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建築士

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建築士(けんちくし、英語: architecture license)は、建築物の設計および工事監理を行う職業の免許、あるいはその免許を受けた者である。

概要[編集]

各国でいくつか相違があるが、それぞれの言語でアーキテクト(建築士)を意味する名称(中国語 建筑师、畫則師、スペイン語 Arquitecto、英語 Architect、ドイツ語Architekt等)に法的使用制限がある場合、免許を受けた有資格者のみがその名称の使用を許可されている。日本でも資格取得者のみが建築士の名称を使用することができる。また建築物の設計及び工事監理は公共の安全に重大な影響をもたらすので、一定の教育と経験がなければ建築士免許試験を受験することはできない。

日本で建築士が生まれた起源は、官製の職業免許である意味合いが強い。かつて日本では建築物の設計および工事監理は、大工などの職人がその役割を担っていた。このため従来から日本の建築業については設計施工一貫方式が社会的には行われており、社会的慣習として設計者の地位は確立していなかった。よって建築士を建築基準法の施行に合わせて、法的な資格として定めた経緯がある。

日本では建築士という資格名称で、建築物の質の向上に寄与するため、建築士法(昭和25年5月24日法律第202号)に拠って国家資格として定められた。建築士は「一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう」と定義されており、それぞれの建築士は「建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう」と定義されている。

施主である建築主は、工事を請け負わせる建築業者に間取りや意匠へ注文をするが、企業である建築業者は建築主の注文と工事費や工期ばかりを重視する余り、安全性への配慮を怠る危険性がある。したがって建築主の意識が及ばない技術領域での安全性を確保し、国民の財産と生命と健康を守るために建築基準法が制定された。そして建築基準法の目的を実現する手段として建築士制度が設けられた。

職務[編集]

建築士の職務は大きく3つに分けられる。

設計業務

一般には基本設計、実施設計の2段階で行われ、それぞれについて意匠設計、構造設計、設備設計が含まれる。

工事監理業務

建築主や現場管理者(施工者の置く現場監督)とは違う第三者の立場で、工事が設計図書のとおりに実施されているかを確認し、建築主への報告と施工者等への必要な指示を行う。

手続き業務

設計前における調査、企画等の業務や、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、既存建築物に関する調査、鑑定業務、開発許可、農地転用許可等の手続き業務、各種コンサルティング業務等、建築士の職務は多岐に渡り、それらの一部を専門に行う建築士もいる。

名称[編集]

建築士の英訳として使われる「Architect」(アーキテクト)の語源はギリシャ語のArkhitektonであり、Arkhiは英語でChief(主任)、Tektonは英語でBuilder(建築者)の意であることから、「主任建築者」というのが本来の意味である。

日本では1914年(大正3年)に全国建築士会が設立され、「建築士」という言葉をArchitectの訳語として使用するようになった。その後1915年(大正4年)に改称して日本建築士会となり、同会の情報誌「日本建築士」1929年(昭和4年)11月号には、イギリスやアメリカにおけるアーキテクトに相当する職業に従事する者のみを「建築士」と呼んでいた。

その後、1950年(昭和25年)に建築士法が制定され、資格名称とされた。こうして日本の「建築士」は必ずしも欧米などのアーキテクトないしストラクチャラル・エンジニアの観念とは一致しない。制度上は双方の整合性はなく、海外の建築家資格は直ちには「建築士」として認められない。

法務省作成の日本法令外国語訳データベースシステムでは、一級建築士の英訳として「first class architect」「class-1 architect」の2種が使われている。しかし、二級建築士と木造建築士については英訳されておらず、どの範囲をArchitectとして扱っているかは定かでない。

国土交通省作成の「オーストラリア(豪州)におけるアーキテクトの登録制度の概要」という資料中では、「アーキテクト(一級建築士)登録証」との表現もされていることから、概ね同省ではアーキテクト=一級建築士と扱っている。日本の建築士試験の指定試験機関である公益財団法人建築技術教育普及センターでも、「日本においてアーキテクトに相当する資格は一級建築士です」と表示しているが、ここでも、一級建築士をアーキテクトとする一方、二級建築士と木造建築士についてはアーキテクトと扱うかどうかは明確にされていない。同センターの建築士の英訳としては「Architects and Building Engineers」と表示している。このため、Architect と Building Engineerという諸外国とは異なった職能を兼ねている資格名となっている。

戸谷英世『欧米の建築家、日本の建築士』(井上書院、2018)ではある旧建設省住宅局の元審議官の、日本の建築士および建築士法を紹介することになった際、日米両国の建築技術者を比較したところ、日本の建築士の実体に該当する英語が見つからず、日本の建築教育を吟味、検討した結果、アメリカの建築家に求められている知識、能力、経験および業務が、日本の建築士に義務づけている知識、 経験および業務に存在しないことを発見したとし、アメリカ社会で建築家(アーキテクト-Architect)と呼ばれている職能と、日本の建築士とは、能力、その資格要件とその業務の実体がまったく異質な職業としか考えられなかったため、建築士の英語訳に建築家の呼称(アーキテクト)を使うと、建築士の実態を英米語圏の人たちに伝えられないと判断せざるを得ないと考え、「建槃士」と「建築士法」の英文表記を、ローマ字で「KENCHIKUSHI」と「KENCHIKUSHIHOU」で記述せざるを得なかった経験談が記載されている。

APECアーキテクト登録[編集]

国土交通省ウェブサイトにおいて、APECアーキテクト・プロジェクトについて「APEC域内における建築職能サービスの提供に関し、2000年5月のAPEC人材養成作業部会において、建築家の移動を促進する仕組みを構築することを目的としてオーストラリアがAPECアーキテクト・プロジェクトを提案し、プロジェクト開始が決定された」旨を記載しており、同省では、日本ではAPECアーキテクト登録のアーキテクトに一級建築士であることを要件とした。

各国の建築士制度[編集]

欧州の産業革命により発展した工業技術は明治維新の日本に持ち込まれ、それまで木造が主流であった日本に組石造や鉄筋コンクリート造の建築物が建てられるようになった。

従来の日本では大工の棟梁が設計と施工を統括していたが、欧州では設計と施工の職域が独立していた。

明治維新の先進的な建築では技術の見識を持つ建築家が設計を担当し施工者を指導して目的の性能を持つ建築物を完成させる分業が始まった。

その後は鉄骨造や膜構造など建築の構法が多様化し職域の専門化と分業化が進んでいる。

近年では意匠と構造と設備に独立した統括者を置くなど設計監理業務が組織化し企業化する傾向にある。

建築物の製造者責任と完成後の維持保全についても社会的関心が高まり、資格者である1人の建築士が全ての責任を負うべきか議論が必要になっている。

日本の建築士制度(1950)の特徴は建築設計者の資格と技術者資格が一体になっていることで, このため建築士の登録者数が多いとされる。日本の建築士の数と欧米諸国の建築家の数を比較すると, イギリス約3万人,アメリカ約8万人に対して、日本の1級建築士の数は32万6000人(2007)を超えており, 日本の建築士の数は圧倒的に多い。これは建築士制度に更新制がない生涯資格であること、建築設計者だけでなく、建築関係の技術者を含んでいることなどのためであるとされている。MABコンサルティング代表の中小企業診断士で(社)中小企業診断協会東京支部建設業経営研究会幹事、NPO消費者住宅フォーラム理事の阿部守や樋口忠彦新潟大学名誉教授など、土木技術者・土木工学者で取得しているものや坂井信行や司波寛など土木出身で都市計画業に従事しているもの、塩田敏志や佐々木葉二など、ランドスケープアーキテクトで取得しているもの、構造エンジニアや建築設備技術者、建築施工技術者などまで日本の一級建築士の中には責任ある立場で建築設計等の業務を行っていない者が含まれており、諸外国のアーキテクトとは性質が違うことが指摘されている。この問題について、現に一級建築士事務所の開設者かつ管理建築士である者をもってアーキテクトとするのが妥当であるとの立場では、日本におけるアーキテクトは人口1万人あたり5人程度となり、諸外国のアーキテクト人口比率と同程度の数値となるが、構造設計事務所や建築設備設計事務所の開設者の建築士事務所も、一級建築士の所属する職場、例えば官公庁や自治体建築部局、建設会社設計部所や一級建築士事務所登録をする住宅メーカーや不動産会社なども管理建築士を有する一級建築士事務所である。

日本の建築士制度[編集]

年1回行われる建築士試験に合格し、管轄行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)から免許を受け、設計・工事監理などを行う。建築士資格の種類により、設計・工事監理できる建築物の規模等に違いがある。近年では建築構造と建築設備の各分野においてそれぞれ構造一級建築士、設備一級建築士の制度を発足させている。2020年4月1日時点での累計登録者数は、一級建築士は371,184人(最高齢は140歳以上となるが実際には半数以上が死亡している。また、法定講習受講者数から現役一級建築士は14万人程度であることがわかる。一級建築士事務所は74,732社)、二級建築士は775,032人(同じく半数以上が死亡しており、現役二級建築士は20万人程度。二級建築士事務所は25,095社)、木造建築士は18,364人(制度が新しいため多くは存命であるが、現役木造建築士は1万人程度。木造建築士事務所は215社)となっている。

ごく小規模なものを除き、建築物の設計又は工事監理を行うには建築士の免許が必要である。他の多くの資格と違い、この制限は報酬を得なくとも、業としてでなくとも適用され、たとえ本人の住む家であっても例外ではない。これは建築物が多くの人の生活に密接に関わり、場合によっては命を奪う凶器にもなりかねないことからなされている制限である。医療行為ですら業としてでなければ医師以外の者が行うことを禁止していないことから、建築士の行う設計又は工事監理は大変重い社会的責任の元にあり、公共的性格の強いものであると言える。

1951年から1967年までは5科目(建築計画・建築法規・建築構造・建築施工・建築設計製図)で試験を実施、1968年からは学科試験(建築計画・建築法規・建築構造・建築施工)を合格した者が、設計製図試験を受験できる2段階方式に移行した。2005年の耐震強度偽装事件の結果、2006年に建築士法が改正(2008年施行)され、定期講習の義務化、受験資格要件の見直しなどが実施された。これにより、従来の学科認定が指定科目制(4年ごとに再確認)となった。実務経験要件も設計・工事監理等に資するものに限定された。また、構造設計一級建築士、設備設計一級建築士が設けられ、建築確認審査が厳格化された。

種類及び内容[編集]

建築士には、一級建築士、二級建築士、木造建築士の3種類があり、その資格により設計・工事監理できる建築物に違いがある。また、いずれかの建築士免許を前提とした資格として管理建築士の免許があり、一級建築士免許を前提とした資格として構造設計一級建築士と設備設計一級建築士の免許がある。

一級建築士[編集]

一級建築士は、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、設計・工事監理等の業務を行うものである(建築士法第二条第2項)。

各号に掲げる建築物を新築する場合においては、一級建築士 でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 (建築士法第3条)。

  1. 学校・病院・劇場・映画館・公会堂・集会場・百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が500 m2を超えるもの
  2. 木造建築物または建築の部分で、高さが13 mまたは軒の高さが9 mを超えるもの
  3. 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築の部分で、延べ面積が300 m2、高さが13 m、または軒の高さが9 mを超えるもの
  4. 延べ面積が1000 m2を超え且つ階数が2階以上のもの
構造設計一級建築士[編集]

一定規模以上の建築物(木造で高さ13 m超又は軒高9 m超、鉄骨造で軒高9m超、RC造又はSRC造で高さ20 m超、その他政令で定める建築物)の構造設計については、構造設計一級建築士が自ら設計を行うか、構造設計一級建築士に構造関係規定への適合性の確認を受ける必要がある。構造設計一級建築士は、構造設計事務所に所属又は主宰する例が多くみられる。構造設計一級建築士は、一級建築士として5年以上の構造設計に関わる業務経験を持ち、構造設計一級建築士講習を受講した後、修了考査の合格後に 構造設計一級建築士証の交付を受けたものを言う。

設備設計一級建築士[編集]

一定規模以上の建築物(階数3以上かつ5000 m2超の建築物)の設備設計については、設備設計一級建築士が自ら設計を行うか、設備設計一級建築士に設備関係規定への適合性の確認を受ける必要がある。設備設計一級建築士は、設備設計事務所に所属又は主宰する例が多くみられる。設備設計一級建築士は、一級建築士として5年以上の設備設計に関わる業務経験を持ち、設備設計一級建築士講習を受講した後、修了考査の合格後に設備設計一級建築士証の交付を受けたものを言う。尚、一級建築士に加え建築設備士の資格を有する者は、4年以上の設備設計に関わる業務経験が受講資格となる。

上記の二つの建築士は英語圏ではそれぞれStructural Engineer、Equipment Plannerと呼ばれ、アーキテクトに含まれない職種として区別することがある。

二級建築士[編集]

二級建築士は、都道府県知事の免許を受けて、二級建築士の名称を用いて、設計・工事監理等の業務を行うものである(建築士法第二条第3項)。

各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理を してはならない(建築士法第三条の二)。

  1. 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築の部分で、延べ面積が30 m2 を超えるもの
  2. 延べ面積が100 m2(木造の建築物にあっては、300 m2)を超え、又は階数が3以上の建築物(ただし、第3条の2第3項に都道府県の条例により規模を別に定めることもできるとする規定がある)。
木造建築士[編集]

1984年から制定された資格。木造建築士は、都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計、工事監理等の業務を行う者である。

木造の建築物で、延べ面積が100 m2を超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 つまり、木造建築士は、木造建築物で延べ面積が300 m2以内、かつ2階以下のものを設計・工事監理ができる。

管理建築士[編集]

建築士事務所の開設者は、その事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない(建築士法第24条第1項)。これを管理建築士という(建築士法第24条第2項)。

2008年11月28日以降、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了することが要件となっている(建築士法第24条第2項)。

専攻建築士[編集]
建築士の定期講習制度[編集]

2010年11月28日に施行された建築士法の第22条、第22条の2には、建築士事務所に所属している建築士は3年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、一度、定期講習を受ける義務があると定められている。なお、建築士法施行規則において、この期間は、3年以内と定められている。

その他[編集]

一級建築士、二級建築士、木造建築士が設計するもの以外の小規模な建物は建築士の免許がない者でも設計できるが、建築確認申請は必要であり、添付する設計図書等の作成を代理できるのは建築士と行政書士に限られる。

  • 木造建築物で延べ面積が100 m2以内、かつ2階以下のもの
  • 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築の部分で、延べ面積が30 m2以下、2階以下で、高さが13 mまたは軒の高さが9 m以内のもの

なお、防火地域及び準防火地域外における10 m2以内の増築については、建築確認申請も不要となるが、建築基準関係規定への適合は必要であり、違反建築物には取り壊し命令が出される場合もある。

関連業務[編集]

行政手続き等[編集]

建築士は一定規模以上の「設計」及び「工事監理」ができるとともに、建築士法第21条によって「建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理その他の業務」が定められており、建築士は「建築に関する」ものである限り広範な業務を行うことができる。主な行政先例は下記の通り。

  • 開発許可制度
    • 都市計画法に基づく開発行為において、一ヘクタール以上の開発行為の場合は、設計者の資格を都市計画法施行規則第19条で一級建築士等に定めているが、一ヘクタール未満の開発行為に係る許可申請書は一級建築士、二級建築士及び行政書士が作成できる。(昭和53年2月13日 自治省行政課決定)なお、この決定以降に木造建築士が創設され、木造建築士も作成できる。
  • 農地転用
    • 建築士は関連業務として、農地転用許可申請ができる。(平成5年3月17日 茨城県土木部都市局建築指導課照会 建設省住宅局建築指導課回答)
  • 住宅金融公庫
    • 住宅金融公庫法に基づく住宅融資申請手続及び現場審査申請等一連の手続は、建築士法第21条に規定する建築に関する手続の代理その他の業務に該当する。(昭和57年7月13日建指発9号 青森県土木部長宛 建設省住宅局建築指導課長回答)
  • 工作物
    • 建築士法上、工作物(建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当する工作物を除く)に係る確認申請については、建築士法第21条の建築に関する手続きの代理その他の業務に該当する。(昭和53年4月7日建第20号 静岡県行政書士会会長宛 静岡県都市住宅部建築課長回答)
  • 位置指定道路
    • 業として道路位置の指定の申請代理人になることは、建築士法第23条による建築士事務所の登録を受けた者並びに行政書士法第6条の登録を受けた者にそれぞれ認められています。なお、現在、県の基準として関係各土木事務所に配布している「道路位置の指定の取扱い要領」では、申請代理人及び図面作成者は原則として建築士法第23条の登録を受けた者としています。これは、道路位置の指定が一種の開発行為であり、都市計画法に基づく宅地開発、建築基準法に基づく道路位置指定に関する諸基準並びに関係法令の内容に精通していることが望ましいことを考慮したものです。要件を満した適正な図面が作成されるのであれば、申請代理人が建築士でないことを理由に申請書の受理を拒否することはありません。(昭和57年5月28日広第172号 県政モニター 行政書士 安田康一宛 茨城県企画部長回答)


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