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ベビーボーナス

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Lua エラー package.lua 内、80 行目: module 'Module:Message box/configuration' not found ベビーボーナス(baby bonus)は、子育ての費用を支援するために、新生の赤子または養子の両親への政府の支払いである。

オーストラリア[編集]

アンドリュー・フィッシャーの政権下で、1912年後半に子供1人あたり5ポンドのベビーボーナスを導入した[1]。ボーナスは、結婚状況に関係なく利用可能であり、出産時に死亡した女性の夫も受け取ることができた。フィッシャーは議会に、その目的は必要なときに母親を助けることであるいっぽうで、その意図はまた、国の出生率と乳児の生存率を高めることでもある、と語った[2]

ベビーボーナス制度は、2002年の予算でオーストラリアの連邦政府によって再導入され、出産に関連する費用を相殺することを目的としていた。この制度は、オーストラリアの出生率を高め、オーストラリアの高齢化人口の影響を緩和する手段としても導入された[3]。2004年の予算では、ボーナスは2004年7月1日から有効な3,000ドルから2007年には4,000ドルに引き上げられたが、しかしインフレに連動しているために、2007年10月に対象となる子供1人あたりの受け取り得る金額は4,133ドルであった[4]。ボーナスは、指定された金融機関に一括で支払われた。2009年1月1日から、支払いは隔週で13回に分けて支払われる。2012年1月の受け取り得る金額は5,437ドルであった。2012年9月の受け取り得る金額は、隔週で13回の分割払いで5,000ドルである(親は、最初の分割払いで846.20ドル、隔週で12回の分割払いで346.15ドルを受け取る)。または、もし赤子が死亡したか死産したならば、両親は2週間ごとの分割払いではなく一括払いでベビーボーナスを支払うように求めることができる[5]

2013年の連邦予算の草案では、2014年3月1日の時点で、「ベビーボーナス」は$ 5,000.00から$ 2056.45に削減される見込みとなっている。最初の新生児は2056.45ドルを受け取るとされ、その後のすべての子供には、1028.15ドルの制限付きで提出される。

カナダ[編集]

第二次世界大戦に続いてカナダでベビーボーナスが導入され、16歳未満の子供のすべての親に月額5ドルから8ドルが支払われた[6]

1988年に、ケベック州政府は、子供が生まれた後、家族に最大8,000ドルを支払う『新生児の手当』(Allowance for Newborn Children)を導入した[7][8]

2008年に、ニューファンドランド・ラブラドール州執行委員会は、出生または養子縁組後の最初の1年間に1,000ドルの一時金と100ドルの支払いを提供する親給付プログラムを導入した。これは2016年に期限切れになった[9][10][11]

こんにち、カナダ児童手当(Canada Child Benefit)は、カナダ政府が提供するいくつかの手当の1つである[12]

チェコ[編集]

現在、低所得の母親から生まれた最初の子供1人につき13000 CZK(約670米ドル)のベビーボーナスがある。母親は、チェコ共和国の市民または永住者である必要がある。

フランス[編集]

生まれた子供1人につき€944.51のボーナスが支払われる(資力調査されて)[13]

イタリア[編集]

現在、収入が26,000ユーロ(約30,700ドル)未満の世帯から生まれたすべての子供には、960ユーロ(約1,133ドル)、収入が7,000ユーロ(約8,271ドル)未満の世帯から生まれたすべての子供に対して1920ユーロ(約2,266ドル)のボーナスがある[14]

リトアニア[編集]

現在、リトアニアのすべての子供に405ユーロ(475ドル)のボーナスがある。

ルクセンブルク[編集]

ルクセンブルクのベビーボーナスシステムは、『allocation prénatale』(出生前の手当)、『allocation de naissance』(出生時の手当)、『allocation postnatale』(出生後の手当)として知られる3つの段階に分かれている。この手当は普遍的であり、資力調査されない[15]

総手当は€1,740.09で、ひとたび各段階が完了すると€580.03の3つの合計で支払われる。

女性がひとたび5回の産科検査と1回の歯科検査を受けた後、出生前の手当を請求することができる。

女性はひとたび出産後の婦人科検査を受けた後、出産手当を請求することができる。このように、赤ちゃんが死産しまたは出生直後に死亡した女性は、ベビーボーナスの最初の2つの部分を引き続き受ける権利がある。

出産後の手当は、ひとたび子供が2歳になり、小児科医による6回の健康診断を受けた時点で請求できる。

ポーランド[編集]

2016年4月に、PiS政府は、ポーランドの低い出生率に対応して、ファミリー500 +プログラムを導入した。子供が18歳になるまで、親は第2子ごとに毎月500PLN($ 133)を受け取る。たとえば、もし家族に子供が3人いるならば、彼らは最年長子が18歳になるまで毎月1000PLNを受け取り、その後500PLNを受け取るだろう[16]

2019年7月に、ファミリー500+プログラムは、家族の経済状況に関係なく、第1子に500PLNを含めるように拡張された。

ロシア[編集]

2020年現在、ロシアは第2子および以降のすべての子に616,617ルーブル(8145,53米ドル)を提供している。金額は毎年インフレーションで指数化される。これは、住宅、教育、医療、または母親の年金にのみ費やすことができる。

シンガポール[編集]

2子を持つことにより、中所得のシンガポールの世帯は、166,000シンガポールドル(121,400米ドル)相当のさまざまなインセンティブを受け取ることができる[17]:14。第3およびそれ以降の子については、世帯はベビーボーナスとして追加の8,000シンガポールドルを[18]、親権税還付として20,000シンガポールドルを受け取る。

Singapore’s Marriage and Parenthood Package
Type of Incentives (for first & second child) Benefits
Baby Bonus (Cash Gift) S$12,000
Baby Bonus (CDA co-savings) S$12,000
Parenthood Tax Rebate (PTR) S$15,000
Infant Care & Child Care Subsidies S$53,000
Maternity Leave per child (paid) 4 months of which 1 week can be shared by the father
Paternity Leave per child (paid) 1 week
Paid Child Care Leave per year per parent 6 days until both children turn 7 or 2 days when children ages 7–12.
Equivalent Amount (until both children turn 13) S$166,000

ベビーボーナス制度[編集]

ベビーボーナス制度(旧称チャイルドデベロップメントコセービング制度 Child Development Co-Savings Scheme )は、2001年4月1日にシンガポールで最初に導入され、2004年8月1日、2008年8月、2012年3月1日に機能強化された。この制度の目的は、子育ての経済的負担を軽減し、それによって子を増やすことを奨励することを期待して、現金インセンティブを提供することによって国の出生率を改善することである。この制度は、現金の贈り物と児童発達口座(CDA)の2つのコンポーネントで構成されている。

現金の贈り物(Cash Gift)[編集]

2012年8月26日以降に生まれたシンガポール市民の子らの場合、政府からの現金ギフトの最大額はS $ 8,000である。これは制限なしで使うことができる。最初の4人の子供それぞれが利用できる[18]

Cash Gift Schedule
Birth Order At Birth 6-month (Child's Age) 12-month (Child's Age) Total
First and Second S$3,000 S$1,500 S$1,500 S$6,000
Third and Fourth S$4,000 S$2,000 S$2,000 S$8,000

児童発達口座(Children Development Account (CDA))[編集]

シンガポール政府は、児童発達口座(CDA)で、親が子供の貯蓄に寄付する貯蓄額に一致する1ドルを1ドル寄付する。金額の上限は、第1子、第2子がそれぞれS $ 6,000、第3子、第4子がそれぞれS $ 12,000、第5子以降の子がそれぞれS $ 18,000である。この口座の貯蓄は、子供とその兄弟が、チャイルドケアセンター、早期介入プログラム、ヘルスケア機関、幼稚園、特殊教育センター、支援技術デバイスプロバイダー、光学ショップ、薬局の承認された機関で使用できる。2013年1月1日より、子供のCDAは、現在の6年目ではなく、子供の12年目の終わりまで開いたままになるだろう。現在までに、シンガポールの出生率は0.2%上昇している[19]

Total Baby Bonus Benefits by Birth Order
Birth Order Cash Gift from Government Maximum Matching Government Contribution for Child Development Account (CDA) Total
First and Second S$6,000 S$6,000 Up to S$12,000
Third and Fourth S$8,000 S$12,000 Up to S$20,000
Fifth and beyond S$18,000 Up to S$18,000 for each child

親権税の還付(Parenthood Tax Rebate (PTR))[編集]

親は、第1子に5,000ドル、第2子に10,000ドル、その後のすべての子供に子供1人あたり20,000ドルのPTRを請求できる。PTRは、未払所得税を相殺するために使用できる。あらゆる未使用の残高は、将来の未払法人税を相殺するために自動的に繰り越される。あらゆる残りのクレジット残高は返金されない。このリベートは配偶者と共有される場合がある[20]

Parenthood Tax Rebate (PTR)
Birth Order Tax Rebate Amount
First S$5,000
Second S$10,000
Third and subsequent children S$20,000

脚注[編集]

  1. Day, D. (2008). Andrew Fisher: prime minister of Australia. HarperCollinsPublishers. pp. 258. モジュール:Citation/CS1/styles.cssページに内容がありません。ISBN 978-0-7322-7610-2 
  2. Day 2008, p. 258
  3. PM - Federal Opposition says Government's baby bonus has flopped”. www.abc.net.au. 2019年6月17日閲覧。
  4. The Baby Bonus: A Dubious Policy Initiative”. 2007年12月10日閲覧。
  5. Archived copy”. 2012年8月20日閲覧。
  6. “'Baby Bonus' unveiled - CBC Archives”. CBC News. http://archives.cbc.ca/politics/federal_politics/clips/1031/ 
  7. Milligan Backgrounder”. 2008年7月6日閲覧。
  8. [1]
  9. [2]
  10. [3]
  11. [4]
  12. Agency, Canada Revenue (1999年11月1日). “Overview of child and family benefits”. aem. 2019年5月29日閲覧。
  13. Prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) : prime à la naissance” (フランス語). www.service-public.fr. 2019年4月2日閲覧。
  14. Bonus bebè 2019 Inps: novità nel Decreto Crescita requisiti e importi” (イタリア語). TheItalianTimes.it (2019年5月26日). 2021年8月21日閲覧。
  15. “Maternity allowance” (英語). https://guichet.public.lu/en/citoyens/famille/parents/allocation-naissance/allocation-naissance.html 2018年10月30日閲覧。 
  16. coi.gov.pl, Centralny Ośrodek Informatyki-. “Rodzina 500+ Program wsparcia dla rodziców”. rodzina500plus.gov.pl. 2019年5月29日閲覧。
  17. A Sustainable Population For A Dynamic Singapore”. Population White Paper. National Population and Talent Division (NPTD). 2013年2月4日閲覧。
  18. 18.0 18.1 “Baby Bonus Scheme FAQ”. Ministry of Community Development, Youth and Sports. http://www.babybonus.gov.sg/bbss/html/faq.html 
  19. “Child Development Co-Savings (Baby Bonus) Scheme”. Ministry of Community Development, Youth and Sports. http://www.babybonus.gov.sg/bbss/html/index.html 
  20. “Parenthood Tax Rebate”. Inland Revenue Authority of Singapore. http://www.iras.gov.sg/irasHome/page04.aspx?id=1528#How_much_you_can_claim 

外部リンク[編集]


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