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都道府県庁所在地

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都道府県庁所在地(とどうふけんちょうしょざいち)とは、日本において、都庁・道庁・府庁・県庁が置かれる場所として、地方自治法4条1項に基づき、各都道府県の条例(位置条例)で定められた住所のこと。また、その住所を含む自治体のこと。

県庁所在地の都市を県都、道庁所在地の都市(日本では札幌市)を道都ということもあるが、あくまでも都と呼ぶのは俗称である。

概要[編集]

明治政府は中央集権体制を確立するため、1871年8月29日(明治4年7月14日 (旧暦))に廃藩置県を実施して国による直轄化を進めた。府・県には「府庁所在地」「県庁所在地」が決められ、中央から派遣された知事・県令が統治する形となった。この時点では現在のような「〇〇市」という名称は存在しなかったため「府県庁所在""」との名称になっている。

1878年(明治11年)になると、郡区町村編制法によって大きな人口密集地に区が置かれ、全国に31区が誕生した。1889年(明治22年)4月1日には、区に替わって市(市制)が置かれたが、道府県庁所在地すべてが「市」とはなっていない。しかし県庁所在地ではそれぞれ人口が増え、次々と市制施行された。特例となっていた那覇区(1896年 - 1921年)、札幌区(1899年 - 1922年)がそれぞれ市となり、1934年(昭和9年)2月11日に埼玉県北足立郡浦和町が市制を敷いて、すべての道府県庁所在地が市となった。しかし1943年(昭和18年)7月1日には東京市が都制に移行して消滅している。

都道府県庁所在地には、各々の都道府県の行政機関や国の出先機関などが集中して行政の中心地となる一方、都道府県議会が置かれて地方自治の中心地となっている。経済政策の比重が増した戦後、特に高度経済成長期には第三次産業の労働力として郡部から都市部に人口が移動(都市化)し、工業が発展した都市には更に第二次産業労働力が集中して、都道府県庁所在地の人口は急増した。人口増に応じて経済・文化・交通・学術研究などの中心地にもなり、都市としての風格が出てきたため、県庁所在地を県都(けんと)、道庁所在地を道都(どうと)と呼ぶ例も見られるようになった。

なお、かつて令制国における国府所在地または中心都市を、「令制国名の1字」と「府」を合わせて表現する例があった。常府(常陸国)、甲府(甲斐国)、信府(信濃国)、駿府(駿河国)、防府(周防国)、長府(長門国)など。また、藩庁所在地を「藩名の1字」と「府」を合わせて表現する例があった。仙府・僊府(仙台藩)、米府(米沢藩)など。

都道府県庁所在地がその都道府県の最大都市とは限らず(例えば、山口県は県庁所在地の山口市よりも県西部の下関市のほうが人口規模・経済規模で上回る)、首都圏や京阪神圏を中心に府県内各市から府県庁所在地の都市への求心力が少ないという府県も存在する。一方で、平成22年国勢調査結果を京都市が分析したデータによると、都道府県全体に占める都道府県庁所在地の人口割合(人口集中度)が4割を超えている都市も7市(仙台市・横浜市・京都市・広島市・高松市・高知市・熊本市)存在する。

みずほ総合研究所主任研究員の岡田豊は2019年1月のレポートにおいて2045年までの地域別将来推計人口の分析を行った結果として、市区町村別の推計人口においては、(全国における東京圏の人口集中度と同じ、或いはそれ以上に)多くの都道府県庁所在地で高齢者層を含めた人口集中度が大きく上昇するなど、今後都心集中は全国で加速すると分析しており、今後人口増加あるいは人口減少が緩慢にとどまることが期待される都市は(三大都市圏や出生率が高い沖縄県を除けば)都道府県庁所在地や地域経済の中心都市、そしてその都心へのアクセスの良い周辺都市にほぼ限定され、それ以外の市区町村では、かなりの人口減少率を前提とした地域社会の構築を優先せざるをえないと指摘している。

1つの地方で1つの広域自治体を形成する北海道と、都制を敷く東京都を除く45府県において、府県と府県庁所在地の名称が一致するのは29府県、一致しないのが16県となっている。一致していない県では、政庁が所在する旧郡の名称が用いられている場合が多いが、栃木県や愛媛県のように、政庁の所在する都市名でも郡名でもない名称が用いられた例のように、個々の県によって事情が異なる。

都道府県庁所在地駅[編集]

大型時刻表の巻頭の鉄道路線図では、普通鉄道のない沖縄県那覇市を除く各都道府県庁所在地の中心駅が「都道府県代表駅」として記載されており、都道府県庁所在地については市名の代わりに駅名で呼ばれることもある。都道府県庁所在地名と都道府県代表駅名が異なっている例もある。

東京都の場合は後述のように都庁所在地を「東京都区部(東京23区)/東京」とする場合と「新宿区」とする場合があるが、東京駅と新宿駅がいずれも都道府県代表駅として並立している。

さいたま市に対し「さいたま駅」は存在しないが、同市内の区で県庁のある浦和区に対し浦和駅が都道府県代表駅に指定されており、同市唯一の新幹線停車駅である大宮駅は代表駅とされていない。さいたま市は2001年の合併以前は浦和市が県庁所在地であったため県庁所在地名と一致していた。

和歌山市にある現在の和歌山駅はかつて「東和歌山駅」を名乗り、現在の紀和駅が元は「和歌山駅」を名乗り都道府県代表駅だったが、かつての東和歌山駅が県内の路線の発着の中心駅となったため、現在の紀和駅から和歌山駅の名前を移されて都道府県代表駅になっている。

福岡市に対し「福岡駅」は県内に存在しない(現在の西鉄福岡(天神)駅が、かつて福岡駅を名乗っていた)が、福岡市内の区で県庁のある博多区に対し博多駅が都道府県代表駅になっている。都道府県庁所在地の中心駅で、過去も含めて都道府県庁所在地名と都道府県庁所在地駅名が全く一致していないのは博多駅(福岡市)のみである(詳細は博多駅#駅名の由来および博多を参照)。

鹿児島市にある鹿児島中央駅(鹿児島駅はある)については県庁所在地名と完全に一致しない。鹿児島市では元は鹿児島駅が県庁所在地の中心駅であったが、歴史的経緯によって西鹿児島駅(現・鹿児島中央駅)に移動した(『JTB時刻表』では並列している。詳細は当該項目を参照)。

那覇市では戦前は那覇駅が存在していたが沖縄県営鉄道が廃止され、その後のゆいレール開業に伴い県庁前駅が設置された。沖縄県にはJRの駅が存在せず、県庁前駅が明確に中心駅としての役割を果たしているわけではない。大型時刻表の巻頭路線図では那覇バスターミナルを都道府県庁所在地駅としている。

東京都の都庁所在地[編集]

国土交通省に置かれる特別の国の機関である国土地理院には、都庁所在地の記載に関して以下のような決まりがある。『各特別区は通常の市町村(普通地方公共団体)とは異なるため、東京の都庁所在地として「新宿区」と記載することができません。東京都の都庁所在地を「東京」と記しています。』

東京都の前身に当たる東京府では、府庁が当時の東京市麹町区に置かれた。東京市は他の道府県庁所在地と同じく市制に基づく基礎自治体だったが、東京府とその府庁所在地であった東京市は1943年(昭和18年)7月1日に東京都制の下で消滅して新たに東京都が設置され、従来の行政区(東京35区)はそれぞれの区を単位とする基礎自治体の「特別区」とされた。初代の東京都庁舎は東京府庁舎(東京市庁舎と合同)を引き継いだものであったため、その所在地は「東京麹町区」となっている。麹町区は1947年(昭和22年)に実施された35区から22区(のち23区)への特別区再編によって神田区と合併し、新たに千代田区が成立したが都庁舎は引き続き同区内に置かれたため、千代田区が基礎自治体としての「都庁所在地」の地位にあった。

千代田区に都庁舎が置かれていた当時は日本の首都(司法・立法・行政の三権)としての中枢施設がいずれも同区内にあり、また旧都庁舎が当時は唯一の「都庁所在地の代表駅」の地位を占めていた東京駅付近の丸の内にあったため「都庁が東京駅近くにある=都庁所在地は東京」とする感覚が一般的であったとみられ、都庁所在地を「千代田区」でなく「東京」と記述することに対する疑問はほとんど無かったとされる。その後、1991年(平成3年)4月1日には新宿区西新宿に落成した現在の都庁舎が供用を開始しており、例規上は同日より基礎自治体としての「都庁所在地」は千代田区から新宿区へ移転したということになる。

しかし、基礎自治体としての「都庁所在地」に当たる新宿区(並びに、移転前の都庁舎所在地であった千代田区)は地方自治法上の「特別地方公共団体」とされ、法制度上は同法の「普通地方公共団体」に当たる他の市町村とは異なる扱いを受けている。

これに加えて国土地理院発行の地図上では「図式適用規程」により「市町村の名称はすべて表示する」「都道府県庁の位置は◎で表示する」の2点が定められており、普通地方公共団体の「市町村」に該当しない特別地方公共団体の23特別区に関しては取り扱いが明記されていないため、便宜的に「旧東京市の後裔たる東京都区部(23区)の総称」として「東京」と記載する慣例が存在する。国土地理院によるこの慣例は民間の地図出版社でも概ね踏襲されており、日本全土を1枚の地図に収めた日本地図や関東地方の広域地図では都庁所在地を「新宿区」でなく「東京」と表記するものが大半である。

また、他の道府県庁所在地と人口や産業の集積率などを統計で比較するに当たり、基礎自治体としての新宿区単体ではなく、新宿区を含む「特別区の集合体」としての東京都区部全域(表記上は「特別区部」「23区」などの場合もある)を便宜的に1つの都市とみなした扱いがなされることが多い。これに対し、分県地図のように東京都のみを個別に扱う(他の道府県との比較や関係を示す必要が薄い)場合、地誌や一般の百科事典等で東京都単体について解説した項目では、地方公共団体の種別に関わらず都庁所在地を「新宿区」と記載する事例がみられる。このため「基礎自治体」としての「都庁所在地」は新宿区に該当するが、広域地図や都市の比較統計では慣例的に東京都区部全体を1つの都市とみなして「東京」または「特別区部」、「23区」のように記載する使い分けがなされる傾向があり、教育現場でもその扱いは一定していない。



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