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獣医師

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獣医師(じゅういし、英語: veterinary physician)は、ヒト以外の動物の医師。各国の制度ごとに獣医師の免許の取得資格等は異なっている。

ペットや畜産業の動物を診断する医者以外にも、食品衛生、公衆衛生、薬品開発など幅広い分野に関わる医師もいる。

日本の獣医師[編集]

獣医師資格[編集]

獣医師免許の日本における認可機関は農林水産省である。

獣医師でない者が、飼育動物(牛・馬・豚・めん羊・山羊・犬・猫・鶏・うずら・その他獣医師が診察を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る)の診療を業務としてはならない業務独占資格でもあり、獣医師でない者が「獣医師」の名称を使用したり、「動物医」・「家畜医」・「ペット医」等の紛らわしい名称も用いたりしてはならない名称独占資格でもある。

獣医師法では、動物の診療や保健衛生指導などを通して、次の三つに寄与することが使命とされている。

  • 動物の保健衛生
  • 畜産業の発展
  • 公衆衛生の向上

また、獣医師資格を保有していても所定の届出を行っていない場合は臨床に携わることができない。具体的には、獣医師が飼育動物の診療の業務を行うため、診療施設を開設した場合は獣医療法第3条により、その開設の日から十日以内に、当該診療施設の所在地を管轄する都道府県知事に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。また、往診のみによって診療を行う獣医師については、獣医療法第7条によりその住所を診療施設とみなして、第3条の規定が適用される。

獣医師に付与される資格[編集]

  • 無試験
    • 食品衛生管理者
    • 家畜人工授精師
  • 有試験(受験資格が付与される)
    • 臨床検査技師

臨床獣医師[編集]

  • 小動物臨床獣医師
    住宅地等で自ら動物病院など小動物診療施設を開設、または既存の小動物診療施設に雇用されて勤務し犬、猫、エキゾチックアニマルなどを対象として診療行為を行なう小動物臨床、いわゆるペット病院の獣医師。
    なお獣医師は診療した場合、診療簿(医師の診療録にあたる)にその事実を記載しなければならない。
  • 産業動物臨床獣医師
    農村地域等で自ら診療施設を開設するか農業共済組合または農業協同組合等に勤務し、周辺の畜産農家に往診し、牛や豚・鶏などの産業動物を対象とする診療行為のほか、ワクチン接種及び消毒など伝染病予防の衛生指導といった予防衛生業務を行なう。動物福祉や畜産物のトレーサビリティに関する指導を行う例もあり、企業形態の畜産農場に雇用されて勤務している者もこの範疇に入る。
    農村地域で自ら診療施設を開設した獣医師が、往診先の農家で飼われているペットの診療を行なうことは法的に何ら問題ないため、近隣に小動物臨床獣医師がいないような地域ではそのようなケースも多い。畜産農家の戸数及び家畜の飼養頭羽数の減少などにより、従事者の減少が深刻化している。
  • その他の臨床獣医師
    • 競馬場や競走馬の育成牧場、日本中央競馬会(JRA)など馬の関連施設へ勤務する馬専門の臨床獣医師。
    • 動物園や水族館へ勤務し、展示動物を対象とする臨床獣医師。
    • 製薬会社などで飼養される実験動物の健康管理を行う獣医師。

公務員獣医師[編集]

国家公務員としての獣医師[編集]

獣医職としての採用がある省は厚生労働省および農林水産省である。獣医系技術職員はⅠ種相当の行政官として採用される。

活躍の場所は本省、全国の空港や海港に設けられた「検疫所」や「動物検疫所」などである。なお検疫所は厚生労働省、動物検疫所は農林水産省の所管である。

  • 「検疫所」は人の伝染病(感染症)の海外から日本国内への流入、及び日本国内から海外への流出を未然に防ぐ重要な機関であり、獣医師職員はこのうち輸入食品の確認検査の業務を担当する。
  • 「動物検疫所」では輸出入される生きた動物、食品以外の動物製品に由来する伝染病・感染症の流出・流入を未然に防ぐ業務をおこなう。

地方公務員としての獣医師[編集]

「公務員の獣医師(行政獣医師)」の活躍の場は、農林水産行政(家畜保健衛生所など農林水産省の法令を所管)と、公衆衛生行政(保健所、食肉衛生検査所など厚生労働省の法令を所管)とに大別される。

  • 「各都道府県庁」の畜産行政事務及び公衆衛生(と畜場や動物愛護法)行政事務を中心に、一部の県では林業の鳥獣保護及び狩猟許可行政事務や、水道行政事務(ネズミなどの駆除)に関わる者も少数ながら存在する。捕鯨が盛んだった時期は、近海捕鯨県の水産課(和歌山県や高知県)にも配属されていた。
  • 「食肉衛生検査所」からと畜場へ出向き、食肉の検査を通じて食用の家畜の病態調査や病原性大腸菌(O157)・BSEなどの人獣共通感染症対策及び残留抗生物質対策に従事する者(と畜検査員)。
  • 「保健所」において、食品衛生監視業務、環境衛生監視業務、薬事監視業務に従事する者(食品衛生監視員,環境衛生監視員および薬事監視員)。動物愛護施設が別にない場合は動物保護管理業務を含む。また、人獣共通感染症の専門家として感染症予防法に基づく業務にも従事する。
  • 「動物愛護施設(自治体により名称は異なる)において、狂犬病予防法や動物愛護法にもとづき保護された犬猫ほかの動物の管理・殺処分・譲渡、動物愛護普及啓発業務、及び動物取扱業や特定動物飼育施設の監視業務に従事する者(狂犬病予防員及び動物監視員)。なお化製場等に関する法律にもとづく届出は、通常保健所の所管であるが、動物愛護施設で取り扱う場合もある。
  • 「衛生研究所(自治体により名称は異なる)等の試験研究機関において、研究員として主に人の感染症や食品衛生に関する研究・検査業務に従事する者。
  • 「家畜保健衛生所」において、BSEや口蹄疫ならびに高病原性鳥インフルエンザをはじめとする家畜の感染症など、生産性に悪影響を及ぼす各種疾病の検査・診断業務及び予防対策に従事する者(家畜防疫員)。
  • 「動物園や水族館」にて展示動物の診療を行なう獣医師であっても、その経営母体が都道府県や市町村などの地方公共団体であれば、同様に地方公務員となる。
  • 「畜産試験場」において、家畜の改良増殖に従事する者。
  • 「林業試験場」において、狩猟の監視・許可や野生動物の保護に従事する者(特に、関東地方の林業試験場に多く配属されている)。
  • 「水産試験場」において、魚類をはじめとする水産動物・植物の改良増殖に従事する者(2010年8月現在、水産試験場における獣医師は三重県水産研究所以外には配属されていない)。


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