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労働基準法

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労働基準法(ろうどうきじゅんほう、昭和22年法律第49号)は、労働基準(労働条件に関する最低基準)等を定める日本の法律である。

施行が間近に迫っていた日本国憲法第27条の趣旨及び当時の労働情勢に鑑みて、第92回帝国議会に法案提出。議会での協賛を経て1947年(昭和22年)3月28日裁可、同年4月7日公布、一部の規定を除き同年9月1日施行。略称は、労基法(ろうきほう)である。先に制定された労働組合法、労働関係調整法と合わせて労働三法と呼ばれる。

概説[編集]

労働基準法は、近代市民社会の契約自由の原則を修正して労働者を保護する労働法の一つで、主たる名宛人は使用者である。労働組合法に代表される集団的労働関係法に対して、個別的労働関係法に位置づけられる。また、任意法規に対し、強行法規に位置づけられる。なお、労働基準法に定める最低基準以上の労働条件については、原則として、契約自由の原則による。

労働基準法は、労使が合意の上で締結した労働契約であっても、労働基準法に定める最低基準に満たない部分があれば、その部分については労働基準法に定める最低基準に自動的に置き換える(強行法規性、第13条)として民事上の効力を定めているほか、一部の訓示規定を除く殆ど全ての義務規定についてその違反者に対する罰則を定めて刑法としての側面も持ち、また法人に対する両罰規定を定めている(第13章)。さらに、労働基準監督機関(労働基準監督官、労働基準監督署長、都道府県労働局長、労働基準主管局長等)の設置を定め、当該機関に事業場(企業、事務所)や寄宿舎に対する立入検査、使用者等に対する報告徴収、行政処分等の権限を付与することで、行政監督による履行確保を図るほか、労働基準監督官に特別司法警察権を付与して行政監督から犯罪捜査までを通じた一元的な労働基準監督行政を可能にしている(第11章その他)。なお、労働基準監督機関の行政指導の範囲については、厚生労働省設置法第4条(厚生労働省組織令第7条)などによる。

施行及び履行の状況[編集]

施行後70年以上が経過した現在においても、中小企業から大企業に至るまで、多くの企業において労働基準法の重大な違反行為が存在している。その原因としては、労働組合の組織率が低いこと等の要因により多くの企業において人事権を持つ使用者が依然として労働者に対して著しく強い立場にあること、中小企業において法令知識の不十分な者が労務管理に当たる場合が多いこと(専門家である社会保険労務士の顧問契約にも至らない場合が多い)、労働基準監督官の人員が不足しており十分な行政監督が実施できていないこと等が挙げられる。

労働者は、自分の職場に労働基準法違反の事実があるときは、それを労働基準監督機関に申告(監督機関の行政上の権限の発動を促すこと)することができ、労働基準監督機関は必要に応じて違反を是正させるため行政上の権限を行使する。しかし、行政上の権限による解決には限界があることや、使用者が申告人に対して報復を行うおそれがあることから、違反事実の数に比して、労働者が違反事実を申告することは稀であると考えられる。

しかし、申告した労働者に不利益取扱いをすることは犯罪を構成するほか(労働基準法第104条第2項違反)、在職中の労働者が申告した場合は、公益通報者保護法が適用される。なお、労働基準法違反の罰則は、強制労働罪等一部のものを除き、刑事刑法というよりもむしろ行政刑法として解釈・運用されていると考えられる。すなわち、労働基準監督機関は、労働基準法違反事件に対し、告訴・告発がある場合を除き、通常は、刑事事件として立件するのではなく、主に行政上の措置(行政指導及び行政処分)により違反状態の是正及び履行の定着を図っている。しかし、現状として、労働基準監督機関は、業務改善命令、事業停止命令等の強力な行政処分権を備えておらず、行政監督を主に行政指導により行わざるを得ないことから、行政監督の実効性が不十分であると評価される場合がある。もっとも、賃金や解雇といった労働条件に関する事案において労働基準法の違反があれば、労働者は申告と並行して未払い賃金等民事的な請求を行うのが常であるから、行政指導等が行われた事実があれば民事訴訟において労働者側に有利な判決を導きうる。

沿革[編集]

明治政府

  • 1872年(明治5年) 太政官布告第295号「人身売買ヲ禁シ諸奉公人年限ヲ定メ芸娼妓ヲ解放シ之ニ付テ貸借訴訟ハ取上ケス」
  • 1875年(明治8年) 太政官布告第128号「金銭貸借引当ニ人身書入厳禁」
  • 1875年(明治8年) 「官役人夫死傷手当規則」
  • 1879年(明治12年) 「各庁技術工芸ノ者就業上死傷ノ節手当内規」
  • 1905年(明治38年) 鉱業法
  • 1911年(明治44年) 工場法成立
  • 1916年(大正5年) 工場法施行
  • 1921年(大正10年) 黄燐燐寸製造禁止法
  • 1922年(大正11年) 健康保険法
  • 1923年(大正12年) 工場法改正、工業労働者最低年齢法
  • 1924年(大正13年) 鉱業法改正
  • 1931年(昭和6年) 労働者災害扶助法、労働者災害扶助責任保険法
  • 1936年(昭和11年) 退職積立金及退職手当法
  • 1938年(昭和13年) 商店法

戦後

  • 1947年(昭和22年) 労働基準法、労働者災害補償保険法
  • 1959年(昭和34年) 最低賃金法
  • 1960年(昭和35年) じん肺法
  • 1970年(昭和45年) 家内労働法
  • 1972年(昭和47年) 労働安全衛生法
  • 1975年(昭和50年) 作業環境測定法
  • 1992年(平成4年) 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
  • 2007年(平成19年) 労働契約法


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