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国会 (日本)

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国会(こっかい、英: National Diet)は、日本の立法府。衆議院(しゅうぎいん)および参議院(さんぎいん)から構成される両院制の議会である。国権の最高機関とされる(日本国憲法第41条、第42条)。

概要[編集]

日本国憲法において、国会は「国権の最高機関」であって、「国の唯一の立法機関」と位置づけられている(憲法41条)。また、「国民の代表機関」としての性格も有する(憲法43条1項)。

国会の議事が行われる国会議事堂の所在地は、東京都千代田区永田町1丁目7番1号。俗に国会ないし国会議員(衆議院議員・参議院議員)を指して「永田町」と呼ぶ。

国民の代表機関[編集]

国会は、衆議院(下院)及び参議院(上院)の両議院でこれを構成し(憲法42条)、両議院は「全国民を代表する選挙された議員」(国会議員。総選挙で選出される衆議院議員及び通常選挙で選出される参議院議員)でこれを組織する(憲法43条1項)。

国権の最高機関[編集]

日本国憲法は、国会を「国権の最高機関」と定める(憲法41条)。

ここで、「最高機関」の意味が問題となる。この点、憲法学説上は、政治的美称説が通説的見解と目されている。政治的美称説とは、国会が諸々の国家機関の中で主権者たる国民に次いで高い地位にあり、国民に代わって、国政全般にわたり、強い発言力をもつべきであることから、「最高機関」とは、国民を代表し、国政の中心に位置する重要な機関であるという点に着目して国会に付した政治的美称であるとする見解である。この見解は、憲法が権力分立制を採用していること、内閣による衆議院解散、違憲立法審査権の存在、司法権の独立などから、「最高機関」に特段の法的意味を認めない。この点について、より積極的な意味づけをなす見解もある。

  • 統括機関説 - 国会は、国権の最高機関として内閣、裁判所の上位に君臨し、国政全般にわたって最終的な決定権を有する。
  • 最高責任地位説 - 国会は、国権の最高機関として国民に対して国政全般の責任を負い、行政、司法作用を調整する。

国の唯一の立法機関[編集]

日本国憲法は、国会を「国の唯一の立法機関」と定める(憲法41条)。

これは、明治憲法下における帝国議会(1890年-1947年)が、天皇の立法権に協賛する地位(協賛機関)にとどまったのに対して、国会は立法権を独占する機関(立法機関)であることを意味する(ただし明治憲法下で立法権が天皇にあったのは名目的なことで実際には帝国議会の協賛がなければ天皇は立法権を行使できなかった。ただ、天皇は「緊急勅令」という、法律と同等の効力があるものを発することができた。この勅令には、後日、議会の承認が必要ではあった)。

さらに、この規定を詳細に見ると、「唯一」と「立法」の意味が問題となる。

「唯一」の意味[編集]

国会が国の「唯一」の立法機関であるとは、次の2つの意味を持つ。

  • 国会中心立法の原則(国会中心立法主義)
    国の行う立法は、憲法に特別の定めがある場合を除いて、常に、国会を通して為されなくてはならないとする原則。この原則の例外となる「特別の定め」としては、衆議院と参議院の各議院がその自律権に基づいて定める議院規則(憲法58条2項)、および、最高裁判所が定める最高裁判所規則(憲法77条1項)が挙げられる。
    この原則は、(1)行政権が緊急命令や独立命令の形式で、議会を通すことなく、独自に立法を行う立法二元制(明治憲法における緊急勅令や独立命令など)の廃止、および、(2)行政権が行う立法を、法律の執行に必要な細則を定める執行命令と法律の委任に基づく委任命令に限定する立法一元制の採用(憲法73条6号参照)に示される。
  • 国会単独立法の原則(国会単独立法主義)
    国会による立法は、国会以外の機関の関与がなくとも、国会の議決のみで成立するとする原則。この原則に対する例外として、憲法は、地方自治特別法の制度を定める(憲法95条)。
    この原則は、明治憲法下での天皇の立法に対する関与の廃止(ただし前述のとおり明治憲法下で立法権が天皇にあったのは形式的なことであり、実質的には帝国議会の議決によってのみ立法された)、国会の議決のみによる法律の成立(憲法59条1項)に示される。

「立法」の意味[編集]

日本国憲法第41条「国の唯一の立法機関」にいう「立法」とは、形式的意義の立法(国会が制定する「法律」という国法の一形式の法規範の定立)ではなく実質的意義の立法(一般的・抽象的法規範の定立)を指すものと解されている。

その理由は憲法41条の「立法」を形式的意味の立法を指すものと解釈してしまうと、「国会が制定する法律という法形式の法規範を制定する権限は国会のみにある」という意味を持たない規定になってしまうためである。したがって、実質的意味の立法であると理解されているが、実質的意味の立法の内容については一般的・抽象的法規範の定立の範囲を巡って見解が分かれている。

沿革[編集]

前史[編集]

  • 1868年(慶応4年/明治元年)1月27日 - 三職分課を制定し、各藩から派遣された貢士による下ノ議事所が設置される。
  • 同年6月11日(旧暦閏4月21日) - 政体書により、太政官の下に置かれる立法機関として議政官が定められる。
  • 1869年(明治2年)3月7日 - 各藩から選ばれた代表などからなる議事機関として、公議所が開院される。
  • 同年7月8日 - 公議所を集議院に改組する。
  • 1870年(明治3年)5月28日 - 集議院開会。
  • 1871年(明治4年)9月13日 - 太政官を三院に分かち、立法機関は左院となる(集議院は左院の所属となり、その後、1873年6月廃止)。
  • 1874年(明治7年)4月14日 - 板垣退助らが、民選議院設立建白書を提出。以降、地方官会議が開かれるなど、議会の開設・言論の自由・集会の自由の保障などを求める自由民権運動が活発となる。
  • 1875年(明治8年)4月25日 - 大阪会議での合意により立憲政体の詔書が発せられる。これにより、左院を廃止して、立法諮問機関である元老院を設置する。
  • 1881年(明治14年)10月12日 - 明治天皇が国会開設の詔を発する。政府が10年後の議会設立を約束。

帝国議会時代[編集]

  • 1889年(明治22年)2月11日 - 明治憲法発布。立法の協賛機関(事実上の立法機関)として、下院の役割を持つ民選議員により組織される衆議院(しゅうぎいん)と上院の役割を持つ華族議員・勅任議員などにより組織される貴族院(きぞくいん)の両院で構成する帝国議会(ていこくぎかい)を規定する。
  • 1890年(明治23年)6月10日 - 第1回貴族院多額納税者議員選挙実施。
  • 同年7月1日 - 第1回衆議院議員総選挙実施
  • 同年7月10日 - 第1回貴族院伯爵・子爵・男爵議員選挙実施。
  • 同年9月29日 - 初の貴族院勅選議員の任命。
  • 同年11月25日 - 第1回帝国議会召集。
  • 同年11月29日 - 第1回帝国議会開院式。明治憲法施行。
  • 1928年(昭和3年)2月20日 - 最初の普通選挙実施。納税額による制限選挙を撤廃し、満25歳以上の成年男性が選ぶ普通選挙が実現。
  • 1936年(昭和11年)11月7日 - 東京市麹町区永田町に帝国議会議事堂(現国会議事堂)が竣工。
  • 1946年(昭和21年)4月10日 - 帝国議会最後の衆議院総選挙が実施される。満20歳以上の男女普通選挙が実現。
  • 同年12月27日 - 最後の帝国議会(第92議会)が召集され、翌年3月31日に閉会、解散する。

国会時代[編集]

  • 1946年(昭和21年)11月3日 - 日本国憲法が公布。立法機関として、いずれも民選議員により組織される衆議院(帝国議会より維持・引継された下院)及び参議院(さんぎいん、廃止された貴族院に代わる上院)の両院で構成する国会(こっかい)を規定する。
  • 1947年(昭和22年)4月20日 - 第1回参議院議員通常選挙実施
  • 同年4月25日 - 第23回衆議院議員総選挙実施。
  • 同年5月3日 - 日本国憲法が施行。
  • 同年5月20日 - 日本国憲法に基づき、第1回国会召集
  • 1960年(昭和35年) - 国会前庭に、尾崎行雄を記念して尾崎記念会館が開館する。
  • 1972年(昭和45年)3月 - 議会開設80周年の記念事業の一環として憲政記念館を開館する(尾崎記念会館を吸収)。
  • 1990年(平成2年)11月29日 - 参議院本会議場において「議会開設百年記念式典」を挙行。
  • 2000年(平成12年)11月29日 - 参議院本会議場において「議会開設百十年記念式典」を挙行。
  • 2010年(平成22年)11月29日 - 参議院本会議場において「議会開設百二十年記念式典」を挙行。
  • 2020年(令和2年)11月29日 - 参議院本会議場において「議会開設百三十年記念式典」を挙行。


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