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子供

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子供(こども)とは、次のことを言う。

  • 自分がもうけた子。親がもうけた子。親と一対になる子。親に対する子。息子。
  • 何を基準として定義するかは場合によって大きく異なるが、一般的には17歳までの者のことを指す。

考え方によっては、胎児も出生前発育をしている生命として子供に含める場合もある。

また、親子や権威を持つ人物との相対的関係を表したり、氏族・民族または宗教内での関係を示す場合にも使われる。何らかの概念との関係を示すためにも使われ、「自然児」や「1960年代の子供」のように特定の時や場所または環境等の状況を受けている人の集団を指して用いられることもある。

思慮や行動などが幼く足りない者のことも指して使われる用語でもあり、幼稚さや要領・主体性の無さを表す言葉として「子供っぽい」「子供らしい」「子供の使い」等の慣用句もある。

なお、子供という単語は人間以外の動物にも使われたり、生物に限らない、大きいものと小さいものが組みになっている状態を指して「子持ち」という表現にも使われる。

自分の子、親と対になる意味の子[編集]

「子供」という言葉は、自分がもうけた子も指している。広辞苑第五版では「子供」の解説の第一にその意味を挙げている。大辞泉も「むすこ」(男性の子供)や「むすめ」(女性の子供)を挙げている。

また、書簡において、「子供」は謙譲語として用いられる。相手方を示すためには、「御子様(おこさま)」などの尊敬語が使われる。

法的・社会的な基準[編集]

国際連合の児童の権利に関する条約(1989年の第44回国際連合総会で採択、1990年発効)第1条では、児童(=子供)を以下のように定義している(日本国外務省公式邦訳)

この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。

同条約は、加盟196カ国のうちアメリカ合衆国を除く195カ国で批准されている(日本:1994年批准)。英語の用法では、胎児も子供の範疇に含める場合がある。

しかし、本来「子供」とその発達段階は明確に区分できない漸進的なものであり、その概念は歴史的に構築され、また社会や文化の相違が反映される。法律で大人と子供を定義する際には、個人の成熟度合いを考慮していては法的安定性が欠如するため一律の線引きを置く必要に迫られる。そのため、各法律の目的に沿って様々な用語を使いながら「子供」に対する個別の定義を行っている。

日本における定義・区分[編集]

日本では、民法第4条に「年齢十八歳をもって、成年とする。」と規定されており、満18歳未満(満17歳以下)が子供に該当する。かつて、1876年(明治9年)4月1日から2022年(令和4年)3月31日までは満20歳以上が成年と定めており、満20歳未満(満19歳以下)が子供に該当した。

ただし、選挙権などを除き、被選挙権(公職選挙法第10条に基づき満25歳以上:衆議院議員・都道府県議会議員・市区町村長・市区町村議会議員、満30歳以上:参議院議員・都道府県知事)、飲酒(二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律第1条に基づき満20歳以上)・喫煙(二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律第1条に基づき満20歳以上)などの一部の権利付与は、成年とは別途に下限年齢が規定されている。

  • 未成年者 - 満18歳未満(満17歳以下)の男女。民法改正前の2022年(令和4年)3月31日までは満20歳未満(満19歳以下)の男女であった。
  • 少年・少女 - 少年法第2条第1項の定義では20歳未満の男女。児童福祉法第4条第1項の定義では小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの男女。
  • 児童 - 児童福祉法第4条第1項の定義では満18歳に達するまでの者。母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第3項の定義では満20歳に達するまでの者。児童手当法第3条第1項や児童扶養手当法第3条第1項の定義では基本的に満18歳に達してから最初の3月31日を過ぎるまでの者。児童の権利に関する条約第1条、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条第1項の定義では18歳未満の者。労働基準法第56条の定義では満15歳に達してから最初の3月31日を過ぎるまでの者。学校教育法第17条・第18条の定義では「学齢児童」とし満6歳になった翌日が属する学年の始まりから満12歳となった日が属する学年の終わりまでの期間にある子供。道路交通法第14条第3項の定義では6歳以上13歳未満の者。
  • 小児 - 薬機法に基づく厚生労働省通知では7歳以上15歳未満の児。
  • 幼児 - 児童福祉法第4条第1項及び母子保健法第6条第3項の定義では満1歳以上就学前の者。道路交通法第14条第3項の定義では6歳未満の者。薬機法に基づく厚生労働省通知では1歳以上7歳未満の児。
  • 乳児 - 児童福祉法第4条第1項及び母子保健法第6条第2項の定義では生後1年未満の者。薬機法に基づく厚生労働省通知では生後4週以上1歳未満の児。
  • 青少年 - 中学校卒業後20代前半くらいまでの男女(青少年保護育成条例の定義では18歳未満の男女)
  • 青年 - 中学校卒業後20代後半くらいまでの男性(JICAの青年海外協力隊募集年齢では20歳から39歳まで)
  • 婚姻適齢 - 民法第731条の定義では男性は18歳、女性は16歳から。ただし未成年者は父母の同意が必要(第753条)。なお2022年4月1日以降は、男女とも18歳以降で、父母の同意は不要となる。
  • 刑事未成年 - 刑法第41条の定義では14歳以上。
  • 年少者 - 労働基準法第57条、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の定義では18歳未満の者。
  • 子ども - 国立国会図書館法第22条、独立行政法人国立青少年教育振興機構法第10条の定義ではおおむね18歳以下の者。
  • 新生児 - 母子保健法第6条第5項の定義では、生後28日を経過しない者。薬機法に基づく厚生労働省通知では生後4週未満の児。
  • 勤労青少年 - 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく青少年雇用対策基本方針(平成28年厚生労働省告示第4号)ではおおむね35歳未満の者(おおむね45歳未満の者を対象とすることを妨げない)。

また、人口統計学においては15歳未満の者を「子供」としており、総務省の人口統計でも15歳未満の人口を「年少人口」と定義している。



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