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債務

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債務(さいむ、英: debt)とは、ある者が他の者に対して一定の行為をすること又はしないこと(不作為)を内容とする義務をいう。義務を負う者を債務者、権利を有するものを債権者と呼ぶ。 債権を債務者からみた場合の表現。 複数の人が、同じ債務を負担すると連帯債務となる。

日常用語としては、借金と同義に用いられることがある。

効力[編集]

債務者に対する関係において、債権者は次のような権能が認められる。

  1. 給付保持力:債権者は債務者の給付を受領し、自分の財産として保持することができる。
  2. 給付請求力:債権者は、債務者に対して給付を請求することができる。
  3. 強制力:債権者は、債務者が履行しない場合、裁判所に履行を請求することができる。
  4. 損害賠償請求権(民法第415条)
  5. 妨害排除請求権
  6. 債権者代位権(民法第423条)
  7. 詐害行為取消権(債権者取消権ともいう)(民法第424条)
  8. 掴取力:債権者は、債務者の一般財産に対して終局的に支配することができる。

与える債務・為す債務[編集]

強制履行の方法により区別される(414条)。

  • 与える債務:物の引渡しを目的とする。たとえば、売買契約が締結された場合において、売主が買主に物を引き渡す債務がこれにあたる。
    直接強制・間接強制が出来る。
  • 為す債務:物の引渡し以外を目的とする
    直接強制が出来ず、間接強制・代替執行が出来る。
    • 作為債務
    • 不作為債務


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