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原動機付自転車

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原動機付自転車(げんどうきつきじてんしゃ)とは、日本の法律上の車両区分の一つで、道路交通法では総排気量50cc以下(電動機の場合は定格出力0.6kW以下)の原動機を備えた二輪車、道路運送車両法では125cc以下(電動機の場合は定格出力1.0kW以下)の原動機を備えた側車のない二輪車(小型自動二輪車)を指す。

なお、法規上の条件を満たせば三輪や四輪のものもこの区分に該当する場合がある。略称は原付(げんつき)。250cc以下の軽二輪と共にミニバイクと呼ばれる場合もある。

概説[編集]

オートバイの一種であり、排気量が規定の範囲内(50cc以下や125cc以下)のものを指している。

道路交通法では総排気量が50cc以下または電動機が定格出力が0.6kW以下のものを指す。一方、道路運送車両法では125cc以下のものを原動機付自転車と区分しており、このなかで第一種原付(総排気量50cc以下または定格出力0.6kW)と第二種原付(総排気量50ccをこえ125cc以下または電動機の定格出力が0.6kWをこえ1.0kW以下)に区分されている。2輪の50cc以下であればすべて原動機付自転車扱いとなる。(最高出力が規定より大きいものは原付ではなくなり、自動二輪車に分類される)→#法律上の定義

「原動機付自転車」は基本的に総排気量または最高出力にもとづいた法律上の区分である。車輪の数は二輪タイプだけでなく三輪タイプもあり、ガソリンエンジンで動くものも電動モータで動くものもある。また、外見(デザイン)もさまざまなタイプがある。

もともと自転車の前輪の上に小さな(短い水筒ほどの大きさの)エンジンを付けただけのものだったが、やがてエンジンが座席下に配置されるようになった。

U字フレームで独特のデザインでトランスミッション付きのホンダ・カブもある。「フルオートバイタイプ」「スクータータイプ」と分類されることもあり、「フルオートバイタイプ」ではヤマハ・RZ50、ホンダ・NS-1などがある。1980年代から「スクータータイプ」のなかでも樹脂製(プラスチック製)の外装でボディを覆って金属製のフレームを見えなくしてデザインをスッキリさせたタイプの販売割合が圧倒的に大きくなった。三輪タイプの原動機付自転車にはホンダ・ジャイロやヤマハ・トリシティ等がある。

第一種原動機付自転車を運転するには、原動機付自転車の免許(いわゆる「原付免許」)が必要である。オートバイの免許制度は幾度にもおよぶ改正を繰り返してきたが、2005年の法改正の後は、第二種原動機付自転車(つまり50cc超125cc以下)を運転するためには「小型限定普通二輪免許」を取得することが必要になった。原付免許・小型限定普通二輪免許のいずれでも、二輪タイプでも三輪タイプでも運転でき、またガソリンエンジンも電動モータも運転できる。 →#法規制と免許

原動機付自転車を運転する場合自動車損害賠償責任保険に加入することが法令により義務付けられており、違反すると処罰される強制保険である。→#保険

125cc以下の原動機付自転車は市区町村へ届け出がなされ、軽自動車税が課せられる。→#税区分

2012年時点の統計で、オートバイ全体の年間販売総数(約38万台)のおよそ6割が原動機付自転車である(第一種原動機付自転車が約12万台、そこに第二種原動機付自転車を加えると総計約24万台に上る)。

「原動機付自転車」は略称で一般に「原付(げんつき)」と呼ばれる。また、車両区分、免許の略称としても「原付」である。250cc以下のオートバイは「ミニバイク」と呼ばれることが多く、他にもいくつか略称がある。→#略称に関する雑学

四輪以上は後述。

特定小型原動機付自転車[編集]

2023年(令和5年)7月1日以降は、道路交通法上の原動機付自転車の一区分としての「特定小型原動機付自転車」(特定原付)が新たな基準及び規制により法令改正・施行されている。これにより、特定原付に該当しない原動機付自転車は、「一般原動機付自転車」(一般原付)と法令上呼称されることとなった。それぞれの基準、交通規制および適用法令は異なるため、詳細は同項目を参照のこと。

なお本項目では以降、簡便のために、特に記載しない限り、道路交通法上の「原動機付自転車」は「一般原動機付自転車」を指すもの。



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