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立憲共和制

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最初の立憲共和国である米国の政治体制を示す図

立憲共和制とは、政治権力の分立と均衡を厳格に基づく、政府は行政権立法権司法権を異なる独立的な機関に任せて、国民は様々の法律を基準にして物事をすること。立憲共和制は欧米でよく見られる国家の一形態であり、三権分立型の政体でもある。立憲共和国とも言う。

立憲共和制とほかの政体の最大の違いは「法律で書いた条文は全てのものよりも上に立つこと」。この制度におけると、法的根拠があれば国民側はいつでも、どこでも統治階級側の行為を無視・拒絶・反抗する事ができる。立憲共和国の憲法も「人民は法律をとして、自らの権力を行使すること」を明確に保障し、むしろは推奨させている[1]。さらに、立憲共和国の政府は立法府を通じて勝手に人事を任命されることができず、行政府を通じて直接選挙で出した結果を否定さすることもできず、憲法が規定した範囲で独立的な司法権力を行使することしかできない[2]

立憲共和制は民主制、または政府の権力が小さい制度に分類されている。この制度の政府権力は他のすべての制度と異なり、選民によって選出された政府官僚たちはすぐ司法機関(つまり政府)に取り組まれ、その場で旧官僚たちを引退させる事となる。立憲共和国はこのスピードの速い交代システムを利用して、国民の最近の意思を反映でき、効率の良い政府を常態化させることもできる。司法権以外の行政権立法権はその影響を受けなく、分離された3つの権力に国家を統治する。ちなみに、司法行政立法の総機関が、自らが持つは公的権力をもっと小さい機関に分割する事ができていて、単純な三権分立とは一言いい切れない[3][4]。フランスの啓蒙思想家モンテスキューが指摘したように、立法府は行政府のチームをいろんな社会階級の中から選出した場合[5]、権力の分離も政治の自由もランダムに拡大・縮小する[6]

成り立ち[編集]

起源と語源[編集]

「私の意見では、選挙権が十分に確保され、規制され、立法権行政権司法権の行使が、実際に名目上国民によって選ばれたのではなく、選ばれた人々に与えられている代表民主主義は、より可能性が高いでしょう。幸せで、定期的で、永続的な事をお祈りにしよう。」
Alexander Hamilton, carta a Gouverneur Morris, 19 de mayo de 1777[7]
「広大な民主共和国はこれまで見られなかった。1793年フランスを支配した寡頭政治にこの名前を付けることは、共和国に対する侮辱だろう。この新しい光景を見せていて、人民も幸せに生きるのはアメリカだけだ。」
Alexis de Tocqueville, La democracia en América, 1835[8]

アメリカ合衆国は、世界で最も古い立憲共和国である。 合衆国憲法の批准により、立憲君主制の君主の姿を代表権バランスをとるために置き換え、一般投票によって選ばれる行政府が初めて創設され、政府、政治権力の一時的および更新可能な保持者の直接および個別の選挙権による選挙。

立憲共和国のアイデアは、アリストテレスの著書『政治』と彼の政治概念に基づいています。『政治』という本の第3巻の第6章では、彼は共和制の政府形態を立憲共和制と寡頭制の二つがあり、それを細かく対比している。

立憲共和国は、古典的な自由主義者によって提唱されて、ヨーロッパが君主制ばかりの状態に対して、同時期のアメリカ合衆国はすでに立憲共和国の状態に突入した。ジェームズ・ウッドバーンの著書『アメリカ共和国とその政府』によれば、「大統領、上院の選挙、議員の任命に見られるように、立憲共和国は、政府の権限が制限されているため、憲法に明確に明記されている[9]。彼は共和制が民主主義と交じ合いなければならないと書いた。対照的に、民衆の支配は、公務員の選挙だけでなく立法によっても制限されると述べている[10]。『アメリカ憲法』の一部として、権利章典は特定の基本的な個人的および公民権を保証しており、これは適切な選挙 (例えば、少数派を抑圧するため) を通じて大多数の市民によって取り消されることは無い。むしろ、対応する憲法上の障壁を克服する必要がある。 議会の両院で3分の2の多数による憲法改正し、州議会の4分の3による批准することは難しい。

立憲共和国は自由民主主義の一形態と見られるが、すべての自由民主主義国が立憲共和国というわけではない。ただし、君主制では国家元首は選挙で選ばれないが、基本的および市民的権利を保護する憲法があり、合法化された人々の選出された代表者による議会がある場合、君主制も自由民主主義である可能である。

アレクサンダー・ツェーシスは、憲法修正第13条とアメリカの自由: 「法史の中で、立憲共和国を「基本的権利に基づく代表的な政治であり、そこでは、各人が自分自身の目立たない良い生活のビジョンに従い、実行する権利を持っている。そのような社会では、共通の利益は、有意義な目的を追求する自由で平等な個人の累積的な成果である[11]。」と述べた。

立憲共和国の普遍化[編集]

「立憲共和国」という表現はフランス革命の際に、権力の分離と国民代表の必要性を認めた憲法に基づく体制を指すために使用された。その後、軍事指導者が率いる軍事共和国に反対した[12]

この表現は、アドルフ・ティエールの「保守共和国」に近い意味で、エドゥアール・ルフェーブル・ド・ラブライエによって特に使用されている。それを一言で限定していて、つまり立憲共和国のことである。」 それは、三権分立と代議制に基づく共和制の政府形態(代表民主主義)を表明することである[13][14]

学界における概念は、権力のバランスのとれた分立を伴う代表的な共和国に限定されているが、今日の口語的な用語は、憲法に基づく議会共和国を指すためにも使用されている。政府が議会から発散する際の機能の欠如、それはまた、公式には権力の分離を持っている共和国を記述するためにも使用されるが、実際には行政府は立法の性質を含む命令を持ち、権力の不均衡がある[15]。ラテンアメリカと世界のいくつかの国はこのタイプに所属している。

ほかの民主制との比較[編集]

立憲共和制と民主共和制の違い[編集]

ポール・ルヴェイエールによれば、それは「法律と人民の幸福、どっちの立場が上だ」という点にある。彼は1871年に書いた『立憲共和国』という本の中では「米国憲法に忠実に従う世界諸国の模範であり、一致する法律の元でアメリカは簡単に高度な平等社会を手に得た。しかし、法律の書いたものに依存しすぎるという欠点もある。例えば、米国人は緊急事態に遭ったら、まずそれを解決しようとは思わなく、換えてこのような事態に関する法律を探して、どのような対応は合法的なのかを確認した後、やっと動かす。アメリカ人の思考回路は法律を意識過ぎて、逆に時間浪費になってしまった」と指摘した。

立憲共和制は、国家元首やその他の主要な役人が国民の代表として選出され、市民に対する政府の権限の制限を保証する既存の憲法に従って行動する政府の形態である。 立憲共和国では行政府立法府司法府が厳密に分離されているため、個人やグループが絶対的な権力を獲得することはできない。

権力を制限する憲法が存在するという事実は、国家を合憲とする。 国家元首やその他の公務員が選出され、その地位が継承または継承によって付与されず、その決定が司法審査の対象となるという事実は、州の共和主義者になる。直接民主制とは対照的に、立憲共和国では市民は大多数の国民の意志によってではなく、法の支配という憲法上の原則によって統治される。投票権は、選出された国民の代表者が包括的な憲法の範囲内で行動しなければならない限り、制限されている。国民は選挙によって自ら立法権を行使することはできない。ジョン・アダムズは、立憲共和国を「人の政府ではなく、法律の政府」と定義した[16]

立憲共和制は、権力を制限する手段によって「多数派の専制政治」から少数派の権利を保護することで、純粋な多数派支配の危険性を軽減しようとする。立憲共和国は、「いかなる個人グループも絶対的な権力を獲得できない」ように設計され、代わりに相互にチェックする3つの異なる領域に分割されている。

立憲共和制と議院内閣制の違い[編集]

ポール・アリーズによれば、議院内閣制、つまり参議院共和国立憲共和国の違いは「公務員の権力の有無」と示した。議院内閣制の議会が絶対的な権力持つことに対して、立憲共和制の公務員、特に上級公務員は全社会からの監視畏怖を受け続けることになると彼が説明している[17]

立憲共和制は、基本的に民主制の範疇に所属されているが、独裁国家も立憲共和制になる事が可能。何故なら、独裁者の中でも少数な道徳心の高い人が存在するため、彼らは権力を使って自分が作った法律に違反しない。だから純粋な民主主義に相当する政府の形態を持ってない。もっと詳しく言いうと、立憲共和制は市民が統治者を選出する能力や、広大な領土のために代表者を選出する権利など、本質的な民主的要素を幾つかを保持している。市民が国政に直接参加することを困難にしている現代国家の多様な人口を持つ[18]

ジェームス・ウッドバーンの『アメリカ共和国とその政府』によれば、「立憲共和国は、民衆政府に制限があるが、大統領上院、 9 ウッドバーンは、立憲共和国(代表民主主義)では、直接民主主義とは異なり、選挙で選ばれた役人だけでなく、その代表者を通じて法律を制定することによっても人々を規制していると述べている。 米国憲法には、特定の個人の権利を保護する権利章典がある[19]。 権利章典に列挙された個人の権利は、彼らが課したい自由の制限に同意しない少数派を抑圧したい場合、市民の過半数によって投票することはできない[20]

ジョン・アダムズは、立憲共和制を「政府職員が支配する政府ではなく、法律が支配する政府」と定義している。同様に、政府職員の権力は、行政権立法権および司法権のすべてを誰も保持しないようにチェックされている[21]。 むしろ、これらの権限は、抑制と均衡のシステムとして機能する個別のセクターに分割されている。 立憲共和制とは、「いかなる個人や集団も絶対的な権力を得ることができない」という形をとっている[22]

脚注[編集]

  1. Three Branches of Government”. Harry S. Truman Library and Museum. National Archives and Records Administration. 19 de abril de 2018閲覧。
  2. "Presidential Systems" Governments of the World: A Global Guide to Citizens' Rights and Responsibilities. Ed. C. Neal Tate. Vol. 4. Detroit: Macmillan Reference USA, 2006. pp. 7–11.
  3. “[oll.libertyfund.org Complete Works, vol. 1 (The Spirit of Laws) - Online Library of Liberty]”. 2023年4月10日閲覧。
  4. “[http://oll.libertyfund.org/pages/montesquieu-and-the-separation-of-powers Montesquieu and the Separation of Powers - Online Library of Liberty]”. 2023年4月10日閲覧。
  5. García-Trevijano, Antonio (スクリプトエラー: モジュール「month translator」はありません。). Teoría pura de la República Constitucional. ISBN 9788493804053. スクリプトエラー: モジュール「month translator」はありません。閲覧 |access-date=, |date=の日付が不正です。 (説明)モジュール:Citation/CS1/styles.cssページに内容がありません。
  6. García-Trevijano, Antonio. A Pure Theory of Democracy. University Press of America. ISBN 9780761848561. スクリプトエラー: モジュール「month translator」はありません。閲覧 |access-date=の日付が不正です。 (説明)モジュール:Citation/CS1/styles.cssページに内容がありません。
  7. Founders Online: From Alexander Hamilton to Gouverneur Morris, 19 May 1777”. 2018年5月28日閲覧。
  8. Democracy in America: In Four Volumes”. 2018年5月19日閲覧。
  9. Woodburn, James Albert: The American Republic and Its Government: An Analysis of the Government of the United States, G. P. Putnam, New York 1903, S. 59 (Digitalisat).
  10. Woodburn, James Albert: The American Republic and Its Government: An Analysis of the Government of the United States, G. P. Putnam, New York 1903, S. 59–60 (Digitalisat).
  11. Tsesis, Alexander: The Thirteenth Amendment and American Freedom: A Legal History, NYU Press, 2004, S. 5.
  12. Pierre, Serna (スクリプトエラー: モジュール「month translator」はありません。). La république des girouettes: 1789-1815 ... et au-delà : une anomalie politique, la France de l'extrême centre (français). ISBN 978-2-87673-413-5 |date=の日付が不正です。 (説明)モジュール:Citation/CS1/styles.cssページに内容がありません。
  13. Revue française de droit constitutionnel (français). スクリプトエラー: モジュール「month translator」はありません。. ISBN 978-2-13-047885-0 |date=の日付が不正です。 (説明)モジュール:Citation/CS1/styles.cssページに内容がありません。
  14. GARRIGUES, Jean (スクリプトエラー: モジュール「month translator」はありません。). La République incarnée (français). Place des éditeurs. ISBN 978-2-262-07943-7 |date=の日付が不正です。 (説明)モジュール:Citation/CS1/styles.cssページに内容がありません。
  15. Laboulaye, Édouard (スクリプトエラー: モジュール「month translator」はありません。). La républiqe constitutionne (français). |date=の日付が不正です。 (説明)モジュール:Citation/CS1/styles.cssページに内容がありません。
  16. Levinson, Sanford: Constitutional Faith, Princeton University Press, 1989, S. 60.
  17. Le rêve d'autre chose. Changer la République ou changer de République?” (2017年12月2日). 2022年9月7日閲覧。
  18. Founders Online: From Alexander Hamilton to Gouverneur Morris, 19 May 1777”. 2018年5月4日閲覧。
  19. Woodburn, James Albert. The American Republic and Its Government: An Analysis of the Government of the United States, G. P. Putnam, 1903, pp. 58–59
  20. Scheb, John M. An Introduction to the American Legal System. Thomson Delmar Learning 2001. p. 6
  21. Levinson, Sanford. Constitutional Faith. Princeton University Press, 1989, p. 60
  22. Delattre, Edwin. Character and Cops: Ethics in Policing, American Enterprise Institute, 2002, p. 16.


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