緊急事態 (曖昧さ回避)
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緊急事態(きんきゅうじたい)
- 緊急事態 - (1)「すみやかな対応が必要とされる重大な事態」[1](2)警察法上の概念[1](第71条)。旧警察法上は国家非常事態[2]。
- 災害緊急事態 →災害対策基本法(第105条)
- 原子力緊急事態 - 原子力災害対策特別措置法第2条の定める事態 →原子力緊急事態宣言
- 国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態 - 世界保健機関による概念
- 静かな緊急事態
関連項目[編集]
脚注[編集]
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