優生保護法

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優生保護法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和23年法律第156号
種類 医事法
効力 廃止
主な内容 不良な子孫の出生を防止及び母性の生命健康を保護
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優生保護法(ゆうせいほごほう)とは、1948年(昭和23年)から1996年(平成8年)まで存在した法律である。優生思想・優生政策上の見地から不良な子孫の出生を防止することと、母体保護という2つの目的を有し、強制不妊手術(優生手術)、人工妊娠中絶、受胎調節、優生結婚相談などを定めたものであった。国民の資質向上を目的とした1940年の「国民優生法」を踏襲していた。1996年の法改正で優生思想に基づく部分は障害者差別であるとして削除され、法律名称も「母体保護法」に改められた[1]

法律制定の背景・経緯[編集]

19世紀後半にフランシス・ゴルトンが提唱した優生学は、「人類の遺伝的素質を改善することを目的とし、悪質の遺伝的形質を淘汰し、優良なものを保存することを研究する学問」と定義される[2]。そのような思想(優生思想)を具体的に実現するため、強制不妊・断種を推し進める政策は優生政策と呼ばれ、20世紀に入って世界的に国民の保護や子孫のためとして支持を集めるようになった。その教義の一環が断種法の制定で、1907年にアメリカ合衆国インディアナ州で、世界初の優生思想に基づく堕胎・断種法が制定され、それ以降、1923年までに全米32州で制定された。カリフォルニア州などでは梅毒患者、性犯罪者なども対象となったこともあった。1930年代はドイツ、北欧諸国など世界的に断種法が制定されていった。しかし、ナチス・ドイツにおいて、優生政策が障害者の断種を超え、その大量殺害にまで至ったことで、優生政策に内在する思想的危険性が明るみになったほか、多くの疾患・障害の遺伝性が科学的に疑問視されるようになったことで、概ね第二次大戦の終わりを境に、世界的な潮流としては、優生政策は後退していった[3]

日本における制定の背景[編集]

日本では1880年(明治13年)に堕胎罪が規定され、母体の生命が危険な場合など一部の例外を除いて人工妊娠中絶が禁止された[4]。1934年(昭和9年)には「民族優生法」案が議員提案され、1940年(昭和15年)に政府提案により国民優生法が制定された[4]。国民優生法は「悪質なる遺伝性疾患の素質を有する者の増加を防遏するとともに健全なる素質を有する者の増加を図り、もって国民素質の向上を期することを目的」とし[5]、優生思想の導入および不妊手術や人工妊娠中絶の規制を図り、戦時下の人口増加政策を担うものであった[4]

戦後、1948年(昭和23年)に優生保護法に改められた。優生保護法は、名称から連想される優生政策、つまり、特定の障害・疾患を有する者を「不良」と扱い、そこから子孫が生じることのないよう強制的に不妊手術(優生手術)を行うことのほか、法律名称上は表れていないものの、母体保護の見地から一定の要件下での中絶・不妊を合法化すること、という2つの目的を有するものであった。

優生保護法の立法に至った背景には、戦後の治安組織の喪失・混乱や復員による過剰人口問題、強姦による望まぬ妊娠(GIベイビー)の問題といった国内事情[4]、1948年1月に発覚した寿産院事件との関連性[6][7][8]、(法継受の観点で)ナチス・ドイツによる優生政策・断種法が戦後の日本の法制度へ与えた影響など[9]、様々な考察が存在する。

制定の過程[編集]

日本政府は、当初、人口縮小がもたらされることを懸念して、戦時に続き産児制限に消極的な姿勢を示していた。たとえば、1945年11月に早くも加藤シヅエが産児制限の必要性を訴えたときのことである。加藤は当時の国民優生法について「軍国主義的な産めよ殖やせよの精神によってできた法律。手続きが煩雑で悪質の遺伝防止の目的をほとんど達することができなかった」と批判し、「飢餓戦場に立たされている国民の食糧事情、失業者の洪水、絶無に近い医療設備など、そのどれを取っても、絶対的に必要」と論じている[10]。これに対し、芦田均厚生大臣は「政府は産児制限を認める意向はない」との声明を発表している。また、1946年4月には厚生省に「人口問題研究所」が創設され、バースコントロールの運用にも議論が及んだ一方で、8月に河合良成厚生大臣は「政府は産児制限をすぐには合法化しない」と語っている。こうした政府の態度に業を煮やした一部の国会議員たちが、バースコントロールの合法化に向けて動き出した。

戦前から産児制限運動を主導していた馬島偶や加藤シヅエは、1947年6月、それぞれ「日本産児調節連盟」と「産児制限普及会」を創設。福田昌子、加藤シヅエ、太田典礼らは、1946年(昭和21年)4月10日に行われた第22回衆議院議員総選挙で当選した後、日本社会党の代議士となり、1947年8月に優生保護法案を提出した。上記2つの目的のうち、母体保護の観点では、多産による女性への負担や母胎の死の危険もある、流産の恐れがあると判断された時点での堕胎の選択肢の合法化を求めた。福田らは、死ぬ危険のある出産は女性の負担だとして、人工妊娠中絶の必要性と合法化を主張するとともに、優生政策として、断種手術の徹底も求めた。日本社会党案はGHQとの折衝に手間取ったこともあり、国会では十分な議論がされず、いったんは審議未了となったものの、谷口弥三郎(のちに日本医師会長)ら超党派議員の議員立法で、1948年6月12日に再提出され、参議院で先議された後、衆議院で6月30日に全会一致[11]で可決され、7月13日に法律として発布された。

構成[編集]

不良とされた障害または病気(遺伝子疾患・奇形症候群)[12]

  • 遺伝性精神病
    • 精神分裂病(統合失調症)
    • 躁鬱病
    • 真性癲癇(てんかん)
  • 遺伝性精神薄弱[注釈 1]
    • 白痴
    • 痴愚
    • 魯鈍
  • 強度且つ悪質な遺伝性精神変質症
    • 著しい性欲異常
    • 兇悪な常習性犯罪者
  • 強度且つ悪質な遺伝性病的性格[注釈 2]
    • 分裂病質
    • 循環病質
    • 癲癇病質
  • 強度且つ悪質な遺伝性身体疾患
    • 遺伝性進行性舞踏病
    • 遺伝性脊髄性運動失調症
    • 遺伝性小脳性運動失調症
    • 筋萎縮性側索硬化症
    • 脊髄性進行性筋萎縮症
    • 神経性進行性筋萎縮症
    • 進行性筋性筋栄養障碍症
    • 筋緊張病
    • 筋痙攣性癲癇
    • 遺伝性震顫症
    • 家族性小児四肢麻痺
    • 痙攣性脊髄麻痺
    • 強直性筋萎縮症
    • 先天性筋緊張消失症
    • 先天性軟骨発育障碍
    • 多発性軟骨性外骨腫
    • 白児[注釈 3]
    • 魚鱗癬
    • 多発性軟性神経繊維腫
    • 結節性硬化症
    • 色素性乾皮症
    • 先天性表皮水疱症
    • 先天性ポルフイリン尿症
    • 先天性手掌足蹠角化症
    • 遺伝性視神経萎縮
    • 網膜色素変性
    • 黄斑部変性
    • 網膜膠腫
    • 先天性白内障
    • 全色盲
    • 牛眼[注釈 4]
    • 黒内障性白痴
    • 先天性眼球震盪
    • 青色鞏膜
    • 先天性聾
    • 遺伝性難聴
    • 血友病
  • 強度な遺伝性奇型
    • 裂手、裂足
    • 指趾部分的肥大症
    • 顔面披裂
    • 先天性無眼球症
    • 嚢性脊髄披裂
    • 先天性骨欠損症
    • 先天性四肢欠損症
    • 小頭症
  • その他厚生大臣の指定するもの

改正の経過[編集]

その後の優生保護法の改正経緯は、1980年代までにかけては、同法の目的のうち母体保護・中絶との関係で、胎児の生命保護とのバランスをどう図るかを中心に論議が展開される一方、障害者等の人権上重大な問題をはらんでいた優生政策・強制不妊(優生手術)に関する規定については、1990年代に至るまで顧みられることがなかった、と要約できる[13]

まず、母体保護関係の改正経緯としては、1949年、52年に優生保護法が改正され、国家として避妊を奨励するとともに、中絶規制を緩和し、「経済的理由」を目的とした人工妊娠中絶も認められることとしたほか、地区優生保護審査会の認定を不要とした。

その後、高度成長により、経済団体の日本経営者団体連盟(日経連)などからは、将来の優れた労働力の確保という観点から中絶の抑制が主張されるようになったほか、宗教団体からは、生長の家とカトリック教会が優生保護法改廃期成同盟を組織して、中絶反対を訴えた。一方、羊水診断の発展により、障害を持つ胎児が早期に発見されるようになり、日本医師会や日本母性保護医協会は、生長の家などの主張には反対しつつ、障害を持つ胎児の中絶を合法化するように提言した。このような対立軸の下、1972年時の優生保護法改正案には、下記の2に示される胎児条項が記載されたが、これは同時代の出生前診断技術の勃興を受けて、日本母性保護医協会が導入を主張した結果であった。これに対して、全国青い芝の会などの障害者団体は優生学的理由を前面に出した中絶の正当化に対して、中ピ連やリブ新宿センターなどの女性団体からはそれに加え、経済的な理由に基づく中絶の禁止に対する反発が広がるようになった。

このように1970年代から1980年代にかけて、中絶規制緩和をめぐって激しい議論がなされたことを受け、1972年5月26日、政府(第3次佐藤改造内閣)提案で優生保護法の一部改正案が提出された。改正案は宗教団体などの意向を反映したもので、以下の3つの内容であった。

  1. 母体の経済的理由による中絶を禁止し、「母体の精神又は身体の健康を著しく害するおそれ」がある場合に限る。
  2. 「重度の精神又は身体の障害の原因となる疾病又は欠陥を有しているおそれが著しいと認められる」胎児の中絶を合法化する。
  3. 高齢出産を避けるため、優生保護相談所の業務に初回分娩時期の指導を追加する。

障害者団体からは主に2が、女性団体からは主に1と3が反対の理由となった。法案は一度廃案になったが、1973年に再提出され、継続審議となった。1974年、政府は障害者の反発に譲歩し、2の条項を削除した修正案を提出し、衆議院を通過させたが、参議院では審議未了で廃案となった。廃案の背景については、1974年6月に同修正案に反対する日本母性保護医協会の推した候補、丸茂重貞が選挙で圧勝したことがあるとの意見がある。

生長の家などによる、経済的理由による中絶禁止運動はその後も続いた。妊娠中絶を容認しないカトリック教会のマザー・テレサは、1981年・1982年と二度の来日で、人工妊娠中絶が認められることへの反対を訴えている。一方で日本母性保護医協会、日本家族計画連盟などが中絶を禁止するべきでは無いと主張し、地方議会でも優生保護法改正反対の請願が相次いで採択された。その結果、1981年(鈴木善幸内閣)から再度の改正案提出が検討されていた。1983年5月(第1次中曽根内閣)には、自民党政務調査会優生保護法等小委員会で「時期尚早」との結論を出した。1983年6月26日投票の参議院議員選挙では、自民党内の生長の家系、日母系の陣営のいずれが勝利するかが、改正案の帰趨を制すると見なされたが、勝利したのは日母の側であった。結果、生長の家政治連合は解散した。以後の優生保護法改正案の国会提出は断念された。

このような母体保護と胎児生命保護という対立軸を基本とする中絶を巡る改正論議が長らく続いた一方で、優生政策を目的とする強制不妊(優生手術)に関する規定は、1952年に、遺伝性以外の精神障害や知的障害のある人に対象を拡大して以降、長らく改正論議のないまま、強制不妊の実施が推進された。1980年代以降になると強制不妊(優生手術)の実施件数は減少したものの、強制不妊(優生手術)の実施総数は、記録上判明している限りでも、16,000件を超えるとされている[14]

しかし、1990年代になると、優生保護法の優生政策・優生手術に関する規定が、障害者の人権上深刻な問題を抱えているとの認識が広がり、1996年(平成8年)の議員立法による法改正により、それら規定が全て削除され、母体保護と中絶に関する規定のみが残され、法律名称も母体保護法と改められた(主務官庁は厚生労働省(雇用均等・児童家庭局母子保健課))。

1996年法改正後の動向[編集]

1998年(平成10年)、国際連合人権委員会は、母体保護法による強制不妊手術を強いられた被害者への補償を日本国政府に勧告した。

2018年(平成30年)、強制不妊手術の宮城県の被害者女性が国家賠償請求訴訟を提起した[15]

2019年(令和元年)、強制不妊手術の被害者に一時金を支払う救済法(旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律)が成立し[16][17]、政府がおわびの談話を発表した[17]

2020年(令和2年)、国会が立法経緯や被害実態の調査を開始した[18]

訴訟[編集]

2018年以降、旧優生保護法に基づいて強制不妊を受けさせられたとする原告らが、国に対して国家賠償を求める民事訴訟が全国各地で提起された[19]。例えば、1977年(昭和52年)、白内障と診断されていた女性が次女を出産後、入院先の看護婦長(当時の名称)から「3人目は(目の疾患が)遺伝しないとは限らない」と言われ、不妊手術を強いられたとして2020年7月3日、国に損害賠償を求める訴えを静岡地方裁判所浜松支部に起こした[20]

各地の地方裁判所では、優生保護法の立法あるいは同法を改正しないまま長らく放置した立法不作為について、憲法に反して違法であるとの判断が相次ぐ一方、不法行為の時から20年が経過すると損害賠償請求権は消滅するという民法724条後段の規定(除斥期間)の適用によって、請求棄却の判決が続いていた。しかし、2022年2月22日、大阪高等裁判所は、優生保護法に基づく人権侵害が強度なものである上、国の違法な立法行為によって、障害者に対する偏見・差別が正当化・固定化、助長されてきたもので、これに起因して、原告らは、訴訟提起の前提となる情報や相談機会にアクセスすることさえ著しく困難であったとし、正義・公平の理念から除斥期間の適用を制限して、全国で初めて国家賠償請求を認容した[21]

上記大阪高裁判決に対しては、被害者救済の視点で評価する意見のほか、法の支配や三権分立の表れであり、立法府・行政府の誤りが司法手続を通じて正される、という日本の重視する基本的価値を体現するものとして、前向きに評する意見もある[22][23](日本は、外交上も、法の支配や人権といった基本的価値を重視した価値観外交、人権外交を展開している。)。

脚注[編集]

[脚注の使い方]
  1. 小学館「日本大百科全書(ニッポニカ)」. “優生保護法” (日本語). コトバンク. 2022年6月25日閲覧。
  2. 『広辞苑 第6版』岩波書店,2008
  3. 飯田香穂里「欧米における優生学とその影響」(生命科学と社会2009)
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 佐藤 1995, p. 508.
  5. 悪血の泉を断って護る民族の花園”. 2022年7月10日閲覧。
  6. 小池新. 家宅捜索では石油缶の中から「幼児の骨つぼ」が…それでも犯人が「親と私、どっちがひどいんですか」といった理由(4ページ目) | 文春オンライン. 2021年1月31日記事. 2021年9月12日閲覧
  7. 吉田一史美「第二次大戦前後の日本における乳児の生命保護」『医学哲学 医学倫理』第31巻、日本医学哲学・倫理学会、2013年、 11-21頁、 doi:10.24504/itetsu.31.0_11モジュール:Citation/CS1/styles.cssページに内容がありません。NAID 130006329257
  8. 吉田一史美「日本における妊娠相談と養子縁組をめぐる運動と立法 (PDF) 」 『生存学研究センター報告25 生殖と医療をめぐる現代史研究と生命倫理』、立命館大学生存学研究所、2016年、 78-94頁、 モジュール:Citation/CS1/styles.cssページに内容がありません。ISSN 1882-6539
  9. 「優生思想 ナチス・ドイツと現代の日本 繰り返される命の選別」(NHK福祉情報サイト・ハートネット、2020年9月17日)
  10. 強制不妊手術なぜ始まった? 戦後の食糧難が背景:朝日新聞デジタル” (日本語). 朝日新聞デジタル. 2022年7月17日閲覧。
  11. 社説:旧優生法の検証 「負の歴史」調査徹底を京都新聞、2020年6月19日
  12. 法律第百五十六号(昭二三・七・一三)”. www.shugiin.go.jp. 2022年6月26日閲覧。
  13. 毎日新聞取材班『強制不妊 旧優生保護法を問う』(毎日新聞出版、2019)
  14. 旧優生保護法における強制不妊手術:未だなされない被害者救済nippon.com 2018年7月13日
  15. 旧優生保護法:強制不妊、きょう提訴 宮城の60代「救済措置怠った」 国家賠償請求” (日本語). 毎日新聞 (2018年1月30日). 2020年8月12日閲覧。
  16. 旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ”. www.mhlw.go.jp. 厚生労働省. 2020年8月12日閲覧。
  17. 17.0 17.1 旧優生保護法の救済法が成立、強制不妊手術の被害者に一時金」『BBC JAPAN』、2019年4月25日。2020年8月12日閲覧。
  18. 旧優生保護法の立法過程、国会調査を命令 衆参両院:朝日新聞デジタル” (日本語). 朝日新聞デジタル. 朝日新聞社 (2020年6月18日). 2020年8月12日閲覧。
  19. 全国訴訟一覧(優生保護法被害弁護団ウェブサイト)
  20. “強制不妊、視覚障害の女性が提訴 「国は謝って」、出産直後に手術”. 一般社団法人共同通信社. (2020年7月3日). https://this.kiji.is/651610395673265249 2020年7月3日閲覧。 
  21. 「除斥期間の例外を認定 被害者救済の道広がる 強制不妊訴訟の大阪高裁判決(産経ニュース、2022年2月22日)
  22. 「旧優生保護法判決 国が率先し救済の道開け」(産経新聞社説、2022年2月27日)
  23. 前田哲兵「大阪高裁は、「少数派の人権」を擁護し、正義を貫いた」(朝日新聞・論座、2022年2月25日)

注釈[編集]

  1. 知的障害、発達障害、学習障害
  2. 「病前性格」ともいう
  3. アルビノ
  4. 緑内障

参考文献[編集]

  • 毎日新聞取材班 『強制不妊 旧優生保護法を問う』 毎日新聞出版、2019年。モジュール:Citation/CS1/styles.cssページに内容がありません。ISBN 978-4620325774 
  • 佐藤龍三郎 「優生保護法」 『現代性科学・性教育事典』 小学館、1995年9月1日、505-510頁。 

関連項目[編集]

  • 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律
  • 母体保護法(後身)
  • 国民優生法(前身)
  • 人権
  • マーガレット・サンガー

外部リンク[編集]


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