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抵抗の憲法学

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抵抗の憲法学とは、憲法を通じて権力を制限することを自らの存在理由とする、戦後日本の「悔恨共同体」の学問のこと。「制限」するだけでなく「抵抗」するものである。[1]

主張等[編集]

東京大学法学部で憲法学を学ぶものは、「天皇機関説事件」で不当な排撃を受けた美濃部達吉の弟子だということになっている。美濃部の直弟子である宮沢俊義は、ポツダム宣言の際に国民八月革命で現在の憲法を成立させたとする見解を取る。

たとえば、自衛隊にかかる「自衛権」の違憲性について、本来は国際法における国連憲章に規定された概念であり、憲法学の事項でないことに憲法学者が決定権を行使する影響力を及ぼそうというのは、奇妙な話である。憲法の観点からは、例えば13条の幸福追求権にもとづいて政府が国民の安全を守るべく適切な措置をとっているかどうかを審査すればよい。ところが東大法学部系の憲法学では、むしろ国際法の誤謬と憲法学の卓越が主張されることになる。

参考[編集]

出典[編集]

  1. ほんとうの憲法―戦後日本憲法批判pp107-111(篠田英朗、ちくま新書)ISBN 978-4-480-06978-8


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