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被害者ビジネス

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被害者ビジネス(ひがいしゃ‐)とは、自らが被害者であると主張し、相手(主張する者からみた加害者)や政府などに対して金銭や特恵的待遇を要求する行為の総称である[1]

概要[編集]

通常、自らの故意または過失によって相手に物理的、金銭的、ないしは精神的な損害を与えた場合、その行為について謝罪し損害を賠償する責任が生じる(不法行為による損害賠償、民法第709条以下)。

また、取引においては物品または役務の提供と引き換えに金銭など対価を支払うことが通例であるが、約定しておきながら一方的にその債務を履行しない場合も損害賠償の責任が生じる(債務不履行による損害賠償、民法第416条以下)。

損害の事実認定(そもそも損害があったのか)、加害者の側に一方的に落ち度があったのか、あるいは被害者の側にも一定の落ち度があったのかという責任負担の割合や、賠償すべき金額について、加害者と被害者とは当事者のみでの示談、弁護士や裁判所など第三者を含めた和解協議、または裁判で争うことで決定することが通例である。

被害者ビジネスでは、自らの損害を過大に主張したり、既に示談が成立している問題を蒸し返したり、悪質なものでは相手の社会的地位を利用して脅迫したり、法律や裁判制度を悪用したりして相手に不当な要求を行う。

被害者ビジネスの例[編集]

  • 当たり屋
    走行中の自動車等に、自らが重傷を負わない程度にわざとぶつかって交通事故の被害者となり、相手に示談金を要求する行為である。
  • 架空請求
    情報通信(コンテンツ)サービスなどを提供したものの対価を支払ってもらえていないと虚偽の損害をでっちあげ、相手に金銭を要求する行為である[2]。通常は郵便葉書等の非常に簡易的な手段で要求するが、身に覚えのない要求を相手が放置することを見越して、支払い請求の訴訟を実際に裁判所に起こし、実際の裁判所からの出廷要求通知も放置した被告人が裁判に出席しないことで、自らの主張を裁判所に認めさせて支払い命令を取り付ける悪質な事例もある[3]

出典[編集]


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