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日本の運転免許

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日本の運転免許(にほん の うんてんめんきょ)は、日本国内において、自動車および原動機付自転車の運転を特別に認める免許のことである。日本の制度では、国家公安委員会・警察庁交通局の管理監督を受ける国家資格となっている。また、日本で最も取得者が多い国家資格でもある。そのため、国内で単に「免許」と表現した場合、運転免許を指すのが一般的である。

本稿では記述を簡易にするために運転免許で許可される事以外については言及や注釈を省略している。実際に該当の自動車を運転する場合は「所有権」や「利用権」など運転免許の以外の取得が必要である。自動車に付属する他の免許が必要な装置の操作や未成年の飲酒、麻薬の乱用などは本稿以外の法律で対処される。

概要[編集]

運転免許の制度・規則については、道路交通法および下位命令により規定されており、その管理は各都道府県の公安委員会が行うが、実際の業務は法令の委任により都道府県警察が行っている。運転免許証は各都道府県公安委員会名で交付される。

道路交通法上で使われる『自動車』という用語には自動二輪や大型・小型特殊自動車も含まれる。これは自動車を「原動機で動く車両」と定義しているためである。なお、『車両』とは、「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス」である。明確に原動機で動く車両と定義されているため、「移動式ピクニックテーブル」(原動機で動く車両の十分条件である。)を公道で走行させた場合、議論の余地はなく明確に検挙できる(オーストラリアでは明確に自動車と区分されないため、警察は「危険だから乗らないように」と案内するにとどまっている。)。

道路交通法が適用される道路において、自動車や原動機付自転車は免許を受けていない者は「運転してはならない乗り物」となっている(道路交通法第64条、無免許運転の禁止)。この条文では運転免許を受けた者に関する言及はされてない。ただし解釈としては運転免許を受けた者は「特別に運転することを許された者」という立場である。ゆえに運転免許は、行政法概念上でいう「許可」にあたる。

以降、本項においては断りない限り「運転免許」は単に「免許」と記載することがある

歴史[編集]

初の免許制度

日本で初めて自動車が走ったのは1898年(明治31年)とされているが、その5年後の1903年(日露戦争の前年)に、愛知県で日本初の自動車免許制度である「乗合自動車営業取締規則」が制定された。この制度が対象としたのは、個人の自家用自動車ではなく、当時「乗合自動車(のりあいじどうしゃ)」と呼ばれた乗り物つまり現在のバスのようなものであった。だが当時は一般庶民が「乗り合い自動車」に乗ることはなく、そもそも自動車を一度も見たことがない人々が大勢いて、当時都市部で乗り物に乗せてもらう場合は人力車が一般的で、人力以外の乗り物としては(馬車があり、その他には)路面電車が走っているような状況だった。

東京における運転免許制度の開始

1907年(明治40年)には警視庁(つまり東京府の警察)が「自動車取締規則」を施行し、東京で自家用車を運転できるのは運転免許取得者だけになった。日本における自家用車のための運転免許制度としては、この東京の制度が最初のものである。ただし、自家用車の運転者の制度といっても、実際にこの運転免許の対象となった人の数は非常に限られ、しかも会社の運転手や車掌など、仕事で運転する者に限られていて、たとえばこの運転免許の取得者の第1号は、三井財閥の三井家に馬車の御者(ぎょしゃ)(つまり馬車の運転手)として雇われていた渡辺守貞という人物であった。警視庁における自動車登録台数は、初年度にもかかわらず、わずか16台だったとされている。免許証は木製のものが交付された。

日本全国の運転免許制度の開始

運転免許制度が全国的になったのは1919年(大正8年)であり、この年に全国統一の交通法規「自動車取締令」が施行された。世界中で大ヒットしたフォード・モデルTなどの大量生産車が日本にも輸入されて普及し、それに応じてこの「自動車取締令」が施行されたのである。1919年ころに500台ほどだった自動車の台数は、1924年(大正13年)までに2万台を超え、乗合自動車・タクシー・自家用車が道路を走るようになり県境を越えた運転が増えたことも全国統一の交通法規が求められることにつながったのである。この「自動車取締令」による運転免許は甲種と乙種に分かれていて、甲種は「どの車両でも運転できる免許」で、乙種のほうは特定自動車や特殊車両の運転に限定された免許であった。なお、当時運転免許の取得にはあらかじめ「車体検査証」を所有していることが必要で(つまり、現在のように免許取得後に自家用車を購入することはできず)、取得後は5年後ごとに再試験が行われた。

  • その後の歴史については、「#運転免許の区分の歴史」の節および「#旧区分(1970年から2007年の区分)」の節を参照のこと。

取得方法[編集]

運転免許を取得するには、運転免許試験場で適性試験・技能試験・学科試験を受験することが原則である。その他に指定自動車教習所(通称「公認」)へ入所し、卒業検定に合格することで、運転免許試験場での技能試験が免除され、免許取得可能となる方法もある。一般的には後者の方法で取得する者のほうが多く、原則である前者の方法がかえって特別視され、「一発試験」、「飛び込み試験」「飛び入り試験」などと呼ばれることがある。

直接受験の場合と、指定でない自動車教習所(通称「非公認」)に入所した場合は、仮免許の技能試験を運転免許試験場で受験し、路上練習を5日(1日あたり2時間以上)以上行った後、本免許の技能試験を運転免許試験場で受験する。しかし、一般的には指定自動車教習所を卒業して、技能試験免除で普通免許を取得する者がほとんどである。指定自動車教習所へ入所して普通免許を取得する場合、指定自動車教習所で仮運転免許を取得し、路上での教習、学科教習を受け、路上での卒業検定に合格した後に、住民登録のある都道府県の運転免許試験場で受験申請する。指定自動車教習所の卒業証明書を提出し、視力などの適性試験と学科試験に合格すれば、運転免許証が交付される。

受験資格年齢は、運転免許の区分によって異なる(詳細は下記の運転免許の区分参照)。なお、小特免許、原付免許は技能試験が課せられないが、原付免許は学科試験に合格しても講習を受けないと取得できない。小特免許には講習もないので、実車を一切運転することなく取得できる唯一の免許である。大型特殊第二種免許およびけん引第二種免許に関しては現在、教習に関する規程がないため、指定自動車教習所での教習や技能検定は行われていない。したがって、運転免許試験場での技能試験(一発試験)を受験して合格しなければ、免許は取得できない。

運転免許の区分[編集]

免許の正式名称[編集]

運転免許は通称による呼び方が多い。道路交通法84条に書かれる正しい区分と通称を記載する。記載される免許の種別は、法律条文に書かれている順番に表記している。

よく言われる「普通一種」などという表記はなく、一種免許については単に「普通免許」などとなることに注意が必要である。

法に定める区分 法に定める種別の記載 法に定める略称 運転免許証記載文言
第一種運転免許 大型自動車免許 大型免許 大型
中型自動車免許 中型免許 中型
準中型自動車免許 準中型免許 準中型
普通自動車免許 普通免許 普通
大型特殊自動車免許 大型特殊免許 大特
大型自動二輪車免許 大型二輪免許 大自二
普通自動二輪車免許 普通二輪免許 普自二
小型特殊自動車免許 小型特殊免許 小特
原動機付自転車免許 原付免許 原付
牽引免許 (略称なし) け引
第二種運転免許 大型自動車第二種免許 大型第二種免許 大二
中型自動車第二種免許 中型第二種免許 中二
普通自動車第二種免許 普通第二種免許 普二
大型特殊自動車第二種免許 大型特殊第二種免許 大特二
牽引第二種免許 (略称なし) け引二
仮運転免許 大型自動車仮免許 大型仮免許 (免種毎に仮運転免許証が交付される)
中型自動車仮免許 中型仮免許
準中型自動車仮免許 準中型仮免許
普通自動車仮免許 普通仮免許

ただし、牽引免許及び、牽引第二種免許を両方取得した場合には運転免許の記載は「引・引二」の表記となる。



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