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立法府

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立法府(りっぽうふ、英: Legislature)とは、立法を主たる職務とする機関のことである。立法機関(りっぽうきかん)とも呼ばれる。

概要[編集]

立法を通じて国民または住民がどのような方法で何をするべきかを決定する国家機関の一部門を指す。構成員の選出には国民による選挙を用いる事が多いが、元首による任命制の場合や、少数民族・職能団体の代表を優先的に充当する場合もある。立法府は国内では中央政府と地方政府の二つの組織があるために、国家の立法権を行使し、立法を主たる職務とする中央政府の機関の一つを指す場合もあれば、特定の地方において施行される成文法(州法、条例など)を定立する州議会、地方議会、住民総会などの組織を指す場合もある。両院制(二院制)を採る国の場合、立法権は両院が共同行使する制度を採ることが多い。このため、両院制の各院を指して立法府と呼ぶこともある。また近代立憲主義に基づく憲法を制定している国家では国民の信任を受けた代議士により構成される議会が立法府として機能する。

立法府は歴史的には17世紀のイギリスにおいて国王の課税に対して承認を与えるための封建議会として成立していたが、ジョン・ロックの研究によって立法府は近代的な形態に整えられた。ロックは人々が社会契約の中で相互に承認することではじめて政府が設置されること、そしてその政府の権力行使は国民の信託に依存していると考えた。だからこそ、政府は国民が承認する範囲内において国民の財産や自由を部分的に侵害する法律を作成することが可能となる。したがって政権が国民の意向に反するならば、国民は抵抗権によってその政権を交代させることができる。シャルル・ド・モンテスキューはロックの研究を踏まえながら、さらに政府組織は法を執行する行政権を掌握した行政府、法を作成する立法権を掌握した立法府、法を判断する司法権を掌握した司法府に分割するべきであると主張して、現代の立法府の理論的な前提となっている三権分立の原則を確立させた。

国際機関における立法府[編集]

国際社会の法としては、国際法が存在する。国際法の存在形式には、国家間の合意である条約と、国際慣行に法意識が加わって形成される国際慣習法がある。

国際社会には、国家における統治機関のような権力団体がないため、組織的な法を定立する立法機関や、強制管轄権を有する司法機関もない。もっとも、国際連合や欧州連合など、多国間条約に基づいて定立された国際機関などが、国際法の立法機関や司法機関として働くこともある。また、国際機関における議決や勧告(国連総会決議、安保理決議など)が、国際法の内容を明確にする役割を果たすこともある。



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