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駐車場

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駐車場(ちゅうしゃじょう、英: parking lot)とは、車両(自動車や自動二輪車)を駐車するための場所。用途によって一般公共用と特定利用者の保管用(車庫など)に大別できる。 1950年代の東京や大阪の中心部ではアメリカの俗語で車のたまり場を意味する「モータープール」という呼称が使われていたが、2020年(令和2年)現在は大阪にのみ存在するとされている。

駐車場の分類[編集]

構造による分類[編集]

  • 平面駐車場
    地上にある駐車場で、土地の取得が容易な場所をはじめ、駐車場の中では最も多く見られるタイプである。自動車の区画のみを区切ることで駐車スペースとなる場合が多い。
  • 立体駐車場
    自走式と機械式がある。市街地や郊外の大規模ショッピングセンターの場合はこのタイプが多く、ビルディング・マンションなどの地下・屋上に駐車場を設ける場合でもこう表現する場合がある。また、市街地で簡便なものとしては、鋼材によって組み立てられるものもある。
    日本における地下駐車場は、1960年(昭和35年)に東京駅前の丸の内ビルヂング(丸ビル)と新丸ノ内ビルヂング(新丸ビル)の間に建設された収容台数約500台分の地下駐車場が最初だといわれている。
    • 自走式
      複数階が斜路によってつながったもので、駐車スペースまで自ら運転して移動する。日本での最初の事例は1929年(昭和4年)6月に開業した東京の「丸ノ内ガラーヂ」(鉄筋コンクリート6階建ビル形式・駐車台数208台。1966年(昭和41年)解体。運営会社は新東京ビル駐車場を運営している。)。平面駐車場の車両制限は無い場合が多いが、自走式立体駐車場の多くは取り分け大規模なものを除いて高さ制限を設けている。
    • 機械式
      運転手が車を降りて機械を操作し、無人になった車が自動で運ばれるもので、1929年(昭和4年)に大阪在住の角利吉がタワー式駐車場の実用新案を取得したが実用化はされず、1962年(昭和37年)に至って石川島播磨重工業が東京の日本橋髙島屋に循環タワー式を納入したのが最初の実用例である。多段式(39 %)・2段式(25 %)・垂直循環式(17 %)・エレベーター式(10 %)等があり、自走式より厳しい高さ制限(1,550 mm未満が多い)と車幅制限(1,850 mm未満が多い)を設けており、ミニバン、トールワゴン、SUV、軽トラックを含むキャブオーバー型の小型トラック等に見られる、とりわけ全高や車幅が大きい高級車・車高を下げた改造車、左ハンドル車は駐車できない場合が多い。狭い敷地内に建設される事も多く、ターンテーブル(転車台)が設置される場合がある。

乗車したまま台座を旋回させ駐車階に運搬する旋回式がある。日本ではかつては東京・京都・札幌にあったが、札幌市の北海道建設会館(1966年)の「スターパーク式カーエレベーター」が唯一現存する。しかし、令和6年8月、建物の閉館・解体に伴い撤去される予定。

契約形態による分類[編集]

駐車場には無料駐車場有料駐車場がある。有料駐車場を使用する場合の、駐車場使用契約を結ぶ際に使われる一般的な契約方法をあげておく。

  • 時間貸し(コインパーキング)
    主に30分や1時間など、一定時間が経過するごとに料金が加算される仕組みになっている。硬貨で支払っていたので、この名称がついたと言われている。夜間は通常より低廉な料金設定となっていることが多く、鉄道駅など他の施設に併設されている駐車場の場合は、入庫後一定時間内に出庫すれば料金が発生しない場所もある。
    時間貸しの中には最大料金が設定されている駐車場もある。最大料金まで達するとそこからは料金が加算されない。ただし、所定の時刻あるいは時間を過ぎると再度加算される[1]。最大料金は場所や立地条件や曜日・日時によって異なる上に、適用回数も駐車場により異なる。
  • 日貸し駐車場
    日単位で契約する。鉄道駅や空港、バスターミナル近隣に設置されているパークアンドライド用に多い。
  • 月極め(つきぎめ)
    不動産賃貸契約と同じ手法が取られるケースが多い。基本的に1箇月後も更新されることが多い。
  • 年払い
    年間契約。

なお、駐車場の中には、長期にわたる駐車場使用契約車の使用区画と、一時使用に用いられる区画を、同一敷地内に設置してある場合もある。

駐車枠[編集]

斜め駐車枠
NEXCO東日本によれば進行方向に間違わずにスムーズに合流でき、スムーズに駐車できるために設置している。
直角駐車枠
空間の利用効率がよい。
アメリカンタイプ(U字型)
乗り降りスペースが確保しやすい。この幅については、日本の法律においては規定がなく自治体の判断にゆだねられている。
身障者用駐車枠
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)には、「「駐車場」、「エレベーター」、「傾斜路」及び「便所」を表示する案内標識の標示板には、必要がある場合は、次に図示したものに準じて車いすを使用している者その他の高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適する施設である旨を表す記号を表示することができる。」としている。


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