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不動産鑑定士

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不動産鑑定士(ふどうさんかんていし)は、不動産の鑑定評価に関する法律に基づき制定された国家資格であり、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業とする。

役割と性質[編集]

不動産の鑑定評価に関する法律は、不動産の鑑定評価に関し、不動産鑑定士及び不動産鑑定業について必要な事項を定め、もって土地等の適正な価格の形成に資すること目的としている。

そして不動産鑑定評価基準において「不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価の社会的公共的意義を理解し、その責務を自覚し、的確かつ誠実な鑑定評価活動の実践をもって、社会一般の信頼と期待に報いなければならない」とされている。

不動産鑑定士の代表的な業務として、国又は地方自治体によって年に数回公開される全国の土地価格一覧(地価公示等)が挙げられる。これらの価格は一般の土地の取引価格に対して指標を与え、また、課税・公共事業等において「規準」として適用される。

不動産鑑定評価[編集]

不動産鑑定評価とは、不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。)の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。

不動産鑑定評価基準においては、「現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格を、不動産鑑定士が的確に把握する作業に代表されるように、練達堪能な専門家によって初めて可能な仕事であるから、このような意味において、不動産の鑑定評価とは、不動産の価格に関する専門家の判断であり、意見であるといってよいであろう。」と位置づけられている。

『要説不動産鑑定評価基準と価格等調査ガイドライン』(2015)は、「一般の人々にとっては、不動産の適正な価格はいくらかということを取引価格等を通じて判断することは著しく困難であり、高度の専門的知識と豊富な経験とそれに基づく的確な判断力とを有する不動産鑑定士による適正な鑑定評価活動が必要となるものである」としている。

主な業務[編集]

不動産鑑定士の主な業務を例示するとすれば、以下のものを挙げることができる。

  1. 不動産の鑑定評価業務
    主なものを例示するとすれば、以下のものが挙げられる。
    • 公的機関から依頼される業務
      1. 地価公示法に基づく標準地の鑑定評価
      2. 国土利用計画法施行令に基づく基準地の鑑定評価
      3. 相続税課税のための路線価の評価
      4. 固定資産評価員業務
      5. 土地収用法その他の法律により公共用地を取得する際の補償目的の鑑定評価
      6. 競売事務における評価
      7. 国有財産法に基づく国有財産の評価
    • 民間企業や個人等から依頼される業務
      1. 売買の参考としての鑑定評価
      2. 株式会社へ不動産を現物出資する際の鑑定評価
      3. 減損会計における評価
      4. 抵当権設定のための鑑定評価
      5. 抵当証券発行のための鑑定評価
      6. 不動産の証券化に係る鑑定評価
      7. 会社合併時における資産評価
      8. 会社更生法や民事再生法の要請に伴う資産評価
      9. 都市再開発法に基づく市街地再開発事業における従前・従後の各種権利の鑑定評価
      10. 独立行政法人化に伴う資産評価
      11. 地代や家賃の更新・改定時の係争における評価
      12. 相続発生時における資産価値の評価
    • その他派生的評価業務
      1. 鑑定評価に準じる簡易鑑定
      2. デューデリジェンス(不動産の物的側面及び権利側面からの総合的な精密調査)
  2. 不動産に関する相談業務
    不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業とすることができる。

鑑定評価の対象となる権利や不動産の類型[編集]

不動産の鑑定評価の対象となる不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。)及び種々法令等によって不動産として扱われるものの類型は、下記の通り多岐にわたる。

更地、建付地、借地権(地上権、賃借権)、底地、区分地上権、自用の建物及びその敷地、貸家及びその敷地、区分所有建物及びその敷地、借地権付建物、借家権等。

不動産鑑定業[編集]

不動産鑑定業とは、自ら行うか他人を使用して行うかを問わず、他人の求めに応じて報酬を得て、不動産の鑑定評価を業として行うことをいい、不動産鑑定業を営むためには不動産鑑定業者の登録を受けなければならない。

不動産鑑定業を営もうとする者は、2以上の都道府県に事務所を設ける場合は国土交通省に、1都道府県内のみに事務所を設ける場合は都道府県に備わる不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない。不動産鑑定業者の事務所には、主たる事務所であるか従たる事務所であるかに関わらず、専任の不動産鑑定士を1名以上置かなければならない。

不動産鑑定業者の業務に関し、不動産鑑定士以外の者が不動産の鑑定評価を行えば、刑事罰の対象となる。なお不動産鑑定業として行わない(報酬を得ない)のであれば、不動産鑑定士資格の有無にかかわらず、誰でも鑑定評価を行うことが可能である。

不動産の鑑定評価を主たる業務とする不動産鑑定事務所以外にも、信託銀行やデベロッパー、鉄道会社等が不動産鑑定業者の登録を受けている場合もある。



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