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国際司法裁判所

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国際司法裁判所(こくさいしほうさいばんしょ、英: International Court of Justice, ICJ、仏: Cour internationale de justice, CIJ)は、国際連合の主要機関の一つ。自治的な地位を持つ常設の国際司法機関である。本部はオランダのハーグ。

国家間の法律的紛争について裁判をしたり(国連憲章第36条第3項、ICJ規程第36条)、国連総会や国連安保理などの要請に応じて勧告的意見を与える(国連憲章第96条、ICJ規程第4章)。判決や勧告的意見による国際司法裁判所の意見は、国際法の発展に多大な影響を与える。世界法廷 (World Court) とも呼ばれる。

国際法一般を扱う常設司法裁判所という点において、常設仲裁裁判所、国際海洋法裁判所、国際刑事裁判所(ICC、2003年3月発足)などとは異なる意義を有する。

概要[編集]

常設の国際裁判所の必要性は古くから認識されており、1899年と1907年の万国平和会議においてはこの創設が議題に上がったものの、合意には至らなかった。その後、第1次世界大戦終結後に結成された国際連盟の機関として常設の国際裁判所の設立が決定され、1921年に常設国際司法裁判所 (PCIJ) がオランダのハーグに設置された。常設国際司法裁判所はいくつかの紛争を審理したが、国際連盟加盟国がそのまま常設国際司法裁判所の加盟国となるわけではないなど、いくつかの問題を抱えており、1940年にナチス・ドイツが裁判所の置かれているオランダに侵攻すると機能を停止した。

1945年のサンフランシスコ会議において国際司法裁判所規程が採択され、新しく創設される国際連合の機関として国際司法裁判所が設立された。この裁判所は常設国際司法裁判所の後継と規定され、本部も引き続きハーグの平和宮におかれた。裁判所は、原則として常に開廷されることが宣言されており(規程23条)、常設性が明言されている。

当事者となりうるのは国家のみである(規程34条)。個人や法人は訴訟資格を有さない。国際司法裁判所規程は、国際連合憲章とは不可分の一体であるために国際連合加盟国は当然ながら、当事国である国際連合非加盟国も、安全保障理事会の勧告のもとに国際連合総会でなされる決議によって当事国となることができる。日本は、国際連合に加盟した1956年(昭和31年)より前の1954年(昭和29年)より当事国となっている。

国際司法裁判所は、当事者たる国家により付託された国家間の紛争について裁判を行って判決・命令をする権限を持つ。一審制で上訴はできない。なお、判決の意義・範囲に争いがある場合にのみ当事国は解釈を求めることができる。また、国連総会および特定の国連の専門機関が法的意見を要請した場合にはを出すことができる。

勧告的意見[編集]

勧告的意見は、国連総会および特定の国連付属機関が法律的問題に対する解釈の意見を求めた場合に裁判所が示す法律的解釈である。判決は日本の国内裁判所もなす権限であるのに対して、勧告的意見は日本の国内裁判所にはない権限である。

法律的問題を直接に解決するものではないため、勧告的意見によって示された解釈が直接に国際法となり法的な拘束力を有して国家を拘束するわけではないが、国際的に権威のあるものとして受け止められる。これが履行されて慣習国際法の要件を満たした場合には、慣習国際法としての法的拘束力を有する可能性もある。また、国際連合および付属機関においては行動の指針となる。



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