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市町村

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市町村(しちょうそん)は、日本の基礎的地方公共団体である「(し、英語:City)」「(まち/ちょう、英語:Town)」「(むら/そん、英語:Village)」の総称。市町村は、広域的地方公共団体(包括団体)である都道府県(とどうふけん)とともに、地方自治法において普通地方公共団体と定められている。

市町村は、特別地方公共団体である東京都区部特別区)とともに、日本の基礎自治体である。市町村と特別区を合わせて、一般的に市区町村(しくちょうそん)または市町村区(しちょうそんく)というが、特別区(東京都23区)が中心部であることから、東京都では公的に区市町村(くしちょうそん)という。

2018年(平成30年)10月1日(福岡県那珂川市市制施行)以降の市町村および特別区の数は、下表のとおりである。平成の大合併が行われる前の1999年(平成11年)3月31日時点の数と比較すると、半分強にまで減少している。

歴史[編集]

1889年(明治22年)、府県制などと並ぶ明治憲法下の地方制度として、北海道・沖縄県などを除く本土に市制及町村制(明治21年法律第1号)が施行された。これらは地方公共団体としての市および町村を対象とした法律で、地方における行政事務と警察事務の執行のために、地方官官制(明治19年勅令第54号)が別に定められた。

1911年(明治44年)には市制(明治44年法律第68号)と町村制(明治44年法律第69号)に分けられ、その後も大きな改正が行われている。

1947年(昭和22年)の地方自治法制定に伴い廃止されたが、現在でも「町(村)が市となる処分」のことを「市制施行」というのはこの名残である。

2015年国勢調査の時点では、日本の総人口の91%が市に居住し、残り9%が町村に住む。面積比では57%が市、43%が町村である。人口比における市の割合は、昭和の大合併と都市化の進展を経て、終戦直後1947年の33%から2000年の79%に漸増した。一方平成の大合併を経る2000年からの15年間では、面積比において7割を超えていた町村の割合が減り市の割合が倍増したほか、人口比における町村の割合はおよそ3分の1に減少した。



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