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あん摩マッサージ指圧師

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あん摩マッサージ指圧師(あんまマッサージしあつし、英語: Masseur)とは、あん摩マッサージ指圧師国家試験に合格した者のこと。あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律217号、「あはき法」と略す)に基づく国家資格である。按摩、マッサージ、指圧を行う。

なお、あん摩マッサージ指圧師の国家資格とともに、はり師、きゅう師の国家資格も全て持つ者を通称して、鍼灸マッサージ師(しんきゅうまっさーじし)または三療師(さんりょうし)ともいう。

概要[編集]

  • 法律上の正式名称は「あん摩マツサージ指圧師(一般的な読み名は『マッサージ師』)」である。
  • 「あん摩マッサージ指圧師名簿」とは厚生労働省に備えられている国家資格者名簿である(第3条の2)。
    • 現在はその登録事務を財団法人東洋療法研修試験財団が行っている。
  • 業としての内容はあん摩、マッサージ、指圧の各手技(なでる・押す・揉む・叩くあらゆる行為)を用いて人体の変調を改善する施術者である。基本的に器具は使用しない。器具を用いた施術を教えている専門学校もなく、養成所での教育内容を定める法律等でも器具を使う施術は想定していない。
  • あん摩マッサージ指圧師とともに、はり師、きゅう師の全ての国家資格を持つ者を、鍼灸マッサージ師もしくは三療師とも呼ぶ。これらは本来、別個の国家資格であり、独立開業が出来る。勤務する場合は病院や診療所の整形外科や理学療法科やリハビリテーション科である。
    • 上記の勤務先であん摩マッサージ指圧師勤務の場合は病院診療報酬改定により、いわゆる、みなしPTの認定資格所得が必要になっている。
    • そのほか、病院併設の老人介護施設や特別養護老人施設で機能訓練指導員となることができる。
    • その他の勤務先には鍼灸マッサージ治療院や鍼灸整骨院や訪問マッサージ事業会社や美容エステサロンがある。
    • 介護分野ではあん摩マッサージ指圧師としての実務経験を5年積めば介護支援専門員の受験資格が得られる。
  • あん摩マッサージ指圧師の施術には医師の同意書により医療保険の療養費も適用されている。保険適用疾患は筋麻痺と関節拘縮等であり、医科との健康保険の併給は可能である。
  • あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許及びきゅう師の免許の取得者は、教育職員検定により特別支援学校自立教科助教諭の臨時免許状が与えられる(教育職員免許法施行規則第65条。臨時免許状取得者は定められた経験、単位修得により普通免許状が与えられる)。

あん摩マッサージ指圧師は、はり師、きゅう師の総称。肩こり・腰痛等の慢性症を施術対象とし、医師の同意がなければ、健康保険を適用した施術はできない。柔道整復師は、慢性の肩こり・腰痛は健康保険適用外で、健康保険適用内での肩こり・腰痛の治療は、あはき師が医師の同意を取った上でのみ許可されている。しかし、柔道整復師が、打撲や捻挫ならば医師の同意を得ずに健康保険適用内で治療ができる点を利用し、実際には肩こりの治療であっても、健康保険で打撲や捻挫として振替え請求する不正請求がしばしば起こっている。

あん摩マッサージ指圧師の収入[編集]

あん摩マッサージ指圧師(はり師や柔道整復師所持やリラク形態も含めて)の76.0%が月給25万未満。あん摩マッサージ指圧師として開業している層では、41.3%が月収10万円以下。

この、あん摩マッサージ指圧師の収入の低さには様々な理由がある。 あん摩マッサージ指圧師の行う業は業務独占資格であるが、例えばリラクゼーション店が○○マッサージなどと頭に文字を加えると、あん摩マッサージ指圧行為とは別のものであるという厚生労働省の見解があり実質、業務独占はできていない。 また、リラクゼーション店は保健所や厚生労働省の管轄外であり、あん摩マッサージ指圧院にある広告規制や建造物間取り等の規制は全くない。(広告しても良い事項にあん摩マッサージ指圧院は、適用疾患も料金も含まれていない)

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