『ツェッペリン飛行船と黙想』事件
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『ツェッペリン飛行船と黙想』事件(ツェッペリンひこうせんともくそう じけん)は、上林暁の著書『ツェッペリン飛行船と黙想』の編集著作権をめぐり、故上林の遺族と版元の株式会社幻戯書房の間で争われた裁判の総称である。
第1事件の基本事件[編集]
1審[編集]
2審[編集]
3審[編集]
第1事件の再審事件[編集]
第1次再審[編集]
- 共同訴訟参加申出却下判決
- (知財高平成28年(ム)第10003号)知的財産高等裁判所第4部(高部眞規子、柵木澄子、片瀬亮)
- 再審請求棄却・再審提起却下決定
- (知財高平成28年(ム)第10002号)知的財産高等裁判所第4部(高部眞規子、柵木澄子、片瀬亮)
第2次再審[編集]
- 補正命令
- 知的財産高等裁判所第4部(高部眞規子)
- 忌避申立て却下決定
- (知財高平成29年(ウ)第10050~10052号)知的財産高等裁判所第1部(清水節、中島基至、岡田慎吾)
- 再審訴状却下命令
- (知財高平成29年(ム)第10001号・第10002号)知的財産高等裁判所第4部(高部眞規子、山門優、片瀬亮)
- 独立当事者参加申出却下判決[3]
- (知財高裁平成29年(ネ)第10067号)知的財産高等裁判所第4部(高部眞規子、山門優、片瀬亮)
第3次再審[編集]
- 再審提起却下決定
- (知財高平成30年(ム)第10022号)知的財産高等裁判所第4部(高部眞規子、山門優、片瀬亮)
- 独立当事者参加申出却下判決[4]
- (知財高裁平成30年(ネ)第10008号)知的財産高等裁判所第4部(高部眞規子、山門優、片瀬亮)
第2事件[編集]
1審[編集]
- 補助参加申出却下決定
- 横浜地方裁判所川崎支部民事部合議B係(飯塚宏、武田美和子、北島睦大)
- 請求棄却判決
- (横浜地裁川崎支部平成30年(ワ)第476号)横浜地方裁判所川崎支部民事部合議B係(飯塚宏、武田美和子、北島睦大)
2審[編集]
- 補助参加申出却下命令
- 知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦)
- 控訴棄却判決[5]
- (知財高裁平成31年(ネ)第10026号)知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦、高橋彩、菅洋輝)
言及している文献[編集]
- 一般社団法人弁理士クラブ知的財産実務研究所編『実務家のための知的財産権判例70選』2016年度版、一般社団法人発明推進協会、2016年
- 三山裕三『著作権法詳説』第10版、勁草書房、2016年
- 高林龍、三村量一、上野達弘編『年報知的財産法2016-2017』日本評論社、2016年
- 作花文雄『詳解著作権法』第5版、ぎょうせい、2018年
- 小泉直樹、田村善之、駒田泰土、上野達弘編『著作権判例百選』別冊Jurist第6版、有斐閣、2019年
- 松本卓朗「判例研究 民事手続判例研究 第三者が再審の訴え提起とともに独立当事者参加の申出をする際にその要件として確定判決の効力を受けることが必要であるとして当該申出が却下された事例[知財高裁平成30.3.19判決]」『法政研究』86(4)、九州大学法政学会、2020年
脚注[編集]
註釈[編集]
出典[編集]
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