美容師
美容師(びようし、英: beautician, cosmetologist, hairdresser)は、「美容を職業とする」唯一の日本の国家資格である。厚生労働省所管の業務独占資格。
法令 美容師法[編集]
美容師法(昭和32年法律第163号)「美容師でなければ、美容を業としてはならない」(第6条 無免許営業の禁止)。「なお、業とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わない。」
「美容師は『美容を業とする者』をいい、美容師法に基づき厚生労働大臣の免許を得なければならない。美容師の免許を持たないものは美容を業として行うことはできない。」
美容行為[編集]
化粧、スキンケア、フェイシャルエステティック、ヘアスタイリング、結髪、ヘアカット、パーマネントウエーブ、染毛、まつ毛パーマ、まつ毛エクステンション、サロンメイク、メイクアップ講習、メイクボランティア等の方法により、容姿を美しくする専門職である。
無免許のヘアメイクやメイクアップアーティスト、「自称・美容家」によるスキンケア、フェイシャルエステティック、サロンメイク、メイクアップ講師、メイクボランティア、「看護師」による高齢者への化粧、「元美容部員」による美容業は違法である[2]。保健所が無許可の美容所ではない場所や派遣場所での美容行為も違法である。地域の保健所(保健センター)が所管であり、違法行為には行政指導や罰金30万円等が発生する[3]。
美容師免許[編集]
日本において美容師免許は、業務独占資格とされている。厚生労働大臣の免許を受けた美容師でなければ、美容を業としてはならない(美容師法第6条)。そして、美容師になるためには美容師国家試験に合格する必要がある。試験受験には、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間の教育を受ける必要がある。平成10年までは美容学校卒業後に美容所でのインターンが義務づけられ、美容師国家試験の要件であった。
染毛(ヘアカラー)は、美容師法第2条第1項に明示する行為に準ずる行為であるので、美容師又は理容師でなければこれを業として行ってはならない。
染毛剤やパーマ液など薬剤を扱うことや、人の皮膚や毛髪に直接触れるなど、技術面だけではなく、公衆衛生学・皮膚科学など専門的な知識が不可欠であり、美容師養成施設では医師などの教員から学ぶ。
ヘアメイクアップアーティスト、メイクアップアーティスト、スキンケアなどの仕事は、美容師免許がなければ行うことができない。美容を業にするのであれば、美容師免許は持っていて当然というもの。
なお、当資格者は、教育職員検定により特別支援学校自立教科助教諭(理容)の臨時免許状が与えられる制度があり、定められた経験、単位修得により普通免許状に移行できる。
美容師免許を必要とする職業[編集]
※「美容を業とする」顔・髪に施術する美容業
- 美容師
- 美容家[4]
- ヘアメイクアップアーティスト
- メイクアップアーティスト
- アイリスト(まつ毛パーマ、まつ毛エクステンション)
- フェイシャルエステティシャン
- メイクアップ講師
- 美容研究家
- ビューティーディレクター
- メイクセラピスト
- メイクボランティア
無免許の通報[編集]
地域の保健所(保健センター)が所管である。
無免許のヘアメイクやメイクアップアーティスト、スキンケア、フェイシャルエステティック、メイク講師、メイクアップボランティア、まつ毛パーマ、まつ毛エクステンションは違法であり、人の顔や髪に触れることができない[5]。また、美容所ではない場所での美容業は行えない。保健所が認可していない美容所や美容師は違法であり、通報窓口は地域管轄の保健所である。違法行為には行政指導や罰金等が発生する。
美容師免許を持たない「自称・美容家」や「ヘアメイクアーティスト」と称する者が、あたかも「美容のプロ」のように装い、ホームページやSNS(ソーシャネットワークサービス)、YouTubeで集客し、自宅やレンタルスペース等の美容所として無認可の場所で、ヘアメイクサービスやメイク教室を開いて、人の顔にメイクを施すことも違法行為である。看護師が患者にメイクしたり、ブライダル関係の着付師が無免許でメイクを施したりすることも、美容師法違反である[6]。
化粧品メーカーの販売員である美容部員は、販売に必要な化粧品使用法や使用感を説明する範囲の仕事であり、メイクを施すのは本来は違法である。しかも、その美容部員が化粧品会社を退職した後は、美容師免許の不所持で美容業を行うことはできない。美容部員は美容業のキャリアにはならず、国家資格の要件を満たすことはない。
美容師免許の有無の判別[編集]
- 美容所として保健所に認可されるには美容師免許が必要である。美容師や美容所は、美容師法で管理されているため、その美容サロンが美容所として認可されているかは地域の保健所に電話で問い合わせることができる。
- 美容師免許を有していれば、美容師(ヘアメイク)本人が免許取得者であることや卒業した美容師養成施設名を公言したり経歴に明記している。
- 無免許の場合、美容師免許所持と書いていない。また、美容師養成施設名やサロンの経歴などの基本的な履歴を明記していないにもかかわらず、無免許であることを隠すために、他人である有名人の名前をプロフィールに使ってヘアメイクを手掛けたと信用させようとしていることがある。何万人のメイクをしたとか、化粧品を1万個試した等と大袈裟に書いたり、掲載された雑誌やメディアの名称等の2次的な事柄を用いて、基本的な美容師養成施設の学歴もないのに、別の事柄で誇大宣伝するなどの営業を試みている傾向がある。
- 学歴不問で誰でも簡単にすぐに取得できる美容系民間資格ぐらいしか履歴書記載事項がないのに、自称「美容家」「美容研究家」などの肩書を名乗っている。民間資格では美容の仕事はできない。美容師免許を取得していないことに変わりはない。
- 化粧品が好きだったり、化粧品の種類に詳しいことと、人に美容を施すこととは対象が異なる。美容師は化粧品メーカーや種類に詳しいことよりも、ヘアメイクやエステティックなど、美容の専門家として使用材料と道具の正しい知識と技術を身に着けていることが重要となる。