大阪個室ビデオ店放火事件
大阪個室ビデオ店放火事件 | |
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場所 |
日本・大阪府大阪市浪速区難波中3丁目 7階建て雑居ビル1階の個室ビデオ店 |
日付 | スクリプトエラー: モジュール「Separated entries」はありません。 |
標的 | 民間人 |
攻撃手段 | 放火 |
死亡者 | 16人 |
負傷者 | 9人 |
動機 | 「生きていくのが嫌になった」 |
対処 |
逮捕・起訴 死刑判決確定(未執行) |
大阪個室ビデオ店放火事件(おおさかこしつビデオてんほうかじけん)は、2008年(平成20年)10月1日に大阪府大阪市浪速区難波中の個室ビデオ店で発生し、16人が死亡した放火事件である。被告側は冤罪を主張し、日本弁護士連合会の支援対象事件になっている。
概要[編集]
2008年10月1日午前3時ごろ、大阪市浪速区難波中3丁目の[1]、南海電気鉄道難波駅前商店街の一角にあった[2]、7階建て雑居ビル1階の個室ビデオ店「試写室キャッツなんば店」から出火し[1]、約1時間40分後に鎮火した。同店には32室の個室があり、出火当時26人の客と3人の店員がいたが、15人が一酸化炭素中毒で死亡し、10人が重軽傷を負った[2]。なお、10月14日朝には意識不明の重体だった男性客が入院先の病院で死亡し、事件による死者は計16人となっている[3]。また、2日夜までに男性12人の身元が確認されたが、3人については身分証明証の類を所持していなかったこともあって確認が難航し、最後の1人の身元が判明したのは24日になってからだった[4]。
当初はタバコによる失火とも見られていたが、同日午後になって火元の個室を使用していた東大阪市在住の当時46歳の男Oが立ち会った警察官に犯行をほのめかす供述をしたため現住建造物等放火などの容疑で逮捕された[5]。Oは、電機メーカーの松下電器産業(現・パナソニック)に入社[6]。妻子がいたものの離婚しその後、松下電器産業の早期希望退職者の募集に応じ退職した後、タクシードライバーをするなどしていたが逮捕時は無職で定職もなく生活保護を受けていた。また、事件のあとに消費者金融から多額の借金があることも判明した[7]。
大阪地裁での第一審の判決文[8]によれば、Oは数日前に知り合った占い師の男性に連れられて、同日午前1時半ごろに個室ビデオ店に来店した。そこで「個室ビデオ店の部屋が狭いと感じたこと、トイレで大便をきばる声が聞こえたこと、他の部屋から男性のもだえ声が聞こえてきたことをきっかけに、「こんなやつらと同類か」「自分の人生とは何なのか」と思うようになり、生きていくのが嫌になった。その結果、他人を巻き込んでも構わないと思いつつライターで店内のティッシュペーパーに火を付け、持ってきたキャリーバッグの荷物(占い師の男性のもので新聞紙や衣服が入っていた)などに燃え移らせた」という旨の供述をしていることが明らかにされており、この火がソファーなどに燃え移って延焼したと見られている。
事件が起きた日は偶然にも、個室ビデオ店舗などにも自動火災報知器の設置を義務付ける改正消防法の施行当日であり、この事件を受けて全国で個室ビデオやカラオケボックスなどに対する緊急の立ち入り調査が行われた。その結果、多くの店舗で報知器や消火器の未設置など、消防法違反や防火体制の不備が確認されたことが報じられている[9]。
刑事裁判[編集]
10月22日、大阪地方検察庁はOを殺人、殺人未遂、現住建造物等放火の罪で起訴した[10]。戦後日本において起訴された事件で一人の人間が一日で犯した殺人による死者16人は当時過去最多の人数であった[注 1]。
第一審・大阪地裁[編集]
2009年(平成21年)9月14日に大阪地方裁判所でOの初公判(秋山敬裁判長)が行われ、被告人として法廷に立たされたOは公判では供述を一転させ「火は付けていない」「自分のタバコによる失火だと思い認めてしまった」と無罪を主張したが、2009年12月2日の判決公判で大阪地方裁判所は、大阪地方検察庁の求刑通り死刑判決を言い渡した[11]。弁護側は判決を不服として、大阪高等裁判所に即日控訴した[11]。
控訴審・大阪高裁[編集]
2010年(平成22年)11月30日、大阪高等裁判所で控訴審の初公判(的場純男裁判長)が行われ、弁護側が「自白は警察官から怒られて怖くなったため」などとして自白調書に任意性や信用性はないと述べるとともに「火元は被告が使っていたのとは別の部屋」として無罪を主張した[12]。2011年(平成23年)7月26日、大阪高裁は弁護側の控訴を棄却、第一審の死刑判決を支持した[13]。弁護側は判決を不服として最高裁判所に上告した。
上告審・最高裁第一小法廷[編集]
2014年(平成26年)3月6日、最高裁判所第一小法廷(横田尤孝裁判長)は被告人Oの上告を棄却する判決を言い渡したため、被告人Oの死刑が確定した[14]。
死刑囚の現在[編集]
死刑囚Oは2018年(平成30年)10月1日時点で[15]大阪拘置所に収監されている[16]。
死刑囚Oの弁護団は2014年5月に大阪地裁へ再審請求を行い[17]、死刑囚Oは2014年9月に日本弁護士連合会(日弁連)へ本事件の再審請求支援を求めた[18]。弁護団はこの時、新証拠として個室ビデオ店の20分の1の模型を用いた燃焼実験の鑑定結果などを提出し「最初に出火したのは事件当時Oが利用していた18号室ではなく9号室だと推定される。18号室の出火はテレビなどの発熱による発火が原因である可能性がある」と主張したが[17]、大阪地方裁判所は2016年(平成28年)3月に「2ヶ所からの出火は、経験則上も大きな疑問を抱かざるを得ない。鑑定書は大阪府警察の分析を覆す根拠とならない」と再審請求棄却を決定した[17]。この決定を不服として、弁護団は大阪高裁に即時抗告したが[17]、2018年10月に即時抗告棄却決定がなされたため、最高裁へ特別抗告し、2019年(令和元年)6月24日には、死刑囚Oからの要請を受けて本事件を「冤罪の可能性が高い」と判断した日本弁護士連合会が、本事件の再審請求を支援することを発表した[18]。
2019年7月17日付で、最高裁第三小法廷(宮崎裕子裁判長)は死刑囚Oからの特別抗告を棄却する決定を出したため、再審請求棄却決定が確定した[19][20]。同年11月、第2次再審請求が行われた[21]。
指摘される問題点[編集]
この火災については、次のような問題点が判明している。
- 火災に際して、店員による消火活動や避難誘導などが行われなかったとされる。
- 個室エリアへの出入り口が一ヶ所しかなかった。実際に火元から奥の部屋に被害者が集中している。
- 同店の客の証言として、狭い通路にジュースの段ボール箱が積まれるなどして通りにくい状態がみられたという。
- 同店には消火器や誘導灯、自動火災報知器が備えられていたが、消防法の規制以下の面積であったためスプリンクラー設備は設置されていなかった。
- 事件発生時、火災報知器のベルは一旦は鳴ったが、同ビルの防火管理者でもあった管理人がタバコの煙による誤作動と思い込んでベルを止めたことが判明している[22]。
しかし、これらの問題点について大阪府警は2009年9月30日、店やビル管理会社について業務上過失致死傷罪での立件を断念し、一連の事件の捜査を終結した[23]。誘導灯や火災報知機が備え付けられていたとしても、被害状況は変わらないことがその理由とされた。
なお、火災現場のビルはその後取り壊され、コインパーキングになっている。
脚注[編集]
注釈[編集]
出典[編集]
- ↑ 1.0 1.1 「個室ビデオ店火災 15人死亡、放火の疑い 大阪・難波」『朝日新聞』朝日新聞社、2008年10月1日、夕刊。2017年6月22日閲覧。オリジナルの2017-06-22時点におけるアーカイブ。
- ↑ 2.0 2.1 「大阪の雑居ビル火災で15人死亡 殺人容疑などで客の男逮捕へ」『』共同通信、2008年10月1日。2017年6月22日閲覧。オリジナルの2008-10-02時点におけるアーカイブ。
- ↑ 「大阪ビデオ店放火、死者16人に 入院中の奈良県の男性死亡」『』共同通信、2008年10月14日。2017年6月22日閲覧。オリジナルの2015-05-25時点におけるアーカイブ。
- ↑ 「ビデオ店犠牲者、全員身元判明 キャッツなんば店放火」『』共同通信、2008年10月24日。2017年6月22日閲覧。オリジナルの2015-05-25時点におけるアーカイブ。
- ↑ 「客の男を放火容疑などで逮捕 「生きるの嫌に」、ビル火災」『』共同通信、2008年10月1日。2017年6月22日閲覧。オリジナルの2008年10月2日時点におけるアーカイブ。
- ↑ 「「大阪放火の容疑者」勤め先明記したのは…」『J-CASTテレビウォッチ』、2008年10月9日。オリジナルの2017-06-22時点におけるアーカイブ。
- ↑ 「「リストラ」放火容疑者が奪った「倒産からの復活」人生」『J-CASTテレビウォッチ』、2008年10月3日。オリジナルの2017-06-22時点におけるアーカイブ。
- ↑ 平成20(わ)5857 現住建造物等放火,殺人,殺人未遂被告事件 平成21年12月2日 大阪地方裁判所
- ↑ 「全国の個室ビデオ6割で法令違反 非常照明や火災報知に不備」『』共同通信、2008年11月25日。2017年6月22日閲覧。オリジナルの2015-05-25時点におけるアーカイブ。
- ↑ 「ビデオ店火災、殺人罪などで起訴 O容疑者は放火を否認」『』共同通信、2008年10月22日。2017年6月22日閲覧。オリジナルの2008年10月23日時点におけるアーカイブ。※記事名に死刑囚の実名が使われているため、その箇所をイニシャルとした。
- ↑ 11.0 11.1 「個室ビデオ店放火で死刑判決 大阪地裁「命で償いを」」『』共同通信、2009年12月2日。2017年6月22日閲覧。オリジナルの2009年12月5日時点におけるアーカイブ。
- ↑ 「弁護側、二審も無罪主張 16人死亡のビデオ店火災」『』共同通信、2010年11月30日。2017年6月22日閲覧。オリジナルの2013-12-16時点におけるアーカイブ。
- ↑ 「ビデオ店に放火、二審も死刑 戦後最悪の16人殺害」『』共同通信、2011年7月26日。2017年6月22日閲覧。オリジナルの2013-12-16時点におけるアーカイブ。
- ↑ “個室ビデオ店放火、死刑確定へ 大阪、16人死亡”. 共同通信. (2014年3月6日). オリジナルの2014年3月6日時点におけるアーカイブ。 2017年6月22日閲覧。
- ↑ 年報・死刑廃止 (2018, p. 270)
- ↑ 年報・死刑廃止 (2018, p. 266)
- ↑ 17.0 17.1 17.2 17.3 「大阪・個室ビデオ店放火 死刑囚側が新証拠」『毎日新聞』毎日新聞社、2016年11月29日。2018年1月29日閲覧。オリジナルの2017-07-06時点におけるアーカイブ。
- ↑ 18.0 18.1 村松洋「日弁連、O死刑囚の再審請求支援を発表 大阪・個室ビデオ店放火事件」『毎日新聞』毎日新聞社、2019年6月24日。2019年7月9日閲覧。オリジナルの2019-07-09時点におけるアーカイブ。
- ↑ 「16人死亡放火再審認めず 大阪個室ビデオ店、最高裁」『日本経済新聞』日本経済新聞社(共同通信社)、2019年7月19日。2019年7月22日閲覧。オリジナルの2019年7月22日時点におけるアーカイブ。
- ↑ 服部陽「大阪個室ビデオ放火殺人、再審認めず 最高裁決定」『毎日新聞』毎日新聞社、2019年7月19日。2019年7月22日閲覧。オリジナルの2019年7月22日時点におけるアーカイブ。
- ↑ 大阪・個室ビデオ店放火、O死刑囚が2度目の再審請求 「別の場所が火元」毎日新聞2019年11月5日
- ↑ 「管理人「非常ベル切った」 ビデオ店放火、誘導灯も消える?」『』共同通信、2008年10月6日。2017年6月22日閲覧。オリジナルの2008年10月6日時点におけるアーカイブ。
- ↑ 「ビデオ店火災で店側の立件断念 捜査本部、被害回避は不可能」『』共同通信、2009年9月30日。2017年6月22日閲覧。オリジナルの2013-12-16時点におけるアーカイブ。
参考文献[編集]
- 年報・死刑廃止編集委員会『オウム死刑囚からあなたへ 年報・死刑廃止2018』インパクト出版会、2018年10月25日、初版第1刷発行、266,270。モジュール:Citation/CS1/styles.cssページに内容がありません。ISBN 978-4755402883。
関連項目[編集]
- 雑居ビル火災
- 大量殺人
- 日本弁護士連合会が支援する再審事件
- 京都アニメーション放火殺人事件 - 本事件同様放火による殺人事件。また1人の犯行で、本事件の倍以上の36人の死者を出し、戦後発生した殺人事件では最悪。
外部リンク[編集]
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