録音権
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一般的な録音権[編集]
現在、知的財産法の分野において、著作権の一部として、著作権者の許可などがない者が著作物を録音することを制限する権利が、著作権者に認められている。一般的にはそれが「録音権」と呼ばれており、具体的には著作権法91条などで定められている。
議論[編集]
一方、企業などに対して客が問い合わせを行ったときに企業側に録音されるケースが増えてきたため、その際一般市民が著作権などの規制にとらわれず録音をすることも権利として保障されるのがフェアではないか、という議論が存在するが、その権利について「録音権」の名称が使えないことが問題として指摘されており、「市民録音権」などの別の名称を使うことが提案されている。