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認知症老人徘徊感知機器

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認知症である老人が徘徊し、屋外に出ようとした時又は屋内のある地点を通過した時に、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するものをいう。

厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目(平成十一年三月三十一日)(厚生省告示第九十三号)


複合的機能を有する福祉用具について

2つ以上の機能を有する福祉用具については、次のとおり取り扱う。

① それぞれの機能を有する部分を区分できる場合には、それぞれの機能に着目して部分ごとに1つの福祉用具として判断する。

② 区分できない場合であって、購入告示に掲げる特定福祉用具の種目に該当する機能が含まれているときは、福祉用具全体を当該特定福祉用具として判断する。

③ 福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれる場合は、法に基づく保険給付の対象外として取り扱う。 但し、当該福祉用具の機能を高める外部との通信機能を有するもののうち、認知症老人徘徊関知機器において、当該福祉用具の種目に相当する部分と当該通信機能に相当する部分が区分できる場合には、当該福祉用具の種目に相当する部分に限り給付対象とする。


GPS型認知症徘徊感知機器の介護保険適用について

通常の認知症徘徊感知機器機能を有し、かつGPS機能等が分離できる場合、自治体の判断により介護保険適用(介護保険機能部分について)となる可能性がある。


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