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教育委員会

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教育委員会(きょういくいいんかい、英語: board of education)は、北米や日本などで設置されている教育行政をつかさどる委員会。略称は教委

なお、世界的には、イギリスのように学校単位で設置され、選挙で選ばれた親、職員、校長、生徒代表などが参加する学校理事会(school governing body)を設置している国や、ニュージーランドのように学校理事会制度に移行して教育委員会制度を廃止した国などもあり制度が異なる。

日本[編集]

概要[編集]

日本の教育委員会は、教育に関する事務を管理執行するため、地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、一部事務組合、広域連合)に置かれる行政委員会である。教育における地方自治、教育行政の首長からの独立などの原理を体現する。ただし、教育委員会は、当該地方公共団体の長(都道府県知事、市町村長(特別区の区長を含む。))、地方議会などから、様々な法的・政治的な統制を受けている。

教育委員会に関しては、主に地方自治法と地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下、地方教育行政法または地教行法)に定められる。

教育委員会には、その権限に属する事務を処理させるため事務局が設置される(地教行法18条1項)。教育委員会の事務局は、都道府県では教育庁、一部の市では教育局と呼称される。本来の「教育委員会」は、数人の教育委員から成る合議制の行政委員会を指す(狭義の教育委員会)が、合議制機関に事務局も併せた組織全体を「教育委員会」と呼ぶこともある(広義の教育委員会)。

  • 地方自治法(昭和22年法律第67号)
    第180条の8 教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行する。
  • 地方教育行政法第2条
    (この法律の趣旨)
    第1条 この法律は、教育委員会の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱その他地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定めることを目的とする。
    (基本理念)
    第1条の2 地方公共団体における教育行政は、教育基本法(平成18年法律第120号)の趣旨にのつとり、教育の機会均等、教育水準の維持向上及び地域の実情に応じた教育の振興が図られるよう、国との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
    (設置)
    第2条 都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)町村及び第23条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育委員会を置く。

2018年(平成30年)9月現在、教育委員会の数は、都道府県に47、政令指定都市に20、市町村に1718(広域連合・共同設置を含み、一部事務組合を含まない。)である。

組織[編集]

教育委員会は、教育長及び4人の委員をもって組織する(地教行法3条)。ただし、条例で定めるところにより、都道府県もしくは市または地方公共団体の組合のうち都道府県もしくは市が加入するものの教育委員会にあっては教育長および5人以上の委員、町村または地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するものの教育委員会にあっては教育長および2人以上の委員をもって組織することができる。(同条ただし書)。委員は、非常勤の特別職地方公務員である(地教行法12条2項、地方公務員法3条3項1号)。

委員 [編集]

委員は、地方公共団体の長(首長)が、議会の同意を得て、任命する(地教行法4条2項)。委員の任命資格は、「当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有するもの」となっている。また、「破産者で復権を得ない者」、「禁錮以上の刑に処せられた者」のいずれかの欠格事由に該当する場合には、任命することができない。さらに、委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは長、地方公共団体に執行機関として置かれる委員会の委員若しくは委員又は地方公共団体の常勤の職員若しくは地方公務員法28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない(兼職禁止、地教行法6条)。

その他、委員の構成について、委員の定数の2分の1以上の者が同一の政党に所属することとなってはならないことや(同条4項)、委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮すること、委員のうちに保護者(親権を行う者及び未成年後見人)である者が含まれるようにしなければならないなどの定めがある(同条5項)。

委員の任期は4年で、再任されることができる(地教行法5条2項)。委員は、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合(地教行法7条1項)、半数以上の委員が同一政党に所属することとなった場合(同条2項・3項)には罷免されるが、これらの場合を除き、その意に反して罷免されることはない(身分保障、同条4項)。 委員は、欠格事由に該当するに至った場合や、首長の被選挙権を有する者でなくなった場合には失職し(地教行法9条)、首長及び教育委員会の同意を得て、辞職することができる(地教行法10条)。

委員には、解職請求(リコール)の制度がある(地方自治法13条3項)。首長の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の3分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、首長に対し、委員の解職を請求することができる(地教行法8条1項)。教育委員の解職請求については、地方自治法のリコールに関する規定が準用される(同条2項)。

委員には、守秘義務が課せられ(地教行法11条1項、2項・3項)、政党等の役員就任や積極的な政治運動が禁じられる(同条6項)。また、委員は、その職務の遂行に当たつては、自らが当該地方公共団体の教育行政の運営について負う重要な責任を自覚するとともに、地方教育行政法1条の2に規定する基本理念に則して当該地方公共団体の教育行政の運営が行われるよう意を用いなければならない。

教育長[編集]

教育委員会には、教育長が置かれる(地教行法3条)。教育長は、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命する(地教行法4条)。教育長の任期は3年(地教行法5条)。

教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表する(地教行法13条)。

事務局[編集]

教育委員会には、その権限に属する事務を処理させるため、事務局が置かれる(地教行法17条)。事務局の内部組織は、教育委員会規則で定められる(同条2項)。

事務局には、指導主事社会教育主事その他の職員が置かれる(地教行法18条1項・2項、社会教育法9条の2第1項)。事務局の職員は、教育長の推薦により、教育委員会が任命する(同条7項)。指導主事は、上司の命を受け、学校(学校教育法1条に規定する学校。いわゆる一条校)における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する(同条3項)。指導主事は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験がある者でなければならない(同条4項)。指導主事は、大学以外の公立学校(地方公共団体が設置する学校)の教員(教育公務員特例法2条2項に規定する教員)をもつて充てることができる(充て指導主事)。

教育庁[編集]

教育庁(きょういくちょう)は、教育委員会におかれる事務局の呼称のひとつ。地方教育行政法によって規定されており、多くは都道府県の教育委員会規則によって内部組織について定められ、都道府県組織の一部に組み込まれている。教育長が総括する。埼玉県などは、「教育局」と称している。

市町村では、「教育庁」ではなく本来の意義に近い「教育委員会事務局」の名称にしているところが多い。政令指定都市である仙台市の教育委員会の事務局は、「仙台市教育局」と称している。相模原市も教育局である。静岡市は事務局だが、その下に教育局がある。

職務権限[編集]

教育委員会及び地方公共団体の長は、それぞれ、法令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に基づいて、教育に関する事務を管理し、及び執行する(地教行法25条)。

委員会の職務権限[編集]

教育委員会は、地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する(地教行法23条)。

  1. 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
  2. 学校その他の教育機関の用に供する財産(教育財産)の管理に関すること。
  3. 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
  4. 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。
  5. 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
  6. 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
  7. 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
  8. 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
  9. 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
  10. 学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。
  11. 学校給食に関すること。
  12. 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。
  13. スポーツに関すること。
  14. 文化財の保護に関すること。
  15. ユネスコ活動に関すること。
  16. 教育に関する法人に関すること。
  17. 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。
  18. 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。
  19. 前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。

教育委員会規則の制定[編集]

教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、教育委員会規則を制定することができる(地教行法14条)。

首長提出議案に対する意見の申出[編集]

教育委員会は、首長が、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合においては、意見を申出ることができる(地教行法29条)。

予算案の作成と予算の執行[編集]

教育委員会には、予算案作成権や予算案を議会に提出する権限、予算を執行する権限はない(地方自治法第109条、186条の6)。教育委員会に関する予算案は、首長が作成し、議会に提出する。ただし、首長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分の議案を作成する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない(地教行法29条)。議会に提出された予算案は、審議を経て議会が議決する(地方自治法96条1項2号)。ただし、予算執行については、地方自治法第180条の2により、首長の予算執行権を教育委員会に補助執行させている例がほとんどである。教育長には1億5000万円未満の支出命令、教育委員会事務局の部長は1億円未満の支出命令、同課長には1000万円未満の支出命令を補助執行させるなど、金額によって区分して、首長の規則で定めている例がある。

教育長への事務の委任[編集]

教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる(地教行法25条1項)。ただし、次に掲げる事務は、教育長に委任することができない(同条2項)。

  1. 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
  2. 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
  3. 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
  4. 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
  5. 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等に関すること。
  6. 教育に関する予算案作成や議会に提出する議案の作成に先立つ意見の申出に関すること。

首長の職務権限[編集]

なお、地方公共団体の長は、次の各号に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する(地教行法22条)。

  1. 大学に関すること。
  2. 私立学校に関すること。
  3. 教育財産を取得し、及び処分すること。
  4. 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。
  5. 前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。

また、地方公共団体の長は、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又はすべてを管理し、及び執行することとすることができる(地教行法23条)。

  1. スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
  2. 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。

教育機関[編集]

地方公共団体は、法律で定めるところにより、学校、図書館、博物館、公民館その他の教育機関を設置するほか、条例で、教育に関する専門的、技術的事項の研究又は教育関係職員の研修、保健若しくは福利厚生に関する施設その他の必要な教育機関を設置することができる(地教行法30条)。学校その他の教育機関のうち、大学は地方公共団体の長が、その他のものは教育委員会が所管する(地教行法32条本文)。ただし、地方公共団体の長が管理し、及び執行することとされた事務のみに係る教育機関は、地方公共団体の長が所管する(同条ただし書き)。

学校には、法律で定めるところにより、学長、校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く(地教行法31条1項)。学校以外の教育機関に、法律又は条例で定めるところにより、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く(同条2項)。教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の職員は、この法律に特別の定がある場合を除き、教育長の推薦により、教育委員会が任命する(地教行法34条)。また、職員の任免、給与、懲戒、服務その他の身分取扱に関する事項は、この法律及び他の法律に特別の定がある場合を除き、地方公務員法の定めるところによる(地教行法35条)。学校その他の教育機関の長は、この法律及び教育公務員特例法に特別の定がある場合を除き、その所属の職員の任免その他の進退に関する意見を任命権者に対して申し出ることができる(地教行法36条)。なお、大学附置の学校の校長が申し出る場合は、学長を経由する(同条)。

教育委員会は、法令又は条例に違反しない限度において、その所管に属する学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱その他学校その他の教育機関の管理運営の基本的事項について、必要な教育委員会規則を定める(地教行法33条1項)。教育委員会は、学校における教科書以外の教材の使用について、あらかじめ、教育委員会に届け出させ、又は教育委員会の承認を受けさせることとする定を設ける(同条2項)。

市町村立学校の教職員[編集]

市町村立学校職員給与負担法1条及び2条に規定する職員(県費負担教職員)の任命権は、都道府県委員会に属する(地教行法37条1項)。都道府県委員会は、市町村委員会の内申をまつて、県費負担教職員の任免その他の進退を行う(地教行法38条1項)。学校の校長は、所属の県費負担教職員の任免その他の進退に関する意見を市町村委員会に申し出ることができる(地教行法39条)。市町村委員会は、県費負担教職員の服務を監督する(地教行法43条1項)。

学校運営協議会[編集]

教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校のうちその指定する学校の運営に関して協議する機関として、当該指定学校ごとに、学校運営協議会を置くことができる(地教行法47条の6第1項)。学校運営協議会の委員は、当該指定学校の所在する地域の住民、当該指定学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者その他教育委員会が必要と認める者について、教育委員会が任命する(同条2項)。指定学校の校長は、当該指定学校の運営に関して、教育課程の編成その他教育委員会規則で定める事項について基本的な方針を作成し、当該指定学校の学校運営協議会の承認を得なければならない(同条3項)。

文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係[編集]

下記について、他の行政分野に比べ市町村に対する都道府県や文部科学省の関与が多く、教育行政分野は地方分権が相当遅れている。地方自治法で定める関与に加えて、地方教育行政法で地方自治法にはない「指導」や調査権の拡大などを定めているためだが、地方自治法第1条の2の趣旨に反しているとの批判がある。市町村教育委員会の不祥事は、ある意味、国や都道府県の「指示待ち」状態を生んでしまった現行システムに根本的な要因があると考えられる。

文部科学大臣は都道府県委員会又は市町村委員会相互の間の、都道府県委員会は市町村委員会相互の間の連絡調整を図り、並びに教育委員会は、相互の間の連絡を密にし、及び文部科学大臣又は他の教育委員会と協力し、教職員の適正な配置と円滑な交流及び教職員の勤務能率の増進を図り、もつてそれぞれその所掌する教育に関する事務の適正な執行と管理に努めなければならない(地教行法51条)。

文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県委員会は市町村に対し、都道府県又は市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができる(地教行法48条1項)。また、文部科学大臣は、都道府県委員会に対し、市町村に対する指導、助言又は援助に関し、必要な指示をすることができる(同条3項)。都道府県知事又は都道府県委員会は文部科学大臣に対し、市町村長又は市町村委員会は文部科学大臣又は都道府県委員会に対し、教育に関する事務の処理について必要な指導、助言又は援助を求めることができる(同条4項)。

文部科学大臣は、都道府県委員会又は市町村委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の教育を受ける機会が妨げられていることその他の教育を受ける権利が侵害されていることが明らかであるとして是正を要求することができる(地教行法49条)。

文部科学大臣は、都道府県委員会又は市町村委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の生命又は身体の保護のため、緊急の必要があるときは、当該教育委員会に対し、当該違反を是正し、又は当該怠る事務の管理及び執行を改めるべきことを指示することができる(地教行法50条本文)。ただし、この指示は、他の措置によつては、その是正を図ることが困難である場合に限られる(同条ただし書き)。

文部科学大臣又は都道府県委員会は、指導、助言、援助、協力などを行うため必要があるときは、地方公共団体の長又は教育委員会が管理し、及び執行する教育に関する事務について、必要な調査や調査指示を行うことができる(地教行法53条1項、2項)。また、文部科学大臣は地方公共団体の長又は教育委員会に対し、都道府県委員会は市町村長又は市町村委員会に対し、それぞれ都道府県又は市町村の区域内の教育に関する事務に関し、必要な調査、統計その他の資料又は報告の提出を求めることができる(地教行法54条2項)。

教育委員会の広域化[編集]

教育委員会は、普通地方公共団体(都道府県、市町村)および特別区ごとに設置する場合が多い。しかし、小規模の教育委員会では十分な人的・物的体制を採ることが難しく、効率的な行政の面からも問題がある。そこで、複数の教育委員会が一部事務組合(地方自治法284条2項、地教行法60条)や広域連合(同284条3項)などの特別地方公共団体、機関の共同設置(同252条の7)、協議会(同252条の2)、事務の委託(同252条の14)などの仕組みを用いて、広域化を図ることがある。



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