保育士
保育士(ほいくし、英: Childcare Worker)は、一般に保育所など児童福祉施設において子供の保育を行う者。
保育士資格は日本の国家資格および名称独占資格の1つである。根拠法令は児童福祉法であり、その第18条の4で「この法律で、保育士とは、第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう」と定義されている。
学歴によっては保育士と幼稚園教諭免許状の双方の国家資格・教育職員免許状を取得することも可能である。
名称[編集]
1999年以前の正確な資格名は「保母」であった。それまで、この職業に従事する者は、ほぼ例外なく女性であったが、1985年の男女雇用機会均等法や1999年の男女共同参画社会基本法の制定を契機として、1990年代から徐々に男性保母の就労数も増えていった。
保母に対しては「保母さん」という敬称や呼びかけを用いるのが通例であったが、男性に対して保母さんと呼ぶことへの抵抗感から保父(ほふ)という言葉がつくられ、「保父さん」という呼びかけが用いられた。しかし、あくまでも正式な名称は「保母」であるため、公式文書の職業欄には「保母」と記入する必要があった。
総務省行政監察局(当時)の行政相談に意見が寄せられ、これを契機に名称の見直しがなされ、1999年4月1日、男女雇用機会均等法の大幅な改正に伴い、児童福祉法施行令が改正され性別に依存しない現在の「保育士」に改称された。
なお、保育士と似たような名称の変遷をたどったものに、「看護婦と看護師(または看護士)」などの例がある。詳細はポリティカル・コレクトネスを参照。
保育士資格を取得する方法[編集]
児童福祉法第18条の6に基づき、厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設で所定の課程・科目を履修し卒業するか、保育士試験に合格するかのいずれかの方法がある。前者の施設は指定保育士養成施設といい、指定された科目を全て履修し、保育園と児童福祉施設での校外実習へ行き卒業すると保育士の資格を取得することができる(厳密には、保育士試験の願書は提出するが、全科目免除で合格扱いとなる)。また、公共職業安定所が行う公共職業訓練において、保育士養成コースが設定される場合もあり、それに沿った方法での取得も可能である(訓練先によっては、幼稚園の教育職員免許状も併せて授与されるケースもある)。
後者の保育士試験は、受験資格に短大卒業程度以上が必要だが、1991年3月31日以前に高等学校を卒業した者でも受験資格がある。これは1991年4月1日以降から受験資格が短大卒業程度以上に引き上げられたことによる経過措置であり、 高等学校の保育科の場合は1996年3月31日以前の卒業で受験資格がある。