管理栄養士
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管理栄養士(かんりえいようし、英: registered dietitian)は、栄養士法(昭和22年法律第245号)に定められる資格のこと。1962年(昭和37年)の栄養士法の一部改正時に設けられた。病院で働く管理栄養士は、患者に療養上の栄養指導することができ診療報酬を請求できる。
管理栄養士国家試験に合格し取得する。
資格内容[編集]
管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、
- 傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導
- 個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導
- 特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等
を行うことを業とする者をいう(栄養士法1条2項)。
- 栄養士は、都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう(同法1条1項)。
また、管理栄養士は、定められた診療報酬や介護報酬を申請できる専門的業務を行える資格である。栄養士が管理栄養士と全く同じ業務を行っても法令違反ではないが、これらの報酬を申請して得ることができない(業務独占資格ではなく名称独占資格であるため)。
取得方法[編集]
管理栄養士の免許は、栄養士の免許を有する者が、管理栄養士国家試験を受けて取得する。
- 栄養士の免許は、栄養士養成施設(2年制、3年制、4年制がある。短期大学、専門学校、大学など)において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事(かつては厚生大臣)が与える。
- そして、管理栄養士の免許は、栄養士免許を得た後に一定期間栄養の指導に従事した者(栄養士養成施設の在学期間+実務経験の合計が5年)、または管理栄養士養成施設を修了して栄養士免許を得た者(4年制の大学や専門学校。実務経験不要となるため、4年生の時に、栄養士免許及び管理栄養士国家試験受験資格の両資格取得見込み扱いで即受験可能)が、厚生労働省の実施する管理栄養士国家試験に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。
関連項目[編集]
- 栄養士養成施設
- 管理栄養士学校指定規則
- 栄養学
- 栄養教諭