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弁理士 (日本)

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日本における弁理士(辨理士、辧理士、べんりし)は、弁理士法で規定された知的財産権に関する業務を行う国家資格者であり、職務上請求を行うことができる八士業の一つである。徽章は、十六菊花文の中央に五三の桐。

概要[編集]

弁理士は、優れた技術的思想の創作(発明)、斬新なデザイン(意匠)、商品やサービスのマーク(商標)に化体された業務上の信用等を特許権、意匠権、商標権等の形で権利化をするための特許庁への出願手続代理や、それらの権利を取消または無効とするための審判請求手続・異議申立て手続の代理業務を行うものである。また、弁理士は、近年の知的財産権に関するニーズの多様化に伴い、ライセンス契約の交渉、仲裁手続の代理、外国出願関連業務等を含む知的財産分野全般に渡るサービスを提供するなどの幅広い活躍が期待されている。

歴史[編集]

弁理士制度は、1899年(明治32年)に施行された「特許代理業者登録規則」から始まる、歴史のある国家資格である。1909年(明治42年)には、特許局への手続などは「特許弁理士」でなければ行えない旨が規定されていた。その後、1921年(大正10年)に弁理士法が公布され、「特許弁理士」から現在の「弁理士」という呼び方となった。

業務[編集]

概要[編集]

弁理士の主な業務は、以下の通りである。

  • 特許・意匠・商標などの出願に関する特許庁への手続についての代理
  • 知的財産権に関する仲裁事件の手続についての代理
  • 特許や著作物に関する権利、技術上の秘密の売買契約、ライセンスなどの契約交渉や契約締結の代理
  • 特許法等に規定する訴訟に関する訴訟代理

専権業務[編集]

弁理士は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠もしくは商標もしくは国際出願もしくは国際登録出願に関する特許庁における手続もしくは特許、実用新案、意匠もしくは商標に関する異議申立てもしくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理またはこれらの手続に係る事項に関する鑑定もしくは政令で定める書類もしくは電磁的記録の作成を業とすることができる(弁理士法(以下「法」という。)4条1項)。

上記業務は弁理士以外の者は業として行うことはできないため(法75条)、弁理士業務とよばれている(法79条3号)。この規定に違反して、弁理士または特許業務法人でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て、特許庁における手続の代理行為等を業として行った場合(いわゆる「非弁行為」)には、刑事罰の対象となり一年以下の懲役または百万円以下の罰金に処される。ただし、本人・権利者が自分自身において特許庁において手続することはさまたげない。この点が医師等の業務独占と大きくことなる。

その他の業務[編集]

弁理士は、上記の専権業務のほかに、以下の業務を行うことができる。

  • 侵害品輸入時における、輸入差止手続時の代理業務(法4条2項1号)。
  • 特許、実用新案、意匠、商標、回路配置または特定不正競争に関する仲裁事件の手続についての代理(法4条2項2号)。
  • 特許、実用新案、意匠、商標、回路配置もしくは著作物に関する権利もしくは技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理もしくは媒介を行い、またはこれらに関する相談に応ずることを業とすることができる(法4条3項1号)。
  • 特許、実用新案、意匠もしくは商標、国際出願もしくは国際登録出願、回路配置または特定不正競争に関する訴訟について、補佐人として陳述または尋問をすることができる(法5条)。
  • 特許、実用新案、意匠もしくは商標に係る審決または決定の取消に関する訴訟について、訴訟代理人となることができる(法6条)。
  • 特許、実用新案、意匠、商標、回路配置に関する権利の侵害または特定不正競争による営業上の利益の侵害に関する訴訟について、訴訟代理人となることができる(法6条の2・但し、一定の研修修了と認定試験(特定侵害訴訟代理業務試験)の合格、そして弁護士との共同受任が条件)。

上記業務は、弁護士法72条の例外として弁理士が行うことのできる業務であり、弁護士または弁理士以外の者は業として行うことはできない(弁護士法72条)。違反した場合は刑事罰の対象となる(弁護士法77条)。

なお、弁理士の扱う知的財産関連業務への一貫した関与を求めるユーザーの声や、司法制度改革や規制緩和による弁護士独占業務の隣接職種への開放の流れを受けて弁理士の業務範囲は年々拡大しており、関税法、著作権法(契約締結代理・関税法関連業務)、種苗法(関税法関連業務)、不正競争防止法に関する事務等も弁理士の業務に含まれるようになっている。また、平成12年の弁理士法改正(2001年(平成13年)1月6日施行)によって、知的財産権に関する契約締結交渉の代理業務は契約書の作成代理を含め(行政書士法1条の3の解釈から)弁理士にも可能となり、同時に特許料・登録料の納付手続、住所・氏名等の変更手続など、権利確定後の手続については行政書士にも可能となった。

特定侵害訴訟代理業務[編集]

弁理士は、日本弁理士会において特定侵害訴訟代理業務試験に合格した旨の付記を受けることにより、特定侵害訴訟の代理人になることができる。付記を受けている弁理士は4,122人である(2017年11月現在)。

特定侵害訴訟代理業務試験は、特定侵害訴訟に関する訴訟代理人となるのに必要な学識および実務能力に関する研修を修了した弁理士を対象に、当該学識および実務能力を有するかどうかを判定するために実施するものである。本試験に合格後、日本弁理士会において本試験に合格した旨の付記を受けた弁理士は、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、その事件の訴訟代理人となることができる(弁護士との共同受任であるほか、弁理士の出廷についても、共同受任している弁護士との共同出廷が原則)。

ここで、特定侵害訴訟とは、特許、実用新案、意匠、商標もしくは回路配置に関する権利の侵害または特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟をいう。研修は、民法、民事訴訟法の基本的知識を修得した弁理士を対象に、特定侵害訴訟に関する実務的な内容を中心とした合計45時間の講義および演習により日本弁理士会が行っている。

国際業務[編集]

日本では1899年(明治32年)に不平等条約改正とともに工業所有権の保護に関するパリ条約に加盟し、同年、日本初の特許申請代理人が誕生した。知的財産の保護を各国独自で行うことの問題点〜知的財産権は世界的に権利化する必要性があることについては100年以上前から認識されており、弁理士資格は日本において知的財産業務を業とする唯一の国家資格として誕生時点においてすでに国際的な業務を担うことを期待されていた。現在での日本から外国への特許出願件数は、2004年ベースで125,000件前後となっており、全出願件数の約1/4は海外へ出願されていることになる。日本企業の一層の国際展開とともに、日本法のみではなく米国法、ヨーロッパ法に関しての最低限の知識、あわせて英語能力をより要求されつつある。

現状、日本の出願人が外国の有資格者を介して外国特許庁へ出願する際の当該出願に係る書類の翻訳文およびドラフトの作成業務や外国有資格者への媒介(以下「外国出願関連業務」という)については、誰でも行うことが可能な業務である。この点に関して、外国出願関連業務を弁理士としての義務と責任をもって遂行する、いわゆる標榜業務とすることが、改正弁理士法に盛り込まれている。

業務の課題[編集]

特許権者の訴訟費用低減の観点から単独侵害訴訟代理の解除などへの議論が続けられているが、現在のところ、法曹界の慎重意見により弁理士単独の訴訟代理は認められるには至っていない。

弁理士は特許出願代理を主に行っているものの、ライセンス交渉に関する知識や技術経営的な知識を持っている者は乏しく、経営的なセンスを有している弁理士の育成が急務の課題と考えられている。また知財戦略などのコンサルティング事業といった付加価値の高いサービスを知財部を持つことができないベンチャー、中小企業などに提供していくことが弁理士には期待されている。

資格[編集]

弁理士となる資格を有するのは、

  • 弁理士試験に合格した者
  • 弁護士となる資格を有する者
  • 特許庁の審査官または審判官として通算7年以上審査または審判の事務に従事した者

である(法7条各号)。

ただし、弁理士となる資格を有する者が弁理士となるには、日本弁理士会に弁理士登録する必要がある(法17条)。

2008年(平成20年)10月1日に施行された改正弁理士法により、経済産業大臣または大臣から指定を受けた機関(指定修習機関)が実施する登録前義務研修(実務修習)を修了することが、弁理士登録をするための条件となった(実務修習を修了しないと、弁理士登録はできない)。日本弁理士会は、現在唯一の指定修習機関として経済産業大臣から指定を受けている。既登録弁理士に対しては義務研修(継続研修)の受講が義務付けられている。



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