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人権

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人権(じんけん、英: human rights)とは、単に人間であるということに基づく普遍的権利であり、「人間の生存にとって欠くことのできない権利および自由」とされる。「対国家権力」または「革命権」から由来している。ブルジョア革命(資本主義革命)によって確立された権利であり、「近代憲法の不可欠の原理」とされる。

人権は人が生まれつき持ち、国家権力によっても侵されない基本的な諸権利であり、国際人権法(international human rights law)によって国際的に保障されている。ブルジョア革命の例としては

  • イギリス革命(権利章典 1689年)
  • アメリカ革命(独立宣言 1776年)
  • フランス革命(人権宣言 1789年)

等があり、これらは人権を古典的に表現している。自由主義(リベラリズム)に基づくブルジョア革命・産業革命・資本主義等と共に、人権法も発展していった。

「市民社会(資本主義社会)」、「ブルジョア憲法(資本主義憲法)」、「ブルジョア民主主義」、「経済的自由主義」、および「人権経済」も参照

概説[編集]

人権には基本的人権基本権のように関連する概念がある。これらが相互に区別して論じられることもあれば、同義的に使用されることもある。

法的には(実定法を越えた)自然権としての性格が強調されて用いられている場合と、憲法が保証する権利の同義語として理解される場合がある。また、もっぱら国家権力からの自由について言う場合と、参政権や社会権やさまざまな新しい人権を含めて用いられることもある。

人権保障には2つの考え方があるとされる。その第一は、いわゆる自然権思想に立つもので、全ての人には国家から与えられたのではない人として生得する権利があり、憲法典における個人権の保障は、そのような自然的権利を確認するものとの考え方である。広辞苑では、実定法上の権利のように恣意的に剥奪されたり制限されたりしないと記述されている。その第二は、自然的権利の確認という考え方を排し、個人の権利を憲法典が創設的に保障しているとの考え方である。18世紀の自然権思想は19世紀に入ると後退し、法実証主義的ないし功利主義的な思考態度が支配的となったとされ、1814年のフランス憲法などがその例となっている。

歴史的には、人権が成文化されたのは1215年のマグナ・カルタにまで遡り、「生まれながらにして当然に人間としての権利を有する」という意味で国法上に初めて確認されたのは1776年のバージニア権利章典である。基本的人権の概念は、18世紀の人権宣言にある前国家的な自然権という点を厳密に解すれば、それは自由権を意味する(最狭義の基本的人権観念)。また、自由権をいかにして現実に保障するかという点に立ち至ると、参政権も基本的人権に観念されることとなる(狭義の基本的人権観念)。上記のような狭義の基本的人権観念が18世紀から19世紀にかけての支配的な人権観念であった。18世紀の人権宣言は、合理的に行為する完全な個人を措定するものであったが、19世紀末から20世紀にかけての困難な社会経済状態の中で、そのような措定を裏切るような事態が次第に明らかとなり、具体的な人間の状況に即して権利を考える傾向を生じ、いわゆる社会権も基本的人権に観念されるようになった(広義の基本的人権観念)。

最広義には、憲法が掲げる権利はすべて基本的人権と観念されることもある(最広義の基本的人権観念)。しかし、自然権的発想を重視する立場からは、国家によってのみ創設することができるような権利は、これに含ませることができないと解されている。日本の憲法学説でも、自然権的発想を重視する限り「基本的人権」(日本国憲法第11条)と「この憲法が国民に保障する自由及び権利」(日本国憲法第12条)が同じ内容を持つものではありえないと解されており、従来、一般には国家賠償請求権(日本国憲法第17条)や刑事補償請求権(日本国憲法第40条)については、「この憲法が国民に保障する自由及び権利」(日本国憲法第12条)に含まれることはもちろんであるが、基本的人権を具体化または補充する権利として、基本的人権そのものとは区別されてきた。「この憲法が国民に保障する自由及び権利」(日本国憲法第12条)には、広く憲法改正の承認権や最高裁判所裁判官の国民審査権まで含まれるとする学説もある。国によっては、憲法が国民に保障する自由及び権利については「基本権」(独: Grundrechte)と呼んで区別されることがある。

近年の憲法学では「人権」よりも「憲法上の権利」という表現が使われることが多い。



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