 第二節(国務委員会委員長)
6条で構成されている。
国務委員会委員長の権限について明記されている。
- 第三節(国務委員会)
6条で構成されている。
国務委員会の権限について明記されている。
- 第四節(最高人民会議常任委員会)
11条で構成されている。
最高人民会議常任委員会の権限について明記されている。
- 第五節(内閣)
14条で構成されている。
内閣の権限について明記されている。
- 第六節(地方人民会議)
8条で構成されている。
地方人民会議の権限について明記されている。
- 第七節(地方人民委員会)
8条で構成されている。
地方人民委員会の権限について明記されている。
- 第八節(検察所及び裁判所)
16条で構成されている。
検察や、裁判所の権限について明記されている。
第七章 国章、国旗、国歌、首都[編集]
国章(第163条)、国旗(第164条)、国歌(第165条)、首都(第166条)について明記されている。
脚注[編集]
出典[編集]
- ↑ Kim, Hyung-chan; Kim, Tong-gyu (2005). Human remolding in North Korea: a social history of education. University Press of America. p. 134.
- ↑ Constitution of North Korea (1972). Wikisource.
- ↑ Hale, Christopher (2002). 'North Korea in Evolution: The Correlation Between the Legal Framework and the Changing Dynamic of Politics and the Economy.' Korea Observer, Vol. 33 No. 3
- ↑ North Korea drops Communism from its Constitution Archived 2012年2月25日, at the Wayback Machine.. en:Azerbaijan Press Agency.September 28, 2009.
- ↑ 5.0 5.1 「国家を代表する最高指導者」正恩氏、改憲で権威強化/外交権限 明確に規定『日本経済新聞』朝刊2019年7月12日(国際面)2019年7月15日閲覧。
- ↑ 6.0 6.1 “金正恩氏、国家元首の地位さらに明確に 北朝鮮国会で憲法改正”. ロイター. (2019年8月30日) 2019年8月30日閲覧。
関連項目[編集]
- 社会主義法
- ソビエト連邦の憲法
- 朝鮮民主主義人民共和国の政治
- 人民民主主義 - ヘゲモニー政党制 - 党の指導性
- 朝鮮民主主義人民共和国の政党
- 高麗民主連邦共和国
- 大韓民国憲法
- 朝鮮戦争停戦協定
- サンフランシスコ講和条約
外部リンク[編集]
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