阪急宝塚線痴漢冤罪事件
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阪急宝塚線痴漢冤罪事件 | |
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阪急宝塚線 | |
場所 | 阪急宝塚線 豊中〜十三駅間を走行中の電車内 |
日付 | 2000年3月23日 |
概要 | 痴漢冤罪 |
原因 | 被害者による犯人の取り違い |
被害者 | 冤罪で逮捕・起訴された男性 |
損害 | 冤罪をかけられた男性の人生が狂う |
犯人 | 不明 |
容疑 | わいせつ行為(後に誤認と判明) |
対処 | 逮捕・起訴(後に誤認と判明) |
謝罪 | なし |
賠償 | なし |
刑事訴訟 | 無罪判決(冤罪と判明) |
阪急宝塚線痴漢冤罪事件(はんきゅうたからづかせんちかんえんざいじけん)とは、2000年に阪急電鉄宝塚線で起きた痴漢冤罪事件である。
概要[編集]
2000年3月23日午前8時過ぎ、阪急宝塚線豊中駅から十三駅の間を走行中の急行電車内で発生。
満員電車が豊中駅を発車した直後から、当時17歳の被害者Aは、下着に手を入れられ臀部をなでられる、肛門を触られる、着衣の上から乳房を揉まれるなどのわいせつ行為を受けた。Aは犯人が着用していた特徴あるブルゾンコートを視認し、電車が十三駅に到着した直後に臀部から離れてゆく犯人の左手を目で追い、掴んだとされる。
手を掴まれた専門学校教諭のBは一貫して犯行を否定したが、Bにはあえて混雑した電車に乗るなどの不審な行動があった。大阪地裁での審理においても、AはBが犯人であると証言したが、Bの着衣を視認したタイミングや手を掴んだ位置についての供述は変遷が著しく、またAは供述に関して捜査官から誘導や示唆があったことを認めている。さらに検察側は一審集結間際までBの犯人性に関する実況見分を行っていなかった。
10月19日、山田耕司裁判長は、痴漢行為中とBの手を掴んだ後の記憶をAが混同していること、車内の状況からみて一度体から離れた手を目で追うことは極めて困難であること、Bの不審な行動は春季の出勤時間のずれによる手違いで説明できること、などを認め、Bに無罪を言い渡した。検察は控訴せず、その後無罪が確定した。
参考文献[編集]
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関連項目[編集]
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