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ボランティアバス

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ボランティア > ボランティアバス

ボランティアバスとは、被災地に支援者及び物資、資材等を輸送するバスそのものであるが、支援者(主に災害ボランティア)側にとっては移動手段のひとつであり、運営(運行する)側にとっては体制ともいえる。甚大な自然災害が発生した被災地では、多くの支援(人、物)が求められるが、特に人海戦術を必要とする活動においては、災害ボランティアの力が欠かせないとされ、その災害ボランティアと活動に必要な資材を一度に大量に現地へ送り込むことがボランティアバスの最大の利点といえる。また、不特定多数の災害ボランティアを募り、受入れ先である災害ボランティアセンター等への受付、マッチングまで行うのがボランティアバスの役割のひとつでもである。運行主体は、NPO、企業、学校法人、旅行会社など様々であるが、主には災害系NPOである。略して「ボラバス」と呼ばれている。なお、駅から災害ボランティアセンターなどへの区間輸送(送迎)は、単なる移動手段(シャトルバス)であるため、ボラバスとは区別される。

 ボランティアバスの始まり[編集]

阪神・淡路大震災は、ボランティア元年とされているが、当時のボランティアは個人や乗り合わせにより被災地での活動を行っていた。バスを利用し被災地へ向かう動きが始まったのは、平成9(1997)年1月に島根県隠岐島沖の日本海で発生したナホトカ号重油流出事故での災害支援からであり、形態はボランティア同士が集まりバスをチャーターするというものであった。更に平成16年7月14日に発生した新潟・福島豪雨、7月18日に発生した福井豪雨、それ以降の平成16年に発生した多くの水害(台風や豪雨)では、福井県・愛知県・京都・山梨県など各地の災害系NPO(法人や任意団体)などが地元を中心に広くボランティアを募集してバスを走らせた。これがのちのボラバスの原形となる。その後の新潟中越地震新潟中越沖地震災害など甚大な自然災害が発生するたびにボラバスの運行が徐々に増えはじめ、東日本大震災での支援活動を契機に全国に広がることになった。

ボランティアバスのメリット・デメリット[編集]

被災地のメリット[編集]

  1. 一度に多くのマンパワーを投入できることから、少数では時間、日数がかかる作業でも短期間で終えることができる。
  2. 路線バスやタクシーなど公共交通機関が未発達の地域(交通空白地帯)においては有効とされる。
  3. 復旧時、被災地周辺は緊急車両や支援のための従事車両ほかの混雑により渋滞が発生することがあるが、大量輸送によってボランティア車両を減らすことにより渋滞の緩和策としても有効とされる。

被災地のデメリット[編集]

  1. 被災地の道路事情や被害の程度により走行可能なルートが制限され、前述のメリットで挙げる渋滞緩和と反し、渋滞の要因となる場合がある。
  2. 活動場所での駐車場の確保を必要とする。

利用者側のメリット[編集]

  1. 経済的負担の軽減。個人で被災地に赴くには、その移動距離や交通手段によっては負担が少なくないが、それに比べ安価である。
  2. 身体的負担の軽減。マイカーの場合、活動を控えた運転は体力を消耗し怪我の要因となる。電車なども乗換や荷物の移動も負担となるが、疲労を最小限に抑えられる。
  3. 時間的負担の軽減。事前の現地調査、手配や手続きを省くことができる。
  4. 心理的負担の軽減。前項を含めて精神的な負担が少ない。

利用者側のデメリット[編集]

  1. 時間、行動の制限がある。予め決められたスケジュールに従って行動するため個人の自由が利きにくい。
  2. 設備の制限がある。バスの仕様、座席を選べない。
  3. 呼びかけ等によって人が集まらない場合、運行の中止または一人当たりの費用負担が増えることがある。

 ボランティアバスをめぐる課題[編集]

東日本大震災時において、各地からボランティアバスが運行されたが、その形態も様々であった。

一部において道路運送法違反の疑いがあるとされたことから(後述)、自粛の動きもみられたが多くの主催団体は法令を遵守することで運行を継続していた。

熊本地震災害では、九州のとあるNPO団体が旅行業違反の指摘を受け、メディアの煽りも相まってボランティアバスそのものに再び注目が集まることとなった。

ボランティアツアーに制限をかけることは復旧復興に遅れを生じさせるとして、一部の団体が反発を示す一方で、従来からある制度に準じて運行をしている団体、企業等も少なからずあり、現制度が災害支援の足かせになっているとは言い切れないことも事実であったが、観光庁は平成29年7月28日付けで新たなガイドラインを示した。これは、災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて、緊急性・公益性の高いボランティアツアーを円滑かつ迅速に実施できるよう、現行の旅行業法に抵触せずに運送サービス、宿泊サービスを提供できる方法について、ボランティアに限定した措置である。(後述)

一方、国土交通省は、昨今のツアーバス事故を受け、貸切バス事業者に対する処分や安全性の強化など、より安全な運行を重視した対策と事業者責任を明確にすることなどを踏まえた厳格な法整備を進めている立場と所管の違いから見解は異なる。(後述)

旅行業との関連(旅行業法第3条)[編集]

一般的に、人を募り、金銭を収受し、対価としてサービスを提供する行為は、旅行業とされる。

同様に、ボランティアバスはボランティアを募り、参加費を徴収するという点と対価の提供=移動というサービスを提供することから、旅行業の登録のない団体は旅行業違反の恐れがあるとして、2011年6月には主な運行団体に対し、適正な運行がなされるよう観光庁からガイドラインが示された。

(宿泊費やバス代、運転者への手当を参加費として一括に集め手配する行為が旅行業に該当。利益がなくとも法律上は「報酬」とみなす)

更に平成28年5月25日付けで「ボランティアツアー実施にかかる旅行業法上の取扱について」(観観産第78号)の通達がなされたが、平成29年7月28日付けで示された新たなガイドラインでは、従来の旅行業法では実施できなかったボランティアツアーが、観光庁が定める適用地域、期間内で一定の制限のもとに実施可能となった。

ボランティアツアーの主催者については、発災を受けて組成されたボランティア団体、又は発災を受けて参加者を募集するNPO法人や自治体、大学等とし、ボランティアツアーを主催するNPO法人や大学等は、事前に参加者名簿を被災又は送り出しの自治体又は社会福祉協議会等準公的団体に提出。ボランティアツアーを主催する自治体又は社会福祉協議会等準公的団体も、同様に参加者を把握することとした。

 その上で、主催団体がボランティアツアーの募集や料金収受を行った場合でも、日常的な接触のある団体内部での行為とみなし、旅行業法に抵触しないこととし、ボランティアツアーの参加者について、把握済みの成員を対象とするときは、当該団体が発災後一定の期間内にボランティアツアーを繰り返し催行する場合であっても、改めての提出は不要とした。

適用に必要な措置については、旅行業法の趣旨である旅行者の身体的及び財産的安全の保護及び旅行目的が達成されるよう、以下の措置を確保した上で実施を認めるものである。

 [1] 旅行の企画・募集の段階から責任を持って遂行できる責任者を置くこと。

 [2] 当該責任者は催行しようとする旅行に関する法令について確実な知識を持つこと。

 [3] 当該責任者が旅程が安全面において問題なく、かつ旅行目的を達成していると判断する能力を有すること。

 [4] 旅行中に連絡が取れる責任者を置くこと。

 [5] 事故発生時の損害賠償に備えて損害賠償責任保険加入等の措置が取られていること。

以上、このガイドラインが示すことは、ボランティアツアー主催者を限定的な旅行業者(みなし旅行業者)としたことであろう。

道路運送法との関連(道路運送法第4条及び第78条)[編集]

道路運送法では、自動車を使い有償で人を運送する事業者に国の許可を得ることを義務付けている。

一般的に観光バス、貸切バスと呼ばれているものは、事業用自動車であり、輸送の安全を最大の担保とし、国土交通省から「一般貸切旅客自動車運送事業」の許可を得ることにより、有償で自動車を使用して旅客を運送することができるが、レンタカーや自家用車を使用し、利用者から金銭を収受、運転者へ謝礼を支払う行為は、いわゆる白バス、白タク行為(無許可営業)とされ、道路運送法違反となる。

ボランティアバスそのものが、前述のどちらに該当するかで、大きな違いがあることは明らかであり、国土交通省観光庁では、それぞれに所管する法令の観点において異なる見解となるのは至極当然といえよう。

運行責任[編集]

法的な側面とは別に、乗車するボランティアの安全と運行の円滑な遂行は運営側として重要な役目となる。

事故、故障により車両が走行不能となった場合に、賠償や代替車両を用意できるか。

負傷者がいる場合に、その補償は賄えるか。

貸切バス事業者の場合は、依頼責任者との契約上(運送約款第19条、20条、21条、22条)、旅行会社であればツアー企画・販売者として、包括的に責任を負うことになるが、個人所有の車両を使用した場合、車両そのもの及び同乗者に対する補償のみである。(代替車両の手配義務はない)これは、団体所有の車両を使用する場合であっても、サービスの提供を生業としていない無償による貸し借りであることから個人と同様である。

また、災害ボランティアをしようとする者は、社会福祉協議会の災害ボランティア保険制度を利用することが一般的だが、ボランティアバスを利用するしないに関わらず加入するものであることから、運営側の負う責任とは別と考えるべきであろう。

旅行業法にしても道路運送法にしても、規制の本質は、利用者保護である。これは安全に対する責任と置き換えることができるが、収受する金銭は、この「安全の担保」である。

一方、NPO等がボランティアを募り、白バスでボランティアバスを運行する際に、参加者に費用負担を求めた場合の金銭は、単に運行費用(バスのレンタル代、燃料代、運転者への謝礼などの車両経費)に費やされるのみであり、安全の担保はない。

資格の有無や許可の有無に関わらず、利用者の安全は最優先されなければならない。被災した地域への運行であれば、平時に比べあらゆる危険が伴い、または想定しなければならないため、平時より配慮しなければならない事項であろう。

災害時だから特別という発想は、災害ボランティアの中にも一部誤解する者が現れ、度々問題を引き起こしているが、ボランティアバスであっても同様に、「利用者保護」という前提、本質を変えてはならない。

以上のことから、ボランティアバスを主催する者は、円滑な運行と補償賠償について十分な知識と責任能力を持つことが求められる。また、参加者(ボランティア)側も、利用者責任においてこれらを十分理解する必要がある。

ボランティアツアーを実施する際の注意点[編集]

新たなガイドラインが示されたことにより、ボランティアツアーが容認されたことは評価すべきであろうが、注意すべきことは、『ツアー』すなわち旅行業法における『募集型企画旅行』に関しての緩和であり、白バス行為(自動車を使い有償で人を運送すること)が容認されたことではない。

道路運送法においては、従来と何等変更点はなく、自動車を使用し、金銭を収受して人を運送する行為は道路運送法違反となり、罰せられることになる。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]


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