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ヘルムート・グラウプナー

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グラウプナー氏が性的アパルトヘイトに反対する演説を行う。オーストリア国会の国民評議会における RKL の 15 年間

ヘルムート・マンフレッド・レオポルド・グラウプナー (Helmut Manfred Leopold Graupner、1965年1月26日-トゥルナーバッハ)は、ウィーンのオーストリア人弁護士であり、同性愛者、バイセクシュアル、トランスジェンダーの女性と男性の権利を求めるヨーロッパの活動家である。彼は、(人間の)法、セクシュアリティ、特に子供と若者のセクシュアリティ、同性愛、ポルノ、売春に関する国内および国際的な講演と出版を行っており、立法機関の専門家として何度か公聴会を開き、この分野のいくつかのヨーロッパの組織の主要メンバーでもある。 1991 年以来、ラムダ法務委員会協会の会長を務めている。

人生[編集]

グラウプナーは、レストラン経営者のエディット と商人ヘルムート・グスタフ・レオポルト[1]の第一子としてトゥルナーバッハ(ニーダーエスターライヒ州)で生まれた。BRG ウィーン 14 で優秀な成績で Matura を取得した後[1]、 ウィーン大学で法律を学び始めた。彼は経済学、中国学、日本研究の追加研究を完了しました。 14歳から 19歳まで汎欧州連合に関与した後、1985年に HOSI ウィーンの会員となり、1985年から 1991年まで法律グループの会長および取締役を務めた。 これは、同性愛者、バイセクシュアル、トランスジェンダーの人々、若者の平等な権利への取り組み、および多数の月刊誌への執筆の始まりだった。 1987年から2000年まで、ウィーン労働者会議所で実習生と青少年の保護のためにボランティアとして働いた。

グラウプナーは、1989 年に修士号を取得し、同年、クルト・クリックラーと協力して、オーストリア刑法における同性愛に関する議論の基礎と文書を HOSI ウィーンのために発表した。 夏には、国際レズビアン・ゲイ青少年組織 (IGLYO) の年次会議に HOSI 青少年グループの他の参加者とともに出席し、理事に選出され、1990年まで理事を務めた。

1991年、HOSI理事会では、(当時はまだ4つあった)反同性愛者特別刑法、特に1991年に対するさらなる戦略について意見の相違があった。 刑法第209 条 (StGB) を遵守し、他の数人の同僚とともに、「同性として暮らす女性と男性の権利を保護する協会」である法務委員会ラムダ (RKL) を設立した。彼は設立当初から団体の長を務めている。 2006年、創立15周年を記念して、RKLは国会における世界初の同性愛運動団体として表彰された。 グラウプナー氏は、RKLの会長としての役割において、第209条に反対する綱領のスポークスマンにも選出された。この綱領は、この条項を置換せずに削除するよう運動する30以上のオーストリアの組織からなる超党派の団体である。 実践的な基礎として、同年、ラムダ法務委員会でオーストリアにおける同性愛と刑法の概要を発表し、2001年までに8回改訂され再出版された。 1992 年の創刊以来、彼はクラブの独自の出版物「Ius Amandi、同性愛と法律のための雑誌」に多くの執筆を行っており、定期的に現在の発展に関する情報を提供しています。同年、彼は1979年にアーネスト・ボルネマンによって設立されたオーストリア性研究協会(ÖGS)の共同会長に選出された。 1993年8月28日、彼の最初の記事は「原則としての不平等な扱い」というタイトルで全国日刊紙 Der Standard に掲載された。何年にもわたってさらにいくつかの記事が続いた。 1995 年 10 月 20 日、グラウプナーは同性愛者に対する特別刑罰規定 (StGB §§ 209、220、221) の廃止に関してオーストリア国家評議会司法委員会の聴聞を受けた13人の専門家の1人だった[1]。 1996 年、グラウプナーは、セクシュアリティ、若者の保護、人権、つまり子供と若者の性的自己決定の権利に関する論文で優秀な成績で法学博士号を取得しました[1] 。1996 年の秋、グラウプナーは連邦法務大臣によってオーストリアの性刑法改正のための作業部会に任命され、1997 年に初めての論文を英米の性科学出版物に発表し、博士論文を博士論文として出版しました。国際人権デーに国会議事堂で出版された本が紹介された。第 2 巻には、このテーマに関する非常に包括的な国際資料のコレクションが含まれている。 グラウプナーは 1999 年以来、世界性保健協会 (旧名: 世界性科学協会 - WAS) の会員である。[1]

弁護士インターン、会計事務所の従業員、ウィーンの見習い弁護士、プラハの法律事務所でのインターンシップを経て、グラウプナーはウィーン高等地方裁判所の司法試験委員会で優秀な成績で司法試験に合格し、入学を認められた2000年2月18日の練習へ。さらに、2000 年 4 月 27 日以降、チェコ共和国でオーストリア法を実践することが認められている。 2000 年に、彼はニューヨークのハワース プレス発行のJournal of Homosexuality[1] の編集委員会のメンバーになった。 同年9月、国際レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、インターセックス法協会(ILGLaw)の欧州担当副会長に就任した。[1]

2001年10月、HOSI リンツは、オーストリアにおけるレズビアンとゲイの法的および社会的平等への特別な貢献に対して、オーストリア ゲイおよびレズビアン賞を彼に授与した。今年からは、トリノの性的指向と性自認に関する比較法学研究所の科学諮問委員会のメンバーも務めている。

2002 年には、オーストリアのヒュブナー氏の名簿と世界の侯爵名簿の両方に登録され、翌年にはアメリカ法の侯爵名簿に登録されまた。 2002年からはインスブルック大学で講師を務め、セクシュアリティと法律をテーマに講義を行った。 2002 年 10 月から 2005 年まで、性的指向に基づく差別と闘うために欧州委員会によって設立された EU 専門家グループのメンバーだった。 2003年4月10日、スウェーデン政府が主催した国連人権委員会会議のサイドイベントで、「性的指向に関係なく尊厳と権利の平等 - パレ宮殿での交渉可能な譲歩ではなく、人権の基本原則」と題したdesnationで、彼は人権侵害、性的指向について語った。 2003年9月11日、彼は2003年の刑法改正法案に関してオーストリア国民評議会の司法委員会に含まれた4人の専門家のうちの1人であり、2003年12月15日にはオーストリア国家評議会の前で専門家として講演した。 2003年3月18日、オーストリア国家評議会の均等待遇委員会による均等待遇法案の草案に含まれた専門家の1人だった。彼は、2005年に設立された欧州性的指向法委員会 (ECSOL) のオーストリア代表である。

2007年6月18日、グラウプナー氏は、弁護士および ÖGS の共同会長としての立場で、EU を実施するためのドイツ連邦政府の法案についてドイツ連邦議会の法務委員会で聴取された唯一の非ドイツ人専門家だった。児童の性的搾取と児童ポルノと闘うための枠組み決定。 8人の専門家のうち他の6人同様、同氏は提案された規定の膨大さを批判した。[2] 2008年6月18日、彼は民間パートナーシップの延長に関して同じ機関の聴聞を受けた。[3]

2010年、グラウプナー氏はドイツの緑の党、左翼党、SPDの専門家として基本法の改正申請を支援した。 第 3条第3項では、「彼の性別のため」の後に「彼の性的アイデンティティ」という言葉を追加する必要があります。 「彼の信仰、宗教的または政治的見解は不利な立場にある、または好まれている。」 小児性愛も「性的アイデンティティ」のカテゴリーに該当する可能性があり、保護に値する特性とみなされる必要があるため、この申請は法務委員会によって却下された。 一般に、専門家としてのグラウプナーの役割も批判的に見られていた。たとえば、グラウプナーが1999年にアメリカの「ジャーナル・オブ・ホモセクシュアリティ」に寄稿したエッセイで次のように書いた。確かに曖昧で一般的だ。」[4]

彼は、チェコ共和国出身の長年のパートナー、イリ・ポコルニー lとともにウィーンに住み、働いている。彼の趣味は仕事、読書、旅行である。[1]

重大な事例[編集]

2001年8月、グラウプナーは、刑法第209条に基づき、青少年との合意に基づく同性間の性的接触で告発された37歳男性に対し、ATS 20,000(約1,450ユーロ)の支払いで第一審の取り消し判決を獲得した。第一例はウィーン。 この判決は後にウィーン高等地方裁判所によって覆されましたが 、この判決は大成功だった。この有罪判決により、オーストリア共和国は後に欧州人権裁判所から賠償金の支払いを命じられた。

グラウプナー氏は、インスブルック高等地方裁判所の裁判官が彼の考えに基づいて憲法裁判所に対し、同性愛者に対する最後のオーストリア特別刑法(StGB第209条)の再検討を求めた訴訟の弁護人でもあった。この訴訟は21日に行われた。2002年6月、憲法裁判所は罰則規定を廃止した。

また、S.L. v.オーストリア では、オーストリア共和国が 2003 年に差別的な第 209 条を理由に欧州人権裁判所から上訴と損害賠償の支払いを初めて宣告された事件で、彼は代理弁護士を務めた。同じ種類の後続の関連する決定。

オーストリア憲法裁判所で、グラウプナーは、社会保険健康保険における同性カップルの平等な扱い、以前の反同性愛者特別刑法に基づいて収集された警察データの削除に関する基本的な調査結果を求めて闘い、最終的には(パートナーの一方の性別適合手術後の)同性配偶者の強制離婚を理由とする性転換条例の廃止について。

ILGAヨーロッパでは、ロバート・ウィンテミュートとマンフレッド・ブランズ[5] の支援を受けて、欧州司法裁判所(ECJ)でTadao Marukoの代理人を務めた。Marukoはドイツ劇場年金基金(VddB)を相手取って訴訟を起こしており、ミュンヘンのバイエルン行政裁判所は欧州27カ国評議会のEU均等待遇指令2000/78/ECの解釈を求めてこの問題をECJに付託した 。2000 年 11 月。この判例では、ECJは2008年4月1日、登録されたシビル・パートナーシップは、ドイツのように結婚と本質的に同じ効果がある限り、雇用者および年金と同等に扱われなければならないとの判決を下し、加盟27カ国すべてを拘束した。基金は、夫婦への給付を制限するものではない。

栄誉[編集]

  • 2016 Goldenes Verdienstzeichen des Landes Wien[6] (Verleihung: 14. Juni 2016, Übernahme: 10. November 2016)
  • 2016 Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich[7] (Verleihung: 24. Mai 2016, Übernahme: 12. Juni 2017)

どちらの場合も、活動家たちはLGBTセクターへの取り組みを評価され、ウィーン市と連邦大統領から初めて表彰された。

出版物(抜粋)[編集]

  • Sexualität, Jugendschutz und Menschenrechte. Über das Recht von Kindern und Jugendlichen auf sexuelle Selbstbestimmung. 2 Bände, Lang, Frankfurt am Main 1996, ISBN 3-631-31790-5 (Dissertation).
  • Homosexualität und Strafrecht in Österreich. Eine Übersicht. 6. Auflage, Rechtskomitee Lambda, Wien 1998.
  • Keine Liebe zweiter Klasse. Diskriminierungsschutz & Partnerschaft für gleichgeschlechtlich L(i)ebende. Rechtskomitee Lambda, Wien 1998.
  • Love vs. Abuse – Crossgenerational Sexual Relations of Minors: A Gay Rights Issue?. In: Journal of Homosexuality. Vol. 37 (4) S. 23–56, Haworth Press, New York 1999.
  • (als Herausgeber zusammen mit Phillip Tahmindjis): Sexuality and Human Rights: A Global overview. Haworth Press, New York 2005, ISBN 1-56023-554-3.
  • (als Herausgeber mit Vern Leroy Bullough): Adolescence, Sexuality & the Criminal Law: Multidisciplinary Perspectives. Haworth Press, New York 2005, ISBN 0-7890-2781-X.
  • Das späte Menschenrecht (Teil 1). Sexualität im europäischen und österreichischen Recht. In: Sexuologie. 11, 2004, S. 3–4, 119–139. Urban & Fischer, Jena, モジュール:Citation/CS1/styles.cssページに内容がありません。ISSN 0944-7105.
  • Das späte Menschenrecht (Teil 2). Sexualität im schweizerischen Recht. In: Sexuologie. 12, 1–2, 71–77, Urban & Fischer, Jena 2005.
  • Das 17jährige Kind. Jüngste europarechtliche Rahmenbedingungen für Sexualität in den Neuen Medien. In: Kurt Seikowski (Hrsg.) Sexualität und Neue Medien. S. 54–79, Pabst Science Publishers, Lengerich 2005, ISBN 3-89967-231-3.

    Version vom 10. Mai 2003 mit Nachtrag – Vortrag anlässlich der Fachtagung der Gesellschaft für Sexualwissenschaft e. V. (GSW) in Zusammenarbeit mit der Klinik und Poliklinik für Hautkrankheiten der Universität Leipzig, Tagungsthema: „Sexualität und Neue Medien“.
  • Aktuelles Sexualstrafrecht in Österreich und der Schweiz. In: Baier, Bosinski, Loewit (Hrsg.): Sexualmedizin. Elsevier/Urban & Fischer, München/Jena 2005.
  • Wider die sexuelle Apartheid. 15 Jahre RKL. (PDF; 124 kB) Rede zum Festakt 15 Jahre Rechtskomitee Lambda (RKL) im Plenarsaal des Nationalrates in Wien am 2. Oktober 2006.

Webリンク[編集]

参考文献[編集]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Who is who in Österreich 18. Ausgabe, Begründet von Ralph Hübner, Verlag für Personenenzyklopädien, Zug 2002, ISBN 3-7290-0038-1
  2. Deutscher Bundestag: Archived [Date missing], at www.bundestag.de エラー: 不明なアーカイブURLです。
  3. Helmut Graupner: Stellungnahme für die öffentliche Anhörung des Rechtsausschusses des Bundestages am 18. Juni 2008 zur Lebenspartnerschaft[リンク切れ]
  4. Miriam Hollstein (スクリプトエラー: モジュール「month translator」はありません。). ""Sexuelle Identität" darf kein Feigenblatt für Pädophile sein". welt.deスクリプトエラー: モジュール「month translator」はありません。閲覧 |access-date=, |date=, |archive-date=の日付が不正です。 (説明)モジュール:Citation/CS1/styles.cssページに内容がありません。
  5. News Rechtskomitee Lambda: EuGH ordnet Gleichbehandlung von Lebenspartnerschaft und Ehe an.[リンク切れ]
  6. http://www.ggg.at/2016/11/14/wiener-verdienstzeichen-fuer-helmut-graupner-und-andreas-brunner/
  7. http://www.rklambda.at/index.php/de/339-historischer-akt-bundespraesident-fischer-verlieh-rkl-praesident-graupner-goldenes-ehrenzeichen-fuer-verdienste-um-die-republik

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