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弁護士

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弁護士(べんごし)とは、依頼を受けて法律事務を処理することを職務とする専門職である。

裁判官や検察官に対して、「在野法曹」と呼ばれる。

歴史[編集]

西欧における弁護士の歴史[編集]

現在の弁護士制度は、西ヨーロッパにおいて発達したものに由来する。その起源は、古代ギリシャの「雄弁家(orators)」や古代ローマの「advocates、jurisconsults (iuris consulti)」にまでさかのぼるとされている。例えば古代ローマのキケロは弁護士(法律家)として活動をしていた(某裁判で弁護を行い勝訴し名を知られ、後に文筆家、哲学者、政治家として有名になった。古代ローマにおける私法上の裁判。

近代までにヨーロッパ各国の地域及び担当する裁判所の種類によって様々な名称があり、また、英国法においては代理を行う者(代訴人や事務弁護士)と弁論を行う者(代言人や法廷弁護士)が区別されており、同国法を継受した諸現在でもそのような区別が残っていることがある。

日本の弁護士の歴史[編集]

中近世[編集]

日本では鎌倉時代に六波羅探題等で、争議に際して弁論、口述の長けた代官が存在している。

江戸時代の「公事宿(くじやど)」「公事師(くじし)」は、日本において独自に発達したもので、弁護士に類似するとも考えられるが、その性格は大きく異なる。詳細はそれぞれの項目を参照。明治のはじめの代言人は少なからず公事師が衣替えした者であり、俗に訴訟1件を300文(実際に300文だった訳ではなく、二束三文のように価値の少ないことを表す)で引き受け、不適切な活動を行うという、いわゆる三百代言の語源ともなった。

近代[編集]

日本の弁護士の制度は、明治時代になり近代的司法制度の導入とともにフランスの代言人(advocat)に倣って創設されたもので、「代言人(だいげんにん)」と呼ばれていた。ただ、代言人の地位は決して高くはなく、軽蔑されることも多く、また、初期にはきちんとした資格制度が存在していなかったために、中には悪質な者も存在した。

1893年に近代的な「弁護士法」(明治26年3月4日法律第7号)が制定され、「代言人」に代わって「弁護士」という名称が使われるようになり、東京弁護士会が組織された。ただ当時の弁護士は司法省(検事正)の監督のもとにおかれ、その独占業務も法廷活動に限られていた。弁護士は裁判官や検察官よりも格下とされ、試験制度も異なっていた。

1911年(明治44年)には257名の弁護士が存在したが、その事務所は全て東京府に所在した(『日本弁護士総覧』)。

団体としては、弁理士会(1922年、会員数1500名)、第一東京弁護士会(1923年)、帝国弁護士会(1925年、会員数6270名)、第二東京弁護士会(1926年)他、大日本弁護士報国会、司法改革同志会、日本弁護士協会(1931年)、東亜法曹協会(1940年)、大東亜法曹協会、愛国法曹連盟などが結成された。

1936年の改正弁護士法により、弁護士の法廷外での法律事務の独占が認められるようになる。

戦後には、1949年に新しい弁護士法が制定され、国家権力からの独立性が認められた。これを弁護士自治という。同年、日本弁護士連合会(日弁連)が結成された。また、司法試験及び司法修習によって裁判官、検察官、弁護士の資格試験及び修習制度が一元化されることとなった。



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