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成年

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成年(せいねん)または成人年齢(せいじんねんれい)は、法的には、単独で法律行為が行えるようになる年齢のこと。

一般社会においては、身体的、精神的に十分に成熟している年齢の人間を指すことが多い。

成年に達した者を成年者(せいねんしゃ)または成人(せいじん)といい、未成年者はこれと対する概念である。一般に大人というと成年者などを指すことが多い。また、成年に達することを「成人する」「成人になる」という。

各国において成年は、ある年齢を基準として法的に定義されることが多く、その基準となる年齢は、国や地域によって18-21歳とばらつきがある。中には14歳とかなり低い年齢を基準にしている地域もある。

法律上の成年[編集]

成人年齢は各国により異なり、児童の権利条約のほか、親の保護監督義務の期間、若年層の雇用機会、選挙権年齢、徴兵年齢などを考慮して引き上げられたり、引き下げられたりすることがある。

多数の国での未成年者は司法面において管轄により、結婚、経済的自立、教育における学位やディプロマの取得、軍隊への入隊(military service)などの行為が「未成年者の解放(emancipation of minors)」により可能となる。 米国では、すべての州に複数の点で未成年者の解放というのが規定されている。

日本[編集]

生年月日 新成人となる日 成年年齢
2002年4月1日以前生まれ 20歳の誕生日 20歳
2002年4月2日から2003年4月1日生まれ 2022年4月1日 19歳
2003年4月2日から2004年4月1日生まれ 2022年4月1日 18歳
2004年4月2日以降生まれ 18歳の誕生日 18歳

日本では、民法改正により2022年(令和4年)4月1日から18歳で成年となったため、基本的に民法上の未成年者は18歳未満(17歳以下)の者となる(民法4条)。

民法改正前の2022年(令和4年)3月31日までは20歳以上が成年者とされていた。年齢の計算については年齢計算ニ関スル法律(明治35年12月2日法律第50号)による。「20歳」という年齢については、1896年(明治29年)の民法制定当時に徴兵制度や課税の基準年齢であった「満二十年」に合わせたと考えられている一方で、当時男子15歳程度を成年としていた国内の慣習(元服)と、21歳から25歳が成年とされていた欧米諸国との衡平を図ったとの見解もある。他にも飛鳥時代の正丁(数え年21歳)を復古したという説もある。なお、 明治9年4月1日太政官布告第41号にて「自今滿二十年ヲ以テ丁年ト定ム」とされ、丁年(成年のこと。)を20歳と規定しており、この布告は明治29年民法に吸収されたと解されている。

婚姻できる年齢(婚姻適齢)も18歳となっている(民法731条)。前述の民法改正前は、男性が18歳、女性は16歳と規定されており、20歳未満であっても婚姻していれば成年者とみなされる「婚姻による成年擬制」の規定が存在した(民法753条)。これは、婚姻関係にある未成年者に独立性を与え、また、男女平等を維持するための措置であると考えられている。ただし、これらは私法上での法律行為に限られ、飲酒、喫煙、選挙権など公法に関わる行為については、それぞれに関わる法律で定められた年齢に達するまでは行うことができない。

また、性同一性障害患者が戸籍の性別を変更できるようになるのも18歳以上となっている(性同一性障害者特例法3条)。

天皇・皇太子・皇太孫は、民法の規定にかかわらず、18歳で成年となる(皇室典範22条)。

日本国憲法の改正手続きについて規定している国民投票法では、投票権は18歳以上の日本国籍を持つものが有すると定めている。公職選挙法上の選挙権の年齢の18歳への引き下げ(18歳選挙権)は2016年(平成28年)6月22日になされたのに対し、国民投票の投票年齢は2018年(平成30年)6月20日までの間は20歳以上とされていた。



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